不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県伊勢原市
-
- 投稿日
- 2026/05/15
-
- 更新日
- 2026/05/16
- [2回答]
219 view
不動産屋に売却を急かされる
売却を近くの不動産屋に依頼しました。すると1ヶ月も経たないうちに、買い手が見つかったと連絡がありました。価格は1860万で広告を出しましたが、60万値切られました。
私の方としては築34年の家なので早く見つかってよかったと思い不動産屋にそれでいいと連絡しました。そうすると次回契約するの実印等持って来てと言われました。
私は買い手の方とは一度も会ったことはないので、ちょっとおかしいと思い、親族と相談したらその買い手の方は近隣の関係者で前に不動産トラブルらしいことを起こしていたようです。
内見できるよう鍵は渡してありますが、勝手に家に入って顧客に見せているようです。
そんなこともあり今回はキャンセルしたいと不動産屋に連絡しましたが、不動産屋がこちらが売却を了承したと判断し話が契約書交わすまでになっていました。
挙げ句の果ては買い手の方と直接話して下さいと言われました。不動産とは専属契約を結んでいるのであと1ヶ月半は他の会社には変更できません。この不動産屋はやめておいた方がいいですか?
-
お気持ちとしては、かなり不安になられたと思います。
ただ、内容を整理すると「完全に危険な不動産会社」と断定できる話と、「説明不足・意思疎通不足」の話が混ざっている印象です。
まず前提として、空家の売却で仲介会社へ鍵を預けている場合、内見希望者へ案内すること自体は一般的です。
「勝手に入られた」というより、鍵を預けた目的自体が“案内のため”という解釈になります。
ただし、
・内見前に一報入れる
・どんな方が見ているのか共有する
・価格交渉の温度感を丁寧に説明する
こういった配慮があるかどうかは、営業担当の質の部分です。
今回の文章を見る限り、担当者は「早く話をまとめよう」と動いているのは事実だと思います。
築34年で、1ヶ月以内に買主候補が見つかり、60万円の値引きで話がまとまりそうという流れ自体は、条件によっては十分現実的な範囲です。
なので、「急かされた=悪徳」とまでは言えません。
一方で、売主側が不安を抱えたまま契約直前まで進んでいることは問題です。
特に気になったのは、「次回、実印を持ってきてください」の部分です。
不動産売買契約自体は、実印でなければ無効というものではありません。
認印でも契約は可能です。
もちろん、所有権移転時には実印・印鑑証明書が必要になりますが、「契約時点でなぜ実印指定なのか」は確認してよい部分です。
単純に「後の手続きもまとめて進めたい」という意味かもしれませんし、担当者が慣習的に言っているだけの可能性もあります。
ただ、売主としては、「なぜ実印が必要なんですか?」と確認して当然です。
また、「近隣でトラブルを起こしていた方」という点についても、感情だけで判断せず、
・どんな内容だったのか
・売主が巻き込まれる可能性があるのか
・単なる近隣噂レベルなのか
ここを冷静に確認することが大切です。
実際、不動産の世界では「クセがあると言われている人」でも、普通に取引して問題ないケースもあります。
逆に、軽く考えてはいけないケースもあります。
なので、“誰がそう言っているのか”ではなく、“何があったのか”を確認するべきです。
そして一番大事なのは、まだ契約していないという点です。
売主が正式に売買契約を締結していない以上、現時点で売却を取りやめること自体は可能です。
「了承したと言ったじゃないか」というのは、あくまで口頭ベースの話であり、通常は売買契約締結前なら法的拘束力までは簡単には発生しません。
ただし、
・買主側が既にローン申込をしている
・遠方から動いている
・測量等を発注している
など、状況によってはトラブル化することもあるので、感情的に止めるより、「不安点が解消できないので、一度整理したい」と冷静に伝える方が良いと思います。
あと、「買主と直接話してください」これは、絶対NGとまでは言いませんが、通常は仲介会社が間に入って調整する話です。
売主・買主を直接ぶつけるのは、あまり上手な進め方ではない印象はあります。
なので今回の件は、「悪徳業者確定」というより、「説明不足と配慮不足で、売主の不安が大きくなっている状態」と見る方が自然だと思います。
専属専任・専任媒介中でも、担当変更の相談は可能です。
会社ごと変えるかどうかは、その会社が誠実に対応してくれるか次第です。
不動産売却は、価格だけではなく「安心して進められるか」がかなり大事です。
特に相続・空家・築古は、売主側が不安を抱えやすいので、“ちゃんと説明してくれる人か”でかなり変わります。
神奈川の案件でも、東京側から客観的に整理すると見え方が変わることは多いので、感情論ではなく、
・契約状況
・媒介内容
・価格妥当性
・買主属性
・今後のリスク
を一度整理して考えると、かなり冷静になれると思います。
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一方で、鍵を渡して委託している状態であるため「勝手に内見をしている」とは言い切れず、値段交渉について相談者様が同意され、それに基づき契約関係書類が作成された状態であれば「諾成契約で契約が成立している」と主張したい業者の気持ちはある程度理解できます(あくまで民法上の見解で、宅建業法では認められない主張です)。
とはいえ、契約締結前ですから断ること自体は問題なく、また、相談者様が業者を信頼できないのであれば、媒介契約の期間内でも解除することは可能です。但し、いきなり解除することはできず、専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合や、信義誠実の原則に反した場合などに限り、相当の期間を定めて履行を催告したうえでの解除となります。
売却開始から一ヶ月もたたず購入検討者を見つけ出しているのですから、販売に向けての努力は適切に行われているのでしょう。業者を変更されるのが得策とは言い切れませんが、トラブルを誘発
する懸念があるのなら検討された方が良いかもしれません。