不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/19

    相馬 陽輔

    有限会社山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして。
    ハウスドゥ苫小牧東 有限会社山地不動産企画 相馬です。

    ご売却される以前に、隣人トラブルの事実があったことや管理組合及び管理会社からそのような話があった場合、その内容によっては「物件状況確認書(告知書)」等で内容を買主にお伝えする必要があります。(事実があったことを隠すのはNGです)
    ただ、申請等の手続きに沿ったリフォーム工事であれば多少音が出るのは仕方のないことかと思いますし、また、共用部分への不当な占拠があった場合、問題になるようであればその時点で管理組合等から是正するようお話があるはずです。ご質問の内容であれば、現在に影響を及ぼすものでもないため、責任は負わなくていいものと存じます。

    所有者が変更したとたんに、以前の住み方についてクレームを入れてくる隣人はいます。
    事案の内容にもよりますが、今回のケースでは不動産会社の担当者に相談し、責任を負えない旨お伝えすることが望ましいものと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/05/23

    渥美誠

    不動産専門家

    • 40代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家

    マンション売却後の買主とのトラブルは避けたいものですよね。

    ただ、残念ながらご質問の内容だけでは、判断できないというのが結論です。

    まず隣人が買主に対し、どのようなクレームをいっているかの度合いによって話しは変わってきます。隣人が買主に「うるさかった」と話す程度の問題であれば、責任には発展しないかもしれません。しかし、隣人が買主に毎日のように罵声を浴びせたり、物を投げつけてくるなどの迷惑行為が発生した場合は責任問題になるかもしれません。

    また、質問者様のおこなった行為によっても話は変わってきます。たとえば、リフォームの音がうるさかったというのが、隣人1人であれば責任は発生しにくいと考えられます。しかし、実は管理組合全体で問題視されているような騒音だった場合なら責任になるかもしれません。

    このような問題は個別的に判断されるため、買主が「責任を負え」と迫ってきているようであれば弁護士への相談をおすすめします。安易に自分で解決しようとしてはいけません。買主が弁護士に相談している場合、自分がおこなった提案や行動が調停や訴訟で足を引っ張る可能性があるからです。

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