不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/12

    ご不安なお気持ちはよく分かります。

    買い替え特約が付いた契約では、このようなご相談は決して珍しいことではありません。

    私でしたら、今回の状況であれば一度だけ延長を検討します。

    というのも、「あと少し待ってほしい」という話だけでは延長はおすすめできませんが、
    「内覧が入っている」という状況であれば、売却につながる可能性がまだ残っているからです。

    ただし、ここで大切なのは、何度も期限を延ばすことではありません。

    「あと1か月だけ」「この日まで」と期限を明確に決め、
    その期間で結論を出すという考え方がよいと思います。

    そのうえで、私なら仲介会社に一つ確認します。

    買主様のご自宅は、現在いくらで販売されているのでしょうか。

    3か月経っても売れていないのであれば、価格設定が相場と合っていない可能性もありますし、
    今後価格を見直す予定があるのかによっても見通しは変わります。

    「もう少し待ちましょう」という説明だけではなく、
    「この1か月で何を変えて、どのような販売活動を行うのか」
    まで具体的に説明してもらうと判断しやすいと思います。

    その内容に納得できるのであれば、一度だけ期限を延長することは十分選択肢の一つです。

    逆に、価格も販売方法も変わらず、「もう少し待ってください」という話だけであれば、
    私なら延長はしません。

    仮に買い替え特約によって契約が解除になったとしても、
    それで終わりと考える必要はありません。

    今の市場で改めて販売する場合、同じ価格で売れるのか、
    それとも価格を見直した方がよいのかは、その時の市場動向や販売戦略によって変わります。

    売却は価格だけで決まるものではなく、
    「どのように販売するか」も結果を左右する大切な要素です。

    焦って結論を出すよりも、
    「待つ理由があるのか」をしっかり確認したうえで判断されることをおすすめします。
    その方が、ご自身も納得して次の一歩を踏み出せると思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/07/13

    ご相談を拝見しました。

    まず、期間を延長するか否かについては、相手方の所有物件が本当に売却できるのかを含めて冷静に判断する必要があるでしょう。

    そのため、販売価格は適正か、広告が積極的に行われているか、内見はどの程度あるかなどの情報を入手されることをお勧めします。

    また、期間を延長するのであれば、覚書等名称によらず書面の取り交わしは必須です。

    なお、特約期間満了を根拠に売買契約を解除する場合には、買主に対して手付金を無利息で全額返還しなければなりません。

    売主・買主双方の物件を同一の媒介業者が担当しているなら、相談者様が感じられたように「引き延ばしている」だけの可能性は高いでしょう。個人的には、今の買主を無理に待たず、一旦白紙解除して仕切り直した方が、結果的に早く売れる可能性が高いようにおもいます。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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