マンション売却の名義変更方法とは?手続きの流れと費用と必要書類まとめ!

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マンションを売却する際には、名義変更が必要です。しかし、名義変更が必要になるのは売却が行われた場合だけではありません。マンションの名義変更が必要になるのは売却時やそれ以外にどのようなときなのでしょうか。名義変更が必要になるケースと手続きの流れを解説していきます。

目次

不動産の名義変更はいつ必要?

なぜ名義変更をする必要があるかのイメージ図

マンション売却をする際には、必ず名義変更をする必要があります。マンションの名義変更をしなくてはいけないケースと名義変更が必要なタイミングを解説します。

不動産の名義変更はいつ必要となるか

マンションの名義変更が必要になる主なケースは以下です。

  1. 相続
  2. 贈与
  3. 財産分与
  4. 売買

マンションの名義変更とは、すなわち所有権を移行することを意味します。マンションは所有者の資産であるとともに、納税義務が生じます。名義変更をして所有権を移行することで、個人または法人の保有資産が大きく異なります。そのため、名義変更が必要なケースにおいては、かならず手続きをしなければなりません。

・マンションの名義変更が必要になる主なケースは、①相続、②贈与、③財産分与、④売買の4つ。
・マンションの名義変更とは、すなわち所有権を移行することを意味し、納税義務者が誰であるかを特定する。

名義変更は自分でできる?

どのように名義変更をするかのイメージ図

名義変更は、不動産の登記権利者(所有している人)と登記義務者(引き継ぐ人)が共同で行います。 共同で行うのは、名義変更が真実であることを確認するためです。委任状があれば、司法書士に依頼することもできますが、個人でも十分に進められます。自分で名義変更をするメリット・デメリットから手続き方法を検討しましょう。

メリット:費用を安く抑えられる

司法書士に名義変更を含む登記手続きを依頼する場合、相場の費用は5万円から8万円です。そのため、名義変更を司法書士に頼まず、個人で対応することで費用を抑えられます。不動産の名義変更が発生する相続、贈与、財産分与、売買では何かと費用がかかるもの。そのため、少しでも費用を抑えたいという方は自身で名義変更することをおすすめします。

デメリット:書類の収集や作成、提出で時間と労力がかかる

個人で名義変更をすれば費用はかからないものの、書類の収集、作成、提出に時間や労力がかかってしまうのも事実です。書類を収集して作成すると言っても、何の書類が必要なのか、どのように提出する形に仕上げれば良いのかを調べるところから始める必要があります。そのため、どのように進めていくのかを調べたり、正しい書類を作成したりするためにかなりの時間と労力が必要となります。自身で正確な書類作成する自信がなかったり、仕事が忙しくて時間がなかったりするのであれば、司法書士に依頼することをおすすめします。

・名義変更は、不動産の登記権利者(所有している人)と登記義務者(引き継ぐ人)が共同で行うことになる。
・司法書士に頼む相場の費用は5万円から8万円。
・個人で行うことで費用を抑えることができるが、時間と労力が必要になる。

不動産相続の登記

相続の場合の名義変更のイメージ図

夫婦間や親子間で不動産相続があった場合の名義変更は以下を参考にしてみてください。

手続き・流れ

不動産相続をするための手続きの流れは以下です。

不動産相続の手続きの流れ
  1. 不動産に関する情報の収集
  2. 被相続人の戸籍情報の収集
  3. 固定資産税に関する情報の収集
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 登記申請書の作成
  6. 法務局へ提出

必要書類

相続において必要となる書類は以下です。

相続の名義変更で必要となる書類
  1. 登記済権利証
  2. 住民票(被相続人の分と相続人全員分)
  3. 固定資産評価証明書
  4. 委任状(専門家に依頼をする場合のみ)
  5. 被相続人の戸籍謄本
  6. 被相続人の住民票の除票

いつまでに名義変更が必要か

不動産相続の手続きは、被相続人が亡くなってから1年以内に行う必要があります。相続した不動産を売却する際、取得から3年10ヶ月以内であれば、取得加算の特例が利用できる可能性があります。利用することができれば減税措置が受けられます。不動産売却は自身の名義になっていることが絶対条件です。売却活動期間を考慮し、1年以内に名義変更しておくことが望ましいでしょう。

また、仮に相続を放棄したいのであれば、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行わないと自動的に相続をすることになります。

いくらかかるのか

不動産の名義変更をする場合には、法務局に申請する際に登録免許税が必要になります。不動産相続の場合には固定資産税評価額の2/1000が登録税となります。
(2/1000は配偶者居住権の場合で、土地の場合は変わってくる(4/1000)ので注意が必要です)

物件価格費用
500万円2万円
1,000万円4万円
2,000万円8万円
5,000万円20万円
1億40万円

どちらがやる?もらう側?あげる側?

不動産相続の場合、被相続人(相続される人)はすでに亡くなられているため、相続人(相続する人)がすべての手続きを行う必要があります。複数人の相続人がいる場合、代表者一名で手続きを済ませることができないため、すべての関係者で進めていく必要があります。

・不動産相続の登記については、相続人が全ての手続きを行う必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
・不動産相続の手続きは、被相続人が亡くなってから1年以内に行うことが望ましい。不動産売却は自身の名義になっていることが絶対条件であることを気を付ける。

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不動産贈与の登記

贈与の不動産登記

夫婦間や親子間で、不動産所有者が生きているうちに所有権贈与における名義変更については、以下を参考にしてみてください。

手続き・流れ

不動産贈与を行う場合、不動産や固定資産税についての情報を収集した後に贈与契約書を作成します。特に決まったフォーマットはないため、いつ、誰が、誰に、何を、贈与したのかを最低限記入するようにしましょう。また、贈与する側と贈与される側の両者の捺印が押してある必要もあります

必要書類

贈与において必要となる書類は以下です。

贈与の名義変更で必要となる書類
  1. 登記済権利証
  2. 住民票(被相続人の分と相続人全員分)
  3. 固定資産評価証明書
  4. 委任状(専門家に依頼をする場合のみ)
  5. 印鑑証明書(贈与する側のみ)

いつまでに名義変更が必要か

贈与の場合の名義変更は、所有者が死亡するまでに完了させれば大丈夫です。しかし、その間に売却をしたい場合には必ず名義変更が完了している必要があります。そのため、なるべく早めの行動をおすすめします。

いくらかかるのか

贈与の名義変更にかかる登録免許税は相続に比べて高く、20/1000です。

物件価格費用
500万円10万円
1,000万円20万円
2,000万円40万円
5,000万円100万円
1億200万円

どちらがやる?もらう側?あげる側?

贈与の場合、不動産の所有者が生存しているため贈与する側とされる側の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があります

・不動産贈与の登記については、贈与する側とされる側の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。

不動産財産分与の登記

財産分与の名義変更のイメージ図

離婚した際に夫婦間で行う財産分与。不動産財産分与の場合の名義変更は以下のように行うようにしましょう。

手続き・流れ

財産分与における名義変更をするためには、離婚届の掲出と夫婦間での協議が行われていなければ進めることができません。両者協力のもと、書類の収集、書類作成・捺印、法務局への提出をする必要があります

必要書類

財産分与において必要となる書類は以下です。

財産分与の名義変更で必要となる書類
  1. 登記済権利証
  2. 住民票(名義人全員分)
  3. 固定資産評価証明書
  4. 委任状(専門家に依頼をする場合のみ)
  5. 印鑑証明書(譲渡する側のみ)

いつまでに名義変更が必要か

離婚の場合の財産分与における名義変更は、2年以内にするようにしましょう。財産分与の時効は2年です。2年を過ぎてからの請求はトラブルの原因になりかねません。相手と連絡が取れなくなってしまってからだと、名義変更をすするのは難しいため、離婚直後の連絡の取れるタイミングで済ませておくようにしましょう。

それでは離婚前の方が良いのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、離婚前に名義変更をしてしまうと贈与と見なされてしまいます。必ず離婚後に名義変更の手続きをするようにしましょう。

いくらかかる

不動産財産分与の名義変更にかかる登録免許税は相続に比べて高く、20/1000です。

物件価格費用
500万円10万円
1,000万円20万円
2,000万円40万円
5,000万円100万円
1億200万円

どちらがやる?もらう側?あげる側?

不動産財産分与の名義変更をする場合の手続きは夫婦どちらも協力しあって行う必要があります。

・不動産財産分与の登記については、夫婦どちらも協力しあって名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。

不動産売買による不動産の名義変更

不動産売買における登記の名義変更のイメージ図

不動産売買における名義変更は以下のように行うようにしましょう。

手続き・流れ

不動産売買の名義変更の手続きと流れは以下です。

不動産売買の手続きの流れ
  1. 不動産売買契約締結
  2. 頭金の支払い
  3. 名義変更に必要な書類を準備する
  4. 名義変更の「登記申請書」作成する
  5. 不動産の「登記簿謄本」を準備する
  6. 物件の引き渡し
  7. 残金の支払い
  8. 不動産登記申請書を法務局へ提出する

必要書類

不動産売買において必要となる書類は以下です。

不動産売買の名義変更で必要となる書類
  1. 登記済権利証
  2. 住民票(全員分)
  3. 固定資産評価証明書
  4. 委任状(専門家に依頼をする場合のみ)
  5. 印鑑証明書(譲渡する側のみ)

いつまでに名義変更が必要か

不動産売買において名義変更をすると、所有者が売主から買主に移行します。所有者が変わるということは、不動産が買主のものになるということです。必ずすべての支払いが完了している、物件の引き渡しのタイミングで変更するようにしましょう

いくらかかるのか

不動産売買における名義変更にかかる登録免許税は20/1000です。

物件価格費用
500万円10万円
1,000万円20万円
2,000万円40万円
5,000万円100万円
1億200万円

どちらがやる?もらう側?あげる側?

不動産売買の名義変更は売主と買主の両者で行う必要があります

・不動産売買の登記については、売主と買主の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。

マンション売却名義変更まとめ

不動産売却の名義変更まとめのイメージ図
マンション売却名義変更の基本
  • マンションの名義変更が必要になる主なケースは、①相続、②贈与、③財産分与、④売買の4つ。
  • マンションの名義変更とは、すなわち所有権を移行することを意味し、納税義務者が誰であるかを特定する。
  • 名義変更は、不動産の登記権利者(所有している人)と登記義務者(引き継ぐ人)が共同で行うことになる。
  • 司法書士に頼む相場の費用は5万円から8万円。
  • 個人で行うことで費用を抑えることができるが、時間と労力が必要になる。
  • 不動産相続の登記については、相続人が全ての手続きを行う必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
  • 不動産相続の手続きは、被相続人が亡くなってから1年以内に行うことが望ましい。不動産売却は自身の名義になっていることが絶対条件であることを気を付ける。
  • 不動産贈与の登記については、贈与する側とされる側の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
  • 不動産財産分与の登記については、夫婦どちらも協力しあって名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
  • 不動産売買の登記については、売主と買主の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。

不動産の名義変更が必要になるケースとして不動産相続、不動産贈与、不動産財産分与、不動産売買の4つのケースです。資産価値のある不動産の所有者がだれなのかを大きく左右する名義変更。誰が、いつ、どのように手続きをする必要があるのかを十分に確認し、適切に申請を進めましょう。

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この記事を書いた人

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