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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/12

    梅田 篤志

    税理士法人フォーカスクライド

    • 30代
    • 新潟県
    • 男性
    • 専門家

    マンションを購入した際、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためには、初年度に確定申告を行う必要があります。万が一、初年度の確定申告を忘れてしまった場合の対応について解説します。

    1. 初年度の確定申告を忘れた場合の対応
    確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば還付申告が可能です。したがって、初年度の申告を忘れても、5年以内であれば遡って申告し、控除を受けることが可能です。

    2. 2年目以降の申告について
    2年目以降は、給与所得者(サラリーマン)の場合、年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能です。ただし、初年度の確定申告を行っていないと、2年目以降の年末調整での控除適用ができないと考えてください。

    3. 申告期限を過ぎた場合の手続き
    申告期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに「期限後申告」を行うことが重要です。

    4. 必要な手続きと注意点
    必要書類の準備:確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、源泉徴収票、登記事項証明書、不動産売買契約書の写し、住宅ローンの年末残高証明書、本人確認書類などが必要です。


    5. まとめ
    初年度の確定申告を忘れても、5年以内であれば還付申告が可能です。

    2年目以降は年末調整で控除を受けられますが、初年度の申告が必要です。

    申告期限を過ぎた場合は、速やかに期限後申告を行いましょう。

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