不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県神戸市須磨区
-
- 投稿日
- 2025/09/11
-
- 更新日
- 2025/09/14
- [2回答]
696 view
夫が病死したマンションは事故物件扱いになるのですか?
夫が自宅で亡くなったマンションを、将来的には売却しようと考えております。
その話を友人と話していたところ、「事故物件」として扱われるのでは?と言われました。
自宅での病死は、告知義務がありますでしょうか?教えてください。
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株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
大切なご自宅を巡るお話で、ご友人様の言葉に不安を抱かれたこととお察しいたします。
自宅での病死は、原則として告知義務はありません
結論から申し上げますと、ご主人様の病死であれば、
原則として「事故物件」には該当せず、告知義務もありません。
国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」でも、病死や老衰といった自然死は、原則として告知不要とされています。
日常生活の中で起こり得る出来事であり、買主の判断に与える影響が少ないと考えられるためです。
ただし、例外的に告知義務が発生するケースがいくつかあります。
■発見が遅れ、特殊清掃が必要な場合: 孤独死などで長期間発見されず、物件に異臭や汚れが残ってしまった場合。
■社会的に広く知られた事案: ニュースなどで報道され、心理的抵抗を持つ人が多い場合。
ご相談者様の場合は、ご自宅で亡くなられたとのことですので、
上記のような特殊なケースには当たらないと考えられます。
とは言えセンシティブなお話ですので、情報は正確に伝えましょう。
参考になりますと幸いです。
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国土交通省による「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自宅内での自然死、日常生活の中で発生する不慮の死(転倒事故など)は告知が必要ないとされています。したがって、ご相談のケースは告知が不要ですので所謂事故物件とはなりません。
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