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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/03

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    媒介契約の形式が記載されていませんが、内容から察すると専任媒介だと推察します。その場合、媒介契約締結後7日以内にレインズへの登録を行い、登録証を相談者様に提供する必要があります。さらに、2週間に1回以上の業務報告が業者に課せられます。その連絡が一切なされていないとのことですから、専任媒介契約の定める義務の履行を怠ったとして解除を申し出ることができます。

    その場合、違約金を請求されるいわれはありません。ただし約款では、「解除は相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に履行がないとき」と定められているため、猶予期間を与えず解除すると申し出た場合、業者側に違約金を請求する口実を与える可能性があります。

    その点を考慮したうえで、担当者もしくはその上席と話をされると良いでしょう。ただし、一般媒介契約の場合は登録や報告義務がありませんので、その限りではありません。

    不信感を持った会社から紹介された顧客と契約したくないという気持ちは分かります。しかし、購入希望者に落ち度があるわけではありません。心配であればオブザーバーのサポートを得るなどして、契約を締結するのも一つの考え方です。

    進捗の有無に限らず業務報告することは業者の義務ですから、それが履行されず不信感を持っている旨を伝え、話し合うことをお勧めします。

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