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マンションを売却する際に決して忘れてはいけないのが、火災保険を解約することです。火災保険はマンションを購入する際に、たいていの場合は入っているものですが、年数が経っているとその契約内容などを忘れてしまっていることも多いですよね。しかし火災保険の内容というのは、マンション売却や引き渡しなどのタイミングでとても重要なポイントになります。今回は、マンション売却で火災保険を解約する際の方法やタイミングについてお話しいたします。
火災保険とは、マンションや戸建て住宅、オフィスビルなどの不動産と、建物内の家具や什器といった動産のどちらも補償する保険になります。火災保険において「保険の対象」というと、それらの建物や家具などのような補償対象となるものを指します。
火災保険に加入する際には、不動産と動産のそれぞれ別で加入することになっています。そのため不動産のみ保険に加入している場合に、仮に火災などで家が全焼してしまった場合、受け取ることができる保険金は不動産の損害に関する分のみであり、動産の損害に関する分の保険金を受け取ることはできません。受け取るためには、動産の方も火災保険に加入しておく必要があります。
火災保険というと、火災によって損害を被ってしまった場合のみの補償であると思われがちですが、実は補償の対象となる事故は火災以外にもあります。
例を挙げると、落雷による家電製品の故障や、台風による建物の損壊、洪水による床上浸水など、主に自然災害などが補償の対象となります。またその他にも、排水管の不具合などによる水漏れ被害や空き巣に遭ってしまった場合の盗難被害や窓の破損なども補償されます。
住宅ローンを組んでマンションを購入する場合、必ず火災保険に加入することになります。
契約に際しての手続きは、住宅ローンを組んだ銀行を介して行うことができ、保険の期間は基本的に住宅ローンの返済期間と同じく設定されます。また、保険期間の満期分の保険料を契約時に一括で支払うことが多くなっています。
この場合、保険金請求権に関しては住宅ローンを組んだ金融機関が質権設定をしており、保険証書もその金融機関によって保管されます。
そのため、仮にローン完済前に火災などが発生して保険金が支払われることになっても、契約者に支払われるのではなく、金融機関に支払われてローン返済に充てられることになります。
火災によって住宅ローンの担保がなくなってしまっても困らないよう、金融機関はローン契約者には必ず火災保険に加入することを促します。
マンション売却をした後には、そのマンションにおいて加入していた火災保険を解約する必要があります。
解約のタイミングとしては、マンションを購入した人へ引き渡した後になります。
もし売却をする家に現在住んでおらず、空室状態になっている場合でも、必ず引き渡しの後に解約をするようにしましょう。
誰も住んでいない状態だとしても、自然災害によって被害を被ってしまったり、空き巣被害に遭ってしまう可能性もあります。その際に負った損害については、引き渡し前であれば売り主に責任が発生してしまうのです。
自分が所有しているうちは火災保険を解約しないことが、思わぬ損害を防ぐ方法となります。
引き渡しの日が既に決まっている場合でも、仮に引き渡しの日程が延期になってしまった場合のことを考え、事前に火災保険を解約することのないようにしましょう。
マンションの引き渡しが完了した時点で、売り主(前居住者)が契約している火災保険の補償は一切効かなくなります。そのため、引き渡し後にはできるだけ早く火災保険の解約をしておくことをおすすめします。
例えば、引き渡し後に発覚した欠損でも売り主に修繕の責任が発生するケースがあります。このようなケースを想定して、引き渡し後もしばらくの間は火災保険の解約をしないでおこうと考える人もいるでしょう。
しかし引き渡しが終わってマンションの所有権が移ってしまった後では、火災保険の補償は効かなくなってしまっているため、解約をしていてもいなくても、保険を利用して修繕を行うことはできないのです。
災害の多い日本の家屋は丈夫な造りになっていますが、それでも地震や台風などを何度も経てきているため、ダメージを受けている箇所もあるかもしれません。
普段はあまり見えなくとも、よくよく点検してみると小さな修繕ポイントがたくさんある…なんてこともあるはずです。
火災保険ではあらゆる自然災害による建物へのダメージも補償の対象となっているため、解約をする前であれば保険料を使ってダメージのある箇所の修繕を行うことができます。
そのため、火災保険を解約する前に一度しっかりと部屋の中を点検し、修繕が必要なポイントは確実に直しておきましょう。
もしマンションの引き渡し後に修繕ポイントが見つかった場合、すでに保険は適用されなくなっているため、売り主が自費で修繕しなくてはならないような事態に陥ってしまう可能性もあります。
マンションの引き渡し時に修繕をどちらがすべきかのトラブルを避けるためにも下記の記事はあわせて確認しておきましょう。
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火災保険を解約する方法は意外にややこしいことはなく、電話1本と簡単な書類の返送で済ますことができます。
保険会社へ電話で「何月何日に解約します」という旨を伝えれば、その日から火災保険の契約は無くなります。
ただし契約上の解約日に関して、申請した時点よりも前に設定することはできません。そのため、不都合のないように早めに申請するようにしましょう。
解約の申し入れをしたのち、保険会社から解約に関する書類が送付されます。その書類に署名と捺印をして返送することで、火災保険の解約手続きは完了します。
先にも述べているように、住宅ローンを組んで購入したマンションの場合、金融機関が火災保険に質権を設定している場合があります。
この質権が設定されている場合、保険会社と結んでいる火災保険の保険証書は金融機関が保管していることになります。
そのため火災保険を解約するためには、まずは金融機関が持っている質権を抹消する必要があります。
質権抹消の手順としては、まず金融機関にその旨を伝えて「質権消滅承認請求書」送付してもらい、必要事項を記入して返送します。その後、改めて質権抹消書類が送付されてきます。
金融機関から送られてきた質権抹消書類を所持した上で保険会社へ解約の申入れを行うと、解約の手続きに進むことができます。
人によっては、売却したマンションが火災保険に加入しているのかどうか分からない…ということもあるかもしれません。また、火災保険に加入していることは把握しているけど、どこの保険会社かが分からない…というケースもよくあるものです。
特に相続として譲り受けたマンションなどであれば、そういった契約関係の情報はなかなか全て把握するのが難しいでしょう。
保険に加入しているかどうかを確認するためには、まずは「保険証券」という書類を探してみましょう。これは火災保険に加入している場合に送付されているもので、保管しておかなくてはいけない書類です。どこか重要な書類を入れておく棚の中などにしまわれている可能性があるため、目ぼしい箇所を確認してみましょう。
また、保険関係は全て会社を統一しているという方の場合、その保険会社に問い合わせてみると火災保険の加入の有無も確認することができるはずです。
そのほか、火災保険に加入していることは把握しているものの会社が分からないという場合は、いちど通帳の履歴を確認してみましょう。もし保険料が月々や年単位の支払いになっている場合、火災保険料がどこの会社から引き落とされているかが分かります。
それらの方法が取れない場合、マンション購入時に仲介した不動産業者や金融機関に問い合わせて確認してみるという手もあります。
マンション購入時には不動産業者や金融機関を通して保険会社と契約を結んでいる可能性もあります。そのため、どちらかが把握しているというケースもあり得るのです。
マンション売却をした際、火災保険の契約が満了となる前に解約をした場合、残っている契約期間分の保険料の返金を受けることができます。
基本的にマンションの購入時に、定めた契約期間分の保険料をまとめて支払っているはずですので、返金という形で戻ってくるのです。
火災保険解約時の返金を受けられる条件をまとめると、
の2つとなります。この状態にあるのであれば、返金が受けられます。
火災保険は最長で10年までの長期での契約ができるため、購入から10年が経過していないマンションを売却した際には返金があるはずです。
火災保険解約時に受けられる保険料返金のタイミングは、解約からだいたい1週間前後が目安となります。
ただしこれは解約の申入れをしてからではなく、解約請求書を保険会社が受理し完全に解約が完了してからの期間です。
解約の完了までには、保険会社に解約の申入れをしたのち解約請求書を送付してもらい、記入して返送するという工程が必要です。そのため、解約の申入れをした時点から数えると1週間以上の期間がかかることになります。
何かしらの事情で返金を早く受けたいという方は、あらかじめタイミングを逆算して早めに手続きを進めることをおすすめします。
ここまで火災保険解約時の保険料の返金についてお話ししてきましたが、この返金に関しては自分で確かに解約手続きを行わなければ受けることができません。
つまり、マンション売却をして購入者編引き渡しが住んでいるとしても、きちんと手続きを踏んで火災保険の解約を行なっていなければ返金はされないということになります。
マンションを売却したとしても、売り主から保険会社へ通知がなければ、保険会社はそのことを知ることができません。そのため契約者自らから保険会社に申入れがない限り、返金することができないのです。
解約の申し入れが遅くなることで何かしらのペナルティーが課せられるようなことはありませんが、解約が遅くなればなるほど返金される額も少なくなってしまいます。より多くの返金を得るためにも、売却したマンションの引き渡し後にはできるだけ早く火災保険の解約手続きを進めることが賢明でしょう。
マンション売却においては火災保険の保険料の他に、金融機関のローン保証料の返金もあります。
これも火災保険の保険料と同様、契約期間が残っている場合には、その期間分の保証料が返金されることになります。
火災保険の保険料については、自分で解約手続きをしない限り返金してもらうことができないということは先ほどお話ししました。
しかし金融機関のローン保証料の場合、住宅ローンの抹消手続きをする際に、何も言わずとも金融機関側で計算をして返金してもらうことができます。
そのためローン保証料に関しては、仮に忘れていたとしても返金を受けることが可能なのです。
今回は、マンション売却で火災保険を解約する際の方法やタイミングについてお話ししてきました。
火災保険は自分で解約する必要がありますが、しかしマンションの引き渡し後には自動的に無効になってしまうなど、注意すべきポイントがいくつもあります。
マンションの売却前に火災保険についても確認し、どのタイミングで解約するかなどをしっかり見極めておくことをおすすめします。
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