不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 愛知県名古屋市中区
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- 投稿日
- 2025/02/14
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- 更新日
- 2025/02/14
- [2回答]
3939 view
専任媒介契約中に他社の買取査定を受けるのは違反になりますか?
現在、自宅マンションの売却活動をしており、専任媒介契約を結んでいます。
最近、担当者の方から買取業者を紹介されました。
その買取業者からは売出価格より250万円低い金額での買取提案があり、
満足のいく金額だったため、売却を前向きに考えています。まだ本契約には進んでいません。
しかし、後から調べてみたところ、買取専門業者に直接依頼すれば仲介手数料はかからないと分かり、
その買取業者にも査定を依頼し、比較したいなと思っています。
気になるのが、専任媒介契約中に他の買取業者の査定を受けることが契約違反にあたるのかという点です。
あくまで「査定を受けるだけ」であり、専任媒介契約を結んでいる業者を通さずに直接売却するわけではありません。
この場合、契約違反になる可能性はあるのでしょうか?
また、仮に査定を受けた後、より良い条件の業者が見つかった場合、専任媒介契約を解除できますか?
よろしくお願いいたします。
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査定してもらうだけなら問題ないですよ。
ただ、買取業者は買い取った後で必ず売却します。その差額が買取業者の利益になるわけですが、売却先はご相談者様が心待ちにしている層と同じです。つまり、買取業者の利益分だけ買取価格が低くなります。今の売り出し価格からは2、3割は下がるでしょうから、手数料の3%どころではありません。
逆に、買取価格の2、3割増しでなら売れるだろうとその業者は踏んでいるわけです。その価格と今の売り出し価格に大きな差がある場合、仲介会社から値下げ営業をされる可能性があります。買い手は何人もいますが、売り手はたった一人ですので、買い手に営業するより売主に値下げ営業をする方が楽なのです。
また、手数料を払ってくれない客は客ではありません。売主と買主は利益相反しますから、手数料は味方を繋ぎ止める手綱だと考えてください。
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962 view

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媒介契約が専任媒介契約か専属専任媒介契約で大きく異なります。
専任媒介契約であれば、自己発見取引を行っても問題ございません。
ご自身で買取業者に査定の依頼、売買契約を行うことに関して特に罰則等はございませんが、
担当者に相談者様のお考えを事前にお伝えしている方が後々を考えると安心かと存じます。
自己発見した業者と取引を進行する場合、
媒介契約後の販売活動にて行った広告や調査等の費用については請求される可能性がございます。
また、媒介契約書に該当の内容について記載がある場合も注意が必要です。
ご参考になりますと幸いです。