不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都立川市
-
- 投稿日
- 2024/09/17
-
- 更新日
- 2024/12/30
- [5回答]
773 view
売買契約書を紛失した
中古マンションを購入して10年ほどです。
最近住み替えを検討しており、過去の資料を確認しようとしたところ売買契約書を紛失していることに気が付きました。
権利書は別に保管してあるので大丈夫ですが、過去の売買契約書はこのマンションを売却する際に必要なってきますか?教えてください。
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質問拝見致しました!
マンションを売却するにあたって過去の売買契約書は無くても売却可能です。
マンション購入した際の領収書もないでしょうか?
売買契約書もしくは領収書がない場合売却後の税金に大きく関わります。
10年前に購入した際の取得費と今回売却した譲渡額を
比べたときに譲渡額が上回ると税金が発生致します。
そもそも売買契約書や領収書が無い場合
当時1,000万円で購入したとしても証明できないので、
今回売却した金額の5%相当額で当時取得したと見られてしまいます。
なので税金を少しでも抑えるために
売買契約書や領収書は大事に取っておく必要があります。
ここまで聞くとご不安になるかもしれないですが、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
という施策を国で行っております。
一定の条件はありますが一度お調べしてみても良いと思います。
売買契約書・領収書についてですが、
当時売買契約に携わった不動産会社の売買契約書の
保管期間は一般的に10年とされております。
一度その不動産会社さんにお問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
ご参考にして頂けると幸いです! -
当時購入された際の不動産会社や仲介業者に確認してみてはいかがでしょうか?
不動産会社が契約書の写しを保管しているかもしれないので相談してみるのが良いと思います。
居住用不動産の売却になりますので売買契約書がなくても税金控除を利用できる可能性もございます。
税務署等に一度ご相談してみた方が良いと思います。 -
当時購入された際の不動産会社や仲介業者に確認してみましょう。
不動産会社がコピーを保管している場合が多いので、まずは相談するのが最も簡単な方法です。当時の売主に連絡がとれる状況であれば、確認されるのも方法の一つです。
また、法務局で登記情報を取得することで、物件の所有権及び抵当権の有無や購入時期の確認が可能ですが購入価格などの詳細情報は記載されていませんのでご注意ください。
他、住宅ローンを組んでいた場合には金融機関にも売買に関する情報が残っている可能性があります。
売買契約書がどうしても見つからない場合は、今後の売却には通常、当時購入した売買契約書は必須ではありません。紛失されてる方は結構多いのであまり心配する必要はないです。かつ、居住用不動産の売却となり税金控除を利用できる可能性もあります。 -
マンション管理士・宅建士の嶋です。
契約書を紛失されたとの事ですが、購入された際にお支払いされた金銭の領収書等はありますでしょうか?不動産を売却された際の税務署への申告の際に譲渡所得の計算が必要となり、購入時の取得費は契約書、領収書によって確認します。もし、領収書もない場合には、譲渡価格の5%が取得費とみなされます。税務上のお話となりますので、詳しくは、税務署または専門家の方にお聞き頂いた方が良いと思います。
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
結論から言えば、売却時に契約書は必要ありません。ただし、売却により譲渡所得が発生する場合には申告が必要となりますので、その際に購入価格を証明する書類として契約書(写し)が必要となります。
取得費が不明の場合には売却価格の5%相当額を取得費として計算することはできますが、これでは譲渡所得が過分になります。まずは契約書を探す努力をして、それでも見つからない場合には売主や媒介業者に保管していないか尋ねる方法が考えられます。
また、それ以外にも法務局に出向き登記原因証明情報を閲覧して確認する方法があります。尚、登記原因証明情報のコピーは認められませんが、写真撮影は可能です。