不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
-
- 投稿日
- 2026/06/13
-
- 更新日
- 2026/06/15
- [4回答]
111 view
売却後もしばらく住み続けることはできますか。引き渡しの猶予を買主に頼めるものでしょうか
マンションの売却を進めていて、先週ようやく申込みが入りました。価格も折り合いがついてほっとしているんですが、一つ困ったことがあって。
買い替え先のマンションの引き渡しが、今の家の決済予定日より2か月以上後になりそうなんです。
間に仮住まいを挟もうと思ってはいるんですが、小学生の子どもが2人いて、荷物の量もかなりあって、二回引っ越しするとなると費用も体力も相当かかります。
担当者には「売却後もしばらく住み続けることができる場合がある」と聞いたことがあって、それが「引き渡し猶予」というものだと思うんですが、具体的にどういう交渉をすればいいのでしょうか。
買主にどれくらいお願いできるものなのかわかりません。
買主側に負担がかかるのはわかっているので、何らかのお礼や費用を払うことは全然構いません。
でも、そういう取引を嫌がる買主もいると思いますし、申し出るタイミングや言い方が難しいです。こういう条件をつけると、買主が離れてしまうリスクはありますか?
-
ご相談を拝見しました。
物件を売却する際、あらかじめ引渡日を「売買契約締結後◯か月とする」との条件付きで販売活動を行うことはよくあります。ですが、後だしでは条件を飲んでもらうのは困難が予想されます。すでに申込が入っているとのことですから、購入検討者に対しては媒介業者を通じて、速やかに引渡日の調整をお願いできないか打診する必要があるでしょう。
その際、「希望を受け入れてもらえるなら多少値引きします」などのインセンティブを提示する必要性があるでしょうし、無理であるなら、仮住まいへ一旦転居するか、契約の締結を見合わせて、他の購入希望者を探すなどの選択が必要となります。
なお、売買契約が締結できず売却活動を継続せざるを得なかった場合には、あらかじめ引き渡し予定日を衆知する、例えば販売資料に記載したうえで内見担当者に口頭で説明してもらうようにされると良いでしょう。
いずれにしても、購入検討者に影響を与えることは間違いないのですから、買付を入れた相手方に対しは、早急にお願いする必要があるでしょう。 -
売却後もしばらく住み続ける形は、
実務上は 「引渡猶予」「リースバック的な短期使用」「売買後短期賃貸」
などと呼ばれることがあります。
買主が承諾すれば可能ですが、自動的に認められる権利ではありません。
一番重要なのは「今すぐ担当者に伝える」こと
今回のケースでは、申込みが入ってから条件変更に近い話になるため、
タイミングを誤ると買主の印象が悪くなります。まずは担当仲介業者へ、
「買い替え先の引渡しが2か月以上後になりそうなので、
引渡猶予が可能か、買主の意向を確認したい」と正式に相談してください。
一般的に交渉しやすくなる条件
期間が短いこと(数週間〜1〜2か月程度。2か月超は買主によっては嫌がることがあります)。
明確な退去日を約束すること(「買い替え先の引渡し後○日以内に退去」など曖昧にしない)。
占有期間中の費用負担を明確にすること
(日割り使用料、管理費・修繕積立金相当額、光熱費、固定資産税精算など)。
退去遅延時の違約金や損害賠償を定めること
(買主は「本当に出ていくのか」を最も気にします)。
売買契約書・覚書に落とし込むこと
(口約束は避ける)。
買主が嫌がる典型パターン
引渡日だけ決めて、退去日が曖昧。
費用負担の取り決めがない。
住宅ローンの実行日と占有移転の関係が不明確
(買主ローン利用の場合、銀行条件との整合が必要)。
「仮住まいが面倒だから」とだけ説明され、買主側のリスク対策が示されない。
現実的な落としどころ
ご家庭の事情(小学生のお子様、荷物量、二回引っ越しの負担)は合理的な説明になります。
ただし、買主にとっては「所有権を取得してもすぐ使えない」という負担です。
そのため、実務では 「売主使用貸借(または短期賃貸)に関する覚書」 を作り、
退去期限・使用料・原状回復・鍵の扱い・損害賠償 まで定めることが多いです。
ここまで整えると、買主も判断しやすくなります。
実務的な見方
この話は 「担当者に話して、その担当者が状況を把握したうえで進めるべき案件」 です。
外部の一般論は方向性としては参考になりますが、
買主がローン利用か現金か、銀行条件、契約書の進み具合、決済予定日、買主の入居予定 など、
現場の条件で最適解が変わります。
つまり、一般論としては「引渡猶予は可能。ただし買主合意と契約化が必須」。
ただし、今の案件で本当に成立しやすい条件 は担当仲介業者が一番情報を持っています。
まずはそこへ正式に相談し、買主の意向確認と銀行・契約条件との整合を取るのが最優先です。
担当者への伝え方
「買い替え先の引渡しが現住居の決済予定日より2か月以上後になる見込みです。
仮住まいを避けたいので、買主が受け入れ可能なら引渡猶予(売買後短期使用)の
交渉をしたいです。
買主がローン利用かどうか、銀行条件を含めて成立可能性を確認し、
必要なら覚書ベースで条件を整理してください。」 -
初めまして、朝日リビング株式会社 新宿営業センターの吉田と申します。
購入お申し込みが入ったとの事で、これから契約日の調整などでしょうか。
ご質問の引き渡し猶予については、販売活動中にお相手にこちら側の条件として提示をして、販売活動を行う事が一般的ですが、稀に契約日調整の際に併せて要望として出すケースもございます。
買い手様もご都合があろうかと思いますので、契約日調整の段階で提示をすると断れれるケースも過去に経験がございます。
また今回のケースでは、決済日より2か月以上先との事で、引き渡し猶予としてはかなり長い日数と存じます。引き渡し猶予は、5日~7日位が多いイメージです。
これには理由がありまして、残金決済を終えると所有権は移転します。その後に住み続ける事ですので、極端な言い方をすれば他人の家に住み続けることになります。それによって万が一、火災が発生した際の責任所在はどうするかや室内の設備の故障の際はどうするかなどの取り決め事も増える為、猶予期間はあまり長く取らないケースが多いです。トラブルに発展するケースもありますので…
解決策としては、仲介をご依頼されている不動産業者様に賃貸で数日間住ませて下さいと買主様にご相談してもらうか、短期ですと賃貸住宅も借りづらいと思いますので、荷物は一時預かり等を利用し、マンスリーマンション等に住む等のご対応が必要になるかもしれません。
買主様が住宅ローンをご利用にて、今回購入されるようですと賃貸で数日間住ませて下さいは難しい可能性もありますが、早いうちに売却をご依頼している不動産業者様とよくご相談下さいませ。
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相談先を選択してください

株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
無事に売却の申し込みが入り、価格も折り合いがついたとのこと、まずは本当におめでとうございます!なんとか引越しを1回で済ませたいと思われるのは当然です。
結論から申し上げますと、売却後もしばらく今の家に住み続ける「引渡しの猶予(残金決済後、数日〜1週間程度)」を設けることは不動産取引でよくあります。
ただし、今回のように「2ヶ月以上」となると、通常の引渡し猶予の範囲を大幅に超えるため、買主様への交渉はかなり綿密に行う必要があります。
買主様が離れてしまうリスクを最小限に抑えるための交渉術を整理しました。
1. 「2ヶ月」は引き渡し猶予の枠を超える
一般的な「引渡しの猶予」は、残金決済(売買完了)から「数日〜1週間程度」が限界です。
現実的な解決策: 2ヶ月以上となると、一度所有権を買主様に移した上で、2ヶ月間だけその家を「買主様から借りて住む(定期借家契約)」という形を取るのが実務において現実的です。
2. 買い手が離れてしまうリスクへの対策
価格の折り合いがついた後に「あと2ヶ月住みたい」と後出しで伝えると、買主様が引いてしまうリスクはあります。相手にも「早く引っ越したい」などの事情があるからです。
そのため、交渉時は「買主様のデメリットを全額お金で補填する」という誠意をセットで提示する必要があります。
3. 交渉を成功させる条件
① 買主のコストを負担する: 買主様が先にローンを組む場合、その2ヶ月分の「ローン返済額+金利」や、周辺相場以上の「家賃」をご相談者様が日割りで支払う提案をします。
② 退去日の厳守を約束する: 「期日を過ぎたら違約金を払う」「更新不可の契約にする」という特約を自ら入れ、買主様の「居座られたらどうしよう」という不安を消し去ります。
【まとめ】
申し出るタイミングは、売買契約書を作る「今すぐ」です。
担当者に「仮住まいを避けたいので、2ヶ月間の家賃(ローン負担分など)はこちらが持つ条件で、買主様に打診してほしい」と大至急伝えてください。
実際に先日そのようなケースのお取引をしたばかりですので、
正に早々の相談が良いと思います。
こちらが費用を出す姿勢を見せれば、うまく進む可能性も十分ございます!
参考にしてください。