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マンションを売却した時に確定申告が必要であると聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。マンションを売却した時に、確定申告で必要となる書類をまとめました。マンションを売却に必要な書類は7つにまとめることができます。確定申告が必要な方はぜひ参考にしてみて下さい。
マンションを売却すると、売却利益、すなわち所得が発生します。給与とはまったく別の経路で得たものとはいえ、所得が発生した以上は所得税の支払いが義務付けられています。
特にマンションなどの不動産を売却して得た所得は、譲渡所得と呼ばれ、その所得に対する税金を譲渡所得税といいます。
マンションを売却した時にかかる譲渡所得税は、給与所得や事業所得とは切り離して考える分離課税で、その実態は「所得税」と「住民税」となります。
マンション売却をした翌年の3月が「所得税」の支払いのタイミングで、所得税を支払った同じ年の6月に住民税の支払いのタイミングがやってきます。
マンションの売却後の確定申告については下記の記事を参照ください。
今回は特に、マンションを売却時の確定申告において、必要となる書類を徹底解説していきます。
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マンション売却を完了してから確定申告をするまでには時間が空いてしまうため、いざ確定申告をするタイミングで「あれがない、これがない」となってしまわないよう、事前にどのような書類が必要なのかを把握しておくことをおすすめします。
マンション売却時の確定申告をするタイミングで必要になる書類をそれぞれ紹介していきます。
確定申告をするためには、確定申告書の提出が必須です。譲渡所得税の支払いの場合は、譲渡所得税自体が分離課税であるため、「申告書B様式」と「分離課税の申告書」の2種類の確定申告書を用意する必要があります。不動産売却した際の確定申告では必ず必要になる書類ですので押さえておきましょう。
・申告書B様式
譲渡所得を得ている方が使用する申告書です。
・分離課税の申告書
分離課税の申告書が必要なになるのか以下の場合のみです。
土地・建物の譲渡
株式の譲渡
申告分離課税を選択した上場株式の配当
先物取引
山林所得
退職所得
譲渡所得計算証明書は別名、譲渡所得の内訳書といいます。
確定申告書とは別で、マンションを売却する上で、確定申告の際に、必ず必要になる書類です。
この証明書は税務署からもらうことができ、さらに国税庁のホームページよりダウンロードすることも可能です。
いきなり記入するとなっても何を記入すれば良いのかイメージが湧かないと思うので、入手しておくことをおすすめします。
申告書をいきなり記入するのではなく、先に譲渡所得計算証明書を記入することで必要な数字が整理されて、スムーズに確定申告書を作成することができるため、譲渡所得計算証明書をはじめに書き始めるようにしましょう。
譲渡所得税の確定申告をする場合、自分が住んでいたマンションを売却したということを証明するために、自分がそのマンションに住んでいたことを証明しなくてはなりません。
そのため、登記変更をしてしまったことにより住民票は取得しても仕方がありませんから、住民票の除票が必要になります。
住民票の除票は引っ越してから5年間の間であれば簡単に発行してもらえるものです。
しかし、引っ越した先の住所が売却したマンションの近所で転出や転入を伴っていない場合、住民票がそもそも取り除かれていない場合があります。
その場合には現住所の住民票を取得することで前の住所が記載されているので、そちらを提出することで代用することができます。
こちらもマンションを売却した際の確定申告の際には必要となる書類です。
マンションを売却した際の売買契約書の写しの提出も必要です。こちらは自身で用意する必要のある書類です。失くしてしまわないよう十分注意をして保管するようにしましょう。
譲渡所得税は譲渡所得の金額や何年間対象のマンションを所有していたのかによって計算式が異なります。
そのため、譲渡所得の金額を正確に割り出すためにも売却利益がいくらなのかを把握する必要があります。売却価格が掲載されているものではなく、成約価格がきちんと記載されているものを用意しましょう。
マンションを売却した際には、正確な金額を確定申告する必要があると考えると、売買契約書が必要となることもうなずけるのではないでしょうか。
譲渡所得の価格を割り出すために必要なのが、マンションを売却した価格、対象のマンションを取得するのにかかった費用、対象のマンションを売却するのにかかった費用の3つです。
マンションの売却価格は売買契約書で確認することができますが、売却費用は細かい出費もあるため、それぞれにかかった費用がいくらなのかを正確に判断することのできる書類の提出が必要です。
印紙税、抵当権抹消の費用のような税務署や法務局が関与している費用はもちろん、不動産会社への手数料や媒介報酬がいくらなのかがわかる書類の用意も忘れずにしましょう。
マンションを売却した際には、マンション売却価格そのものだけではなく、それ以外に掛かった費用を見せる書類「媒介報酬・印紙代の明細」が必要になるということです。
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マンション売却をして譲渡所得を割り出す際に、自分自身で住んでいたマンションを売却する場合、「3,000万円の特別控除」を適応することができます。3,000万円の特別控除を適応すると、譲渡所得を割り出す計算が
譲渡所得=売却利益ー(取得費用+売却費用+3,000万円)
となります。
3,000万円の特別控除を使用する場合に、特別な書類は必要なく、控除を適用した旨を譲渡所得計算証明書に記載するだけで十分です。他の特例と併用できない場合もあるので、適応した特例がすべて併用できるものだったのか、もう一度確かめることをおすすめします。
マンションを売却した際の確定申告では、誰もが特別控除を利用したいと考えることだと思います。事前に、必要な書類は準備するようにしましょう。
住み替えで適応される住宅ローン控除は別名住宅借入金等特別控除と呼びます。住宅借入金等特別控除とは住宅ローンの1%を10年間に渡って年間控除するという制度です。上限はどのような物件かによって異なります。
一般住宅:住宅ローンの年末残高が4,000万円が上限
=1年間40万円で、10年間で400万円の控除が受けられる
認定住宅:住宅ローンの年末残高が5,000万円が上限
=1年間50万円で、10年間で500万円の控除が受けられる
必要な書類は以下です。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・本人証明書
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書
・源泉徴収票 勤務先から入手します。
・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
・耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
・認定通知書の写し
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マンションを売却をしたら、必ずしなくてはいけない確定申告。確定申告をする機会があまりない方も多いでしょう。どのような手順を踏めば良いのかを先に調べるのではなく、必要な書類を揃えてから手順をおった方が整理しながら手続きが進められるので、まずは必要は書類を集めることをおすすめします。
どうしても自身でできない場合には、税理士に依頼する方法を考えてみてはいかがでしょうか。
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