不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県福岡市中央区
-
- 投稿日
- 2025/05/25
-
- 更新日
- 2025/10/12
- [5回答]
925 view
過去に自殺があったと聞かされました。売却時に伝える義務はあるのでしょうか?
夫婦で10年前に購入した中古マンションを、子どもの進学にあわせて売却することにしました。
立地や間取りも良く、すでに内見の問い合わせも入っています。
ただ、最近になって同じマンションの住人から「その部屋、前に自殺があったって聞いたよ」と小声で言われ、頭が真っ白になりました。
購入時にはそういった説明は一切ありませんでしたし、仲介業者からも心理的瑕疵の話は出ていませんでした。
住んでいる間、気になったこともありません。
今のところ、正式な記録も確認できていませんが、私たち自身が知らなかったとはいえ、このまま売却を進めてよいものかモヤモヤしています。
買主が後から事実を知って「告知義務違反だ」と言われたらどうなるのかも不安です。
(事実かどうかもはっきりしないのですが)
もし事故物件かもしれない疑いがあった場合は、どこまで調べる義務があるのでしょうか?
何か不動産会社(買主)側に伝えておかないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
-
ご相談者様
簡単ではありますが、今後の対応に関してアドバイスさせていただきます。
〇担当の不動産会社に相談
〇管理会社・管理組合・管理人に確認する
〇事故物件サイト(某有名)をチェック
警察に関してですが、そもそも個人情報になりますし、10年以上前ですと担当者や記録も残っていない可能性が高く調査は難しいと思われます。
下記参考として国土交通省より事故物件のガイドラインを添付します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
実務上の取り扱いとしては
〇買主がそれを知っていたら買わなかった
など購入の意思決定に重要な要素として捉えているかどうかです。
仮に購入された方が、その住民の方から「自殺」の内容を聞き、確認したところその事実があったとなると、聞いていたにも関わらず告知しなかったなどとトラブルになるケースが予想されます。
ご相談者様も購入された時に聞いていないですし、現時点で真実かどうかもわからないので責任を追及されても回避できるかと思いますが、法的に云々というよりも安全で気持ちの良い取引をするためにまずは不動産会社と相談して調べてみるのがよろしいかと思います。 -
ご相談を拝見しました!
【今回の件について】
現時点で正式な記録や証拠が確認できない単なる伝聞情報の場合、直ちに売主側に調査義務や告知義務が発生するものとまではいえないのでは。と考えられます。
【告知義務の基本】
法律上の「告知義務」は、売主が知り得ていた重要な事実を伝える義務とされており、
以下のような場合には告知義務が生じる可能性が低いと考えられます。
・購入時に説明を受けていない場合
・住んでいる間(今回は10年も)に特段問題を感じなかった場合
【注意が必要な場合】
次のような状況に該当する場合、告知義務が発生する可能性があります。
・後から正式な記録(事故報告、管理組合の過去の議事録、近隣説明等)が出てきた場合
・仲介会社側が調査を進め、事実関係が確認できた場合(会社によって調査の仕方、取り組み方も異なるかと思います。)
・過去の事案(心理的瑕疵)が広く周知され、買主にとって心理的影響が大きいと判断される場合
【今後の進め方】
・仲介会社に現状を相談し、調査の必要性について助言をもらう
・その上で、告知方針をオーナー(売主)自身で慎重に検討する
不安なまま話を進めると後々トラブルになるおそれもありますので、早めに専門家と相談しながら安全性を確認しておくことをおすすめいたします。
引き続き何か気になることがあれば、ぜひお知らせください。
ご参考となれば幸いです。 -
ご相談を拝見しました。まず、管理会社や警察、自治体の記録を調査して事実関係を確認する必要があります。人の死に関する心理的瑕疵について、売買においては何年たてば告知不要といった明確な基準が設けられていないからです。
しかしながら、告知は明確な事実に即して行われる必要があり、単なる噂を根拠として行われるべきではありません。また、不動産業者には積極的な調査義務があるとはされていませんので、原則として確認は自ら行う必要があります。
今の段階で確かな情報がない限り、売却を進めるかどうかを決定するのは難しいかもしれません。まずは、過去の事件があったかどうかを調査してから、もし事実が確認できた場合は、仲介業者に伝え、その上で必要な告知を行うことをおすすめします。
もし疑問があれば、不動産業者や法律専門家に相談することも良い方法です。 -
ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
売却相談をされている不動産会社さんに、まずは報告して下さい。
本当に自殺があったかの事実確認は不動産会社さんにも影響を及ぼすので協力してくれると思います。
事実だったとすれば買主様に正直に伝える事が結果的に良いと思います。
調べる方法として
①事故物件を掲載しているサイト「大島てる」で検索してみる。
②管理人または管理会社に事実確認をする。
一助になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/01/22
- [3回答]
901 view
売買契約して買主から手付金入金後、キャンセルしたいと申出があった
売主です。売買契約後、マンションの手付金300万円の入金を確認し、もうすぐ売却完了と思っていた矢先、買主よりキャンセルしたいとの申出があったと担当者から連絡がありました。 売出から5か月かかり、仲介業者も2社目でやっと見つかった買主でした。 これは素直に応じないといけないのでしょうか。契約後のキャンセルはもうできないものと思っていました。自己資金が用意できなくなったというのが理由だそうです。
901 view
-
40代 男性
- 売却
-
- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
-
- 投稿日
- 2024/12/14
- [5回答]
1454 view
駅近なのにマンションが売れない。
東京都内で駅から徒歩5分の築15年のマンションを所有しています。 離婚を機にこのマンションを売却しようと思い、現在も売却活動中です。 当初は駅近という好立地のため、すぐに売れると楽観視していましたが、3ヶ月経った今も買い手が見つかりません。不動産会社に相談したところ、「駅近だけでは今は売れない」と言われ、リフォーム会社を紹介されました。 確かに、内装は古めですが、掃除はこまめに行っていた為、綺麗に保てています。 ただ同じマンション内の別の部屋が同時期に売りに出ており、価格競争になっているようです。 ローンの返済も続いているため、できるだけ早く売却したいのですが、かといって大幅な値下げは避けたいです。リフォームをすべきか、それとも現状のまま粘り強く待つべきか、判断がつきません。 駅近のマンションなのに売れない状況を打開するには、どうしたら良いでしょうか。
1454 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 島根県出雲市
-
- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
686 view
空き家の処理
家族が亡くなり空き家になった家をどう処理するか困っている。壊すのにも重機が入りづらい場所で費用もかさむし、売り手もつかないようながたがきている。
686 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 高知県四万十市
-
- 投稿日
- 2020/03/02
- [2回答]
1981 view
実家を2つでまとめて売ると高く売れますか?
実家の売却を考えています。 敷地内には2つ家があり、1つはおばちゃんが住んでいた家、もう1つは築32年の家です。2つとも売却したいんですけど、2つでまとめ売りにすると、高額で売れますか?おばちゃんの家は平屋で築が古いので、家1つに小屋的な建物1つ付きみたいな物件で売却になるんでしょうか?
1981 view
-
30代 女性
- 売却
-
- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
-
- 投稿日
- 2025/06/07
- [3回答]
692 view
売却の相談中ですが、担当者の方が新人でもやもや…
先日、マンションの売却をするために 地元の不動産会社に査定を依頼しました。 すぐに連絡があり、査定書も出してくれたのですが、 対応してくださった担当者の方がどうやら新人の方のようで…。 説明のたびに資料を読み上げる感じで、こちらが価格交渉や売り出し時期などについて質問しても、「上司に確認します」と言われ、その次の日は不動産会社の定休日。 連絡がスムーズにいっていない感があり、もやもや。 売却は今回が初めてなので、信頼できる方にリードしてほしいのですが、 担当者変更のお願いって失礼でしょうか? どう切り出すのがいいでしょうか… まだ媒介契約も結んでいない段階ですが、 他社への乗り換えも視野に入れるべきか悩んでいます。
692 view
-
30代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都品川区
-
- 投稿日
- 2019/04/24
- [2回答]
2331 view
不動産を売却をする際に、行う査定の依頼社数について
品川に保有している物件を売却しようと考えています。 ただ、仕事が忙しく、あまり査定に時間がとれません。何社くらいに依頼したらよいですか?
2331 view
-
50代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都港区
-
- 投稿日
- 2025/08/25
- [0回答]
523 view
譲渡価格税計算にあたり
物件売却した時の譲渡計算についてご教授願います。 下記の式で今、計算しています。 譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額 取得費は建物の未償却残高+土地購入価額で試算していますが、未償却残高は確定申告や計算ででてきます。 土地購入額は不動産会社からきている譲渡価格証明書の「土地」の部分からの転機で問題ないでしょうか? また、取得費は購入時にかかった下記費用を含めていますが問題ないでしょうか? 購入時に取得した証明書(課税証明、印鑑証明、謄本、印紙代、印鑑証明)、金銭消費印紙、購入初年度の固定資産税精算分、司法書士費用、管理不動者に支払った管理事務手数料、銀行に支払ったローン事務手数料、初年度の不動産取得税 譲渡費用については下記を含めていますが問題ないでしょうか? 仲介手数料、譲渡に伴う契約書締結時の印紙代、不動産管理会社への違約金で、抵当権抹消費用やローン銀行への完済手数料は含めてないですがそのような考えで問題ないでしょうか?
523 view
-
30代 男性
- 売却
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2024/09/09
- [1回答]
938 view
購入後すぐ売却する場合、大きな損失が出ますか?
新築マンションを購入し、入居間もなく売却し引越すのはどうなんでしょうか? やはり大きく損失が出てしまいますか?
938 view
-
50代 男性
- 売却
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/07/23
- [4回答]
539 view
築40年の家、リフォームして売った方が良い?
実家を相続しましたが、築40年の古家で内装もボロボロ。 業者からは「このままでも売れる」と言われたものの、見栄えが悪く売れ残るのが心配しています。 リフォームしてから売るべきか悩んでいます。費用も100万円以上はかかりそうで、かけた分が回収できるのか不安です。 古家付き土地として売った方がいいのか、最低限のリフォームをすべきか、判断基準を教えてください。
539 view
-
60代 女性
- 売却
-
- エリア
- 和歌山県田辺市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
530 view
家の前が無断駐車スポットになっていて、改善されない
田舎の戸建てで、観光地近くのため自宅前が無断駐車の常習地になっています。 張り紙をしたり対策はしていますが、改善されません。 数年後に売却を考えている為、売却時にトラブルにならないか心配です。個人での対策に限界を感じています。 何か方法はないでしょうか。
530 view
相談先を選択してください
はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
ご相談内容、非常に重要かつデリケートな問題かと思います。不動産売却時における「過去の自殺(心理的瑕疵)」について、法律・実務の観点から以下にわかりやすく整理してお答えいたします。
結論から:
「確実な事実がない限り、売主として告知義務までは生じない可能性が高い」ですが、疑いがある以上、信頼できる不動産会社に相談し、適切な対応を取るのが安心です。
1. 「心理的瑕疵(かし)」とは?
心理的瑕疵とは、事故死・自殺・殺人・火災などの過去があることで、買主が「住むのをためらう」ような心理的不安が生じる要因のことです。これがある物件は俗に「事故物件」と呼ばれます。
瑕疵の有無は、**告知義務(伝える義務)**の対象になります。
2. 「過去に自殺があった」という噂だけの場合、どうする?
→ 現時点でのあなたの立場はこうです:
購入時に知らされていない(告知されていない)
住んでいて特に問題を感じたことがない
正式な記録や証拠はない(噂レベル)
このような状況では、あなた(売主)に法的な告知義務が直ちにあるとは言えません。
しかし、全く無視して良いわけでもなく、以下のポイントが重要です。
3. 法的なルール・ガイドライン(国交省)
国土交通省の「心理的瑕疵に関するガイドライン(2021年)」では:「取引の対象となる物件で過去に発生した死亡(自殺含む)について、買主に重大な影響を与えると合理的に判断される場合は、告知が必要」としています。
4. 売主として調べる義務はあるのか?
現時点で、売主が「積極的に調査しなければならない」という法的義務はありません。
しかし、以下のことをしておくと安心です:
〇やっておくと良いこと:
不動産会社(仲介業者)に相談
→ 専門的な見解や調査対応をしてもらえる
事故物件情報サイト等を確認(例:大島てるなど)
→ あくまで参考程度に(信頼性は限定的)
管理組合や過去の管理記録に問い合わせ(できる範囲で)
5. 売却時にどう伝えるべきか?
以下のような方針が現実的です:
● 不動産会社には「聞いた噂がある」ことを事前に共有
→ 彼らが調査・確認をしてくれるはずです
→ 必要であれば告知書に「売主は把握していないが、噂がある」と明記もできる(曖昧な形でなく誠実に)
● それ以上の明示は、現時点では必須ではない可能性が高い
→ 確定情報でないため、過度に不安を煽る必要はありません
6. 万が一、買主が後から知って「告知義務違反だ」と言ってきたら?
以下のような対応になる可能性があります:
売主が「知っていた・隠していた」証拠がない限り、法的責任を問われるリスクは低い
不動産会社が調査を怠っていた場合、買主と不動産会社の間で争いになることも
万が一に備えて「契約不適合責任を免責とする特約」を契約書に入れておくのが一般的です
〇最後に:ご相談者へのアドバイスまとめ
確実な情報がない:告知義務は原則なし
ただし噂はある:仲介業者に事前に伝えておく
住んでいて不具合なし:特に急いで調査する義務はない
買主と後トラブルを防ぐ:「免責特約」や「備考欄」で柔軟に対応可
以上、参考になれば幸いです。
福岡の不動産のことならイエステーションにお任せください!!