不動産売却をした際の確定申告方法について解説します

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初めて不動産売却を行った方の多くは、“確定申告”という大きな壁にぶつかります。
不動産売却後の確定申告は、皆さんが知る確定申告とは少し異なるものであり、初回からスムーズに行える人は、それほど多くありません。
ここからは、不動産売却をした際に確定申告が必要なケース、そして確定申告方法について解説します。

目次

不動産売却をした際の確定申告が必要なケースは?

不動産売却をした際の確定申告は、売却によって利益が発生したときに必要になります。
正確に言うと、売却代金から取得費、諸経費などを差し引いた上で、手元に利益が残ったときに、確定申告をしなければいけません。

利益が発生したときに確定申告をすべき理由としては、手元に残る利益に対して課税される、“譲渡所得税”を納めなければいけないことが挙げられます。
ちなみに、確定申告を行う時期は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までの間であり、これは皆さんがよく知る確定申告と同じです。

確定申告をしなくていいケースは?

不動産売却によって、利益が発生しなかったときは、確定申告をする必要がありません。
つまり、売買代金から取得費、諸経費などを差し引いた上で、手元に利益が残らなかったときは、確定申告をしなくてもいいということです。

ただ、たとえ手元に利益が残らなくとも、所得との損益通算によって節税に繋げられる可能性があるため、利益が発生しようがしまいが、確定申告はするべきだと言えます。

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不動産売却をした際の確定申告方法は?

不動産売却をした際の確定申告には、自身で行う方法と税理士に依頼して行う方法がありますが、今回は自身で行う方法について解説しましょう。

①必要書類を集める

まずは、確定申告に必要な書類を集めるところから始めます。
具体的には、以下のものが挙げられます。

確定申告書B

不動産所得あるいは事業所得など、所得の種類にかかわらず、誰でも利用できる確定申告書です。こちらは、税務署に行って取得しましょう。

分離課税用の申告書

給与所得などの課税と、不動産売却などの分離課税を申告するのに必要な書類です。
こちらも、税務署で取得しましょう。

譲渡所得の内訳書

売却済みの不動産の所在地や面積、売却金額などを書き込む書類です。
税務署で手に入ります。

その他には、主に以下の書類が必要になります。

・購入時、売却時の不動産売買契約書
・登記事項証明書(法務局で取得可)
・不動産仲介業者に支払った手数料の領収書

②譲渡所得税の金額を算出する

必要な書類を集めたら、次は売却によって手元に残った利益にかかる、譲渡所得税の金額を弾き出します。
譲渡所得(手元に残った利益)×(所得税率+住民税率)という計算式で計算しましょう。

ちなみに、譲渡所得税の金額を算出する際に用いる所得税率、住民税率は、売却した不動産を所有していた期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で5年以下の場合、所得税30.63%、住民税9%、5年以上の場合、所得税15.315%、住民税5%という税率が適用されます。

③書類に必要事項を記入する

次は、各書類に必要事項を記入していきます。このとき、国税庁のホームページからガイダンスに従って記入すれば、とてもスムーズに進むでしょう。

④税務署に書類を提出する

すべての必要書類の記入が終わったら、税務署に書類を提出します。
ちなみに、税務署への提出は、直接所轄の税務署に足を運ばなくとも、郵送や国税庁の申告・納税システムである“e-Tax”で行えるため、好きな方法を選んでください。

⑤税金を納める

税務署への種類の提出が終わったら、振替納税、現金納付、e-Taxのいずれかで税金を納めます。これで、不動産売却をした際の確定申告は完了です。

まとめ

不動産売却をした際の確定申告は、事前準備さえしっかりしていれば、決して難しいことはありません。
また、国税庁の申告・納税システムであるe-Taxを利用すれば、時間がない方でも比較的スムーズに進めることができます。
ただ、特例の適用を受けようとする場合など、状況によって微妙に必要なものや手続きが異なる場合もあるので、注意が必要です。

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この記事を書いた人

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