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マンションを売却する際、固定資産税の支払いは誰がするべきなのでしょうか。売主の方としては、自分が所有していない期間分の固定資産税も支払わなくてはいけないとなると、資金計画が立てづらいですよね。マンションを売却するにあたって固定資産税をどのように納税していくのかを解説していきます。
1月1日にマンションを所有している人に支払い義務が課せられる固定資産税。マンションを売却する場合、一年の間に所有者が代わります。このとき、一年間所有していないのにも関わらず売主の方は固定資産税を全額負担しなくてはいけないのでしょうか。マンションを売却する際、誰が固定資産税を支払わなくてはいけないのかを解説していきます。
マンションを売却する場合、固定資産税は売主と買主のどちらが負担しなくてはいけないのでしょうか。固定資産税は1月1日にマンションの登記簿に所有者として登録されている売主の元に納付書が送付されてきます。納税書は4月1日から3月31日までの一年度分送られてくるため、売主が一年分の固定資産税を課税されます。
しかしマンション売却が完了し、自身で所有していない不動産に対して固定資産税を支払いたくないですよね。そこで、一般的にはマンションの引き渡し以降の期間分の固定資産税は買主の方に負担してもらいます。引き渡し日から日割りでそれぞれの負担するべき固定資産税の額を算出します。買主の負担額が算出できたら、売主の方は固定資産税分の費用を支払ってもらい、自身で負担する分を合わせて納税します。
売主と買主が協力して固定資産税を負担することは法律で決められているわけではなく、あくまで不動産取引においての習慣です。固定資産税と合わせて発生する都市計画税の2つに関しては、精算することを不動産会社に売買契約を結ぶ前に確認するようにしてもらいましょう。
固定資産税を買主と売主の両者で協力して負担する場合には、マンションの引き渡し日から日割りで精算をすることになります。日割りで精算をする際の起算日とはいつなのでしょうか。
起算日とは、固定資産税の日割り計算をする期間を数え始める日のことを指します。起算日は1月1日からの場合と4月1日からの場合があります。1月1日が起算日の場合には、1月1日から引き渡し日までが売主の負担額となります。また、4月1日が起算日の場合には4月1日から引き渡し日までを売主の負担分とします。起算日は地域によって異なるため、自身の売りたいマンションがどの地域の所在なのかによって起算日が異なるため注意しましょう。
以下、それぞれの起算日に該当する都道府県の一例です。
【1月1日】
東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道、京都、広島
【4月1日】
愛知、大阪、兵庫、福岡
売主と買主で固定資産税を負担するために知っておかなくてはいけないことは3点あります。以下です。
起算日は上記で説明した通り、地域によって1月1日の場合と4月1日の場合があります。自身の地域がどちらなのかは、不動産会社の担当者に確認すると教えてもらえます。所有期間では、起算日から引き渡し日までの期間を出しましょう。
起算日が1月1日で、8月1日に引き渡しをした場合、212日間分が売主の負担分、153日間分が買主の負担額となります。一年間の固定資産額は納税書が売主の方の手元にあるはずなので、確認しましょう。正確な金額が問われるため、必ず書類を見つけておくようにしてください。
・固定資産税は1月1日にマンションの登記簿に所有者として登録されている売主の元に納付書が送付されてくる。
・一般的にはマンションの引き渡し以降の期間分の固定資産税は買主の方に負担してもらう。
・引き渡し日から日割りでそれぞれの負担するべき固定資産税の額を算出する。
・日割りをする上での起算日は都道府県によって異なるため、注意が必要。
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固定資産税は毎年発生する税金であるものの、いまいちどのように算出されているのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。固定資産税の算出方法やマンションを売却した際の売主と買主の負担額の精算方法についても紹介していきます。
固定資産税を算出する計算方法は以下です。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
固定資産税評価額とは固定資産の価値を価格で算出したものです。3年に一度見直しがあるものの、基本的には新築のタイミングで提示されたものが基準となります。土地と部屋の両方の固定資産税評価額が必要なので、覚えておきましょう。
上記で説明した通り、固定資産税を売主と買主の両者で負担するためには「起算日」、「各々の所有期間」、「一年間の固定資産税額」の3つのことを正確に知る必要があります。3つの事柄がわかったら、1日あたりの固定資産税額を算出し、所有期間をかけていきましょう。固定資産税が58万円のマンションを売却し、売主の負担期間が205日、買主の負担期間が160日だった場合の計算方法は以下です。
【売主】
(58万円÷365)×205日=325,753円
【買主】
(58万円÷365)×205日=254,247円
事前に支払ってもらうでも、後からででも、売主が課税対象者となるため全額の58万円を納税することになります。
1月1日に登記簿に登記されているマンションの所有者に課税される固定資産税。不動産取引では一般的に一年間の間に売却を通して所有者が複数名いる場合には両者で負担して納税を完了させます。売主と買主の両者で負担する場合には引き渡し日から日割りで精算するため、起算日、所有期間、一年間の固定資産税の額は必ず正確なものを把握しておくようにしましょう。
固定資産税の納税額はもちろん、そのほかにもマンションを売却する際には資金計画を立てる必要があります。まずは一括査定をしていくらほどでマンションが売れそうなのかを把握することをおすすめします。
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