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離婚で困ることの1つに、家をどうするかということがあげられます。とくに住宅ローンが残っている家は、財産分与するにも、売却するにも問題が生じやすいといえるでしょう。
さらに家族で住んでいた家が夫と妻の共有不動産である場合や、どちらか一方が住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人となっている場合は、より話が複雑化する傾向にあります。
そこで本記事では、離婚で共有名義人や住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人はどうなるのか?どうすれば連帯債務者・保証人から外れるのか?について解説していきます。
夫婦で収入合算してマイホームを購入した場合でも、自分が連帯債務者なのか、連帯保証人なのか理解されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
まずは、住宅ローンの共有名義・連帯債務・連帯保証の意味や状況を改めて確認しておきましょう。
「共有名義」とは、家の持ち分が2人以上で分かれている状態のことをいいます。たとえば、夫婦でペアローンを組んで各々が「債務者」となっているケースです。
また、住宅ローンを借り入れるときに夫婦が収入合算している場合にも、夫婦の共有名義となるケースがあります。それが「連帯債務」です。
「収入合算」は、2つのケースに分かれます。1つは収入合算した人が「連帯債務者」になるケース。そしてもう一つが「連帯保証人」になるケースです。
連帯債務と連帯保証については後述しますが、「共有名義」となるのは、夫婦各々が「債務者」となって住宅ローンを組んだ場合か、収入合算した人が「連帯債務者」となる場合の2つのケース。つまり収入合算したとしても、「連帯保証人」は共有名義人とならないということです。
連帯債務者とは、収入合算の中でも「連帯債務型」を選択した場合の主たる債務者でない人です。
「連帯債務者」=「連帯して債務を負う人」ですので、住宅ローンの支払い義務が生じます。その分、不動産の持ち分が得られますので、連帯債務型で住宅ローンを組んだ不動産は、債務者と連帯債務者の共有不動産ということになります。
ただし、この場合の住宅ローンの本数は1本。ペアローンは各々が債務者となり、夫婦それぞれ1本ずつ住宅ローンを組みますが、連帯債務は「1つのローンを連帯して返していく」イメージです。
一方で、連帯保証人には、基本的には住宅ローンの返済義務はありません。その分、家の持ち分もありません。
連帯保証人の役割は、読んで字のごとく“保証”。要は、債務者が返済不能になったときに、債務者に代わってローンを返済しなければならない人です。
「夫の単独名義で住宅ローンを組み、妻の収入を合算して連帯保証人になる」というケースでは、夫が債務者・妻が連帯保証人となります。一方で、夫婦でペアローンを組んだときには、「夫のローン:債務者が夫・妻が連帯保証人」「妻のローン:債務者が妻・夫が連帯保証人」となります。
さて、共有名義・連帯債務・連帯保証の違いがわかったところで、離婚したらどうなるのかという話をしていきます。
結論からいえば、離婚したとしても共有名義・連帯債務・連帯保証は継続します。
住宅ローンとは、金融機関との契約です。債務者が離婚しようが、収入が減少しようが、基本的には金融機関と締結した金銭消費貸借契約(金消契約)のもと、そのままの条件で返済を続ける必要があります。
しかし、離婚するとなると多くの人は「連帯債務・連帯保証から外れたい」「共有する不動産を持っていたくない」と思うもの。そこで、ここからは離婚に伴って共有名義・連帯債務・連帯保証を外す方法について解説していきます。
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離婚時に家をどうするべきか?と悩まれる方は多いですが、結局は「住み続ける」か「売る」のどちらかしか選択肢はありません。
住み続ける場合に、連帯債務・連帯保証を外す方法は次の2つです。
一方、家を売却してしまえば、基本的に連帯債務や連帯保証は解消されます。ただし、家を売っても住宅ローン残債が残る状況になれば、売却後も連帯債務・連帯保証の義務は継続します。
それでは、家を売らない場合の「住宅ローンの借り換え」「代わりの人を立てる」方法と、家を売却しても住宅ローン債務が残る場合に連帯債務者・連帯保証人はどうなるのかを見ていきましょう。
離婚後も家を売らない場合に連帯債務・連帯保証を解消するための方法として、まずは住宅ローンの借り換えがあげられます。
先述した通り、住宅ローンの条件は金融機関と締結した金消契約に基づくものです。契約条件を変更するには、新たな住宅ローンに借り換えることが有効です。
ただし、連帯債務・連帯保証を解消するためには、借り換え時に、夫もしくは妻の単独で住宅ローン審査を通さなければなりません。とはいえ、収入合算した理由が、「夫もしくは妻の単独ではローンを組めなかったから」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その場合には、夫もしくは妻単独名義の住宅ローンに借り換えることは経済的に困難である可能性があります。
収入等の事情により住宅ローンの借り換えができないとしても、代わりの連帯債務者・連帯保証人を擁立することができれば、今の連帯債務者・連帯保証人を外せます。
ただこの場合には、次の2つの点が問題になります。
・代わりの人が見つからない
・金融機関が承諾してくれない
まず、夫婦が離婚するからといって、代わりに連帯債務者や連帯保証人が現れるとは限りません。やはり連帯債務・連帯保証の責任は重く、夫婦でもなければ率先してなってあげる!という人はほぼいないと考えられます。
また代わりの人が見つかったとしても、金融機関に、その人の経済状況や個人信用情報が認められなければ擁立はできません。要は、元連帯債務者・連帯保証人と同等の収入・信用がある人でなければ、代わりの人を擁立することを認めてもらえないということです。
家を売却し、住宅ローンが完済できれば、主たる債務者、共有名義人、連帯債務者、連帯保証人いずれも返済・保証の義務がなくなります。しかし、家の売却後も住宅ローン残債が残る場合には、いずれの人の返済・保証の義務は継続します。
「家の売却後も住宅ローン残債が残る場合」とは、家を売ったお金で住宅ローンが完済できないため任意売却したケースです。
任意売却は、住宅ローンが完済できない状況や住宅ローンを滞納させてしまったときの不動産売却方法です。任意売却後に返済しきれなかった残債は、売却後に金融機関との相談の上、無理のない計画を立てて返済していきます。そして、残債務を返済しきるまでは、連帯債務・連帯保証の責任は継続するのが基本です。
「家を売っても債務が残るなんて嫌!」
「結局離婚後も連帯債務者・連帯保証人から外れられないのは困る…」
と思うかもしれませんが、家の所有を続ける場合には、任意売却後以上の債務の連帯債務者・連帯保証人であり続けなければなりません。
そもそも、離婚後に連帯債務者・連帯保証人から外れたいと思う理由は、リスク回避にあるのではないでしょうか?連帯保証人・連帯債務者には、債務者が返済不能になったときに、全ての債務を負担しなければならないというリスクがあります。
さらに連帯債務者は、それに加え、離婚後も継続して住宅ローンの返済を強いられることに。これらのリスクを回避するには、連帯保証人・連帯債務者から外れなければなりませんが、それができないなら“リスクを減らす”ことを考えるべきでしょう。
任意売却後に債務が残ったとしても、多くの場合は月々数千円~数万円程度の負担で返済していくことになります。離婚後に返済していく総額も、家の売却金額分減ることになるので、連帯債務者・連帯保証人にとっても大きなリスク軽減効果があるといえるのです。
離婚だからといって、共有名義・連帯債務・連帯保証を外すことは容易ではありません。もっとも簡単な方法は家の売却ですが、売却金額で住宅ローンを完済できない場合には、売却後も連帯債務や連帯保証の責任は継続します。
離婚に伴ってまず考えるべきなのは、どちらか一方が家に住み続けるのか、それとも売却するのかということ。そして家を残す選択をするときには、家を出ていく側の返済や保証の責任をどうするのかについても協議する必要があります。
いずれにしても重要なのは、離婚前にしっかり協議をまとめておくことです。離婚後にもめることなく、夫婦が新たな生活をスタートできるよう、必要に応じて不動産の専門家に相談しましょう。
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