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マンションを売却する際には、名義変更が必要です。しかし、名義変更が必要になるのは売却が行われた場合だけではありません。マンションの名義変更が必要になるのは売却時やそれ以外にどのようなときなのでしょうか。名義変更が必要になるケースと手続きの流れを解説していきます。
マンション売却をする際には、必ず名義変更をする必要があります。マンションの名義変更をしなくてはいけないケースと名義変更が必要なタイミングを解説します。
マンションの名義変更が必要になる主なケースは以下です。
マンションの名義変更とは、すなわち所有権を移行することを意味します。マンションは所有者の資産であるとともに、納税義務が生じます。名義変更をして所有権を移行することで、個人または法人の保有資産が大きく異なります。そのため、名義変更が必要なケースにおいては、かならず手続きをしなければなりません。
・マンションの名義変更が必要になる主なケースは、①相続、②贈与、③財産分与、④売買の4つ。
・マンションの名義変更とは、すなわち所有権を移行することを意味し、納税義務者が誰であるかを特定する。
名義変更は、不動産の登記権利者(所有している人)と登記義務者(引き継ぐ人)が共同で行います。 共同で行うのは、名義変更が真実であることを確認するためです。委任状があれば、司法書士に依頼することもできますが、個人でも十分に進められます。自分で名義変更をするメリット・デメリットから手続き方法を検討しましょう。
司法書士に名義変更を含む登記手続きを依頼する場合、相場の費用は5万円から8万円です。そのため、名義変更を司法書士に頼まず、個人で対応することで費用を抑えられます。不動産の名義変更が発生する相続、贈与、財産分与、売買では何かと費用がかかるもの。そのため、少しでも費用を抑えたいという方は自身で名義変更することをおすすめします。
個人で名義変更をすれば費用はかからないものの、書類の収集、作成、提出に時間や労力がかかってしまうのも事実です。書類を収集して作成すると言っても、何の書類が必要なのか、どのように提出する形に仕上げれば良いのかを調べるところから始める必要があります。そのため、どのように進めていくのかを調べたり、正しい書類を作成したりするためにかなりの時間と労力が必要となります。自身で正確な書類作成する自信がなかったり、仕事が忙しくて時間がなかったりするのであれば、司法書士に依頼することをおすすめします。
・名義変更は、不動産の登記権利者(所有している人)と登記義務者(引き継ぐ人)が共同で行うことになる。
・司法書士に頼む相場の費用は5万円から8万円。
・個人で行うことで費用を抑えることができるが、時間と労力が必要になる。
夫婦間や親子間で不動産相続があった場合の名義変更は以下を参考にしてみてください。
不動産相続をするための手続きの流れは以下です。
相続において必要となる書類は以下です。
不動産相続の手続きは、被相続人が亡くなってから1年以内に行う必要があります。相続した不動産を売却する際、取得から3年10ヶ月以内であれば、取得加算の特例が利用できる可能性があります。利用することができれば減税措置が受けられます。不動産売却は自身の名義になっていることが絶対条件です。売却活動期間を考慮し、1年以内に名義変更しておくことが望ましいでしょう。
また、仮に相続を放棄したいのであれば、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行わないと自動的に相続をすることになります。
不動産の名義変更をする場合には、法務局に申請する際に登録免許税が必要になります。不動産相続の場合には固定資産税評価額の2/1000が登録税となります。
(2/1000は配偶者居住権の場合で、土地の場合は変わってくる(4/1000)ので注意が必要です)
物件価格 | 費用 |
---|---|
500万円 | 2万円 |
1,000万円 | 4万円 |
2,000万円 | 8万円 |
5,000万円 | 20万円 |
1億 | 40万円 |
不動産相続の場合、被相続人(相続される人)はすでに亡くなられているため、相続人(相続する人)がすべての手続きを行う必要があります。複数人の相続人がいる場合、代表者一名で手続きを済ませることができないため、すべての関係者で進めていく必要があります。
・不動産相続の登記については、相続人が全ての手続きを行う必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
・不動産相続の手続きは、被相続人が亡くなってから1年以内に行うことが望ましい。不動産売却は自身の名義になっていることが絶対条件であることを気を付ける。
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夫婦間や親子間で、不動産所有者が生きているうちに所有権贈与における名義変更については、以下を参考にしてみてください。
不動産贈与を行う場合、不動産や固定資産税についての情報を収集した後に贈与契約書を作成します。特に決まったフォーマットはないため、いつ、誰が、誰に、何を、贈与したのかを最低限記入するようにしましょう。また、贈与する側と贈与される側の両者の捺印が押してある必要もあります
贈与において必要となる書類は以下です。
贈与の場合の名義変更は、所有者が死亡するまでに完了させれば大丈夫です。しかし、その間に売却をしたい場合には必ず名義変更が完了している必要があります。そのため、なるべく早めの行動をおすすめします。
贈与の名義変更にかかる登録免許税は相続に比べて高く、20/1000です。
物件価格 | 費用 |
---|---|
500万円 | 10万円 |
1,000万円 | 20万円 |
2,000万円 | 40万円 |
5,000万円 | 100万円 |
1億 | 200万円 |
贈与の場合、不動産の所有者が生存しているため、贈与する側とされる側の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があります。
・不動産贈与の登記については、贈与する側とされる側の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
離婚した際に夫婦間で行う財産分与。不動産財産分与の場合の名義変更は以下のように行うようにしましょう。
財産分与における名義変更をするためには、離婚届の掲出と夫婦間での協議が行われていなければ進めることができません。両者協力のもと、書類の収集、書類作成・捺印、法務局への提出をする必要があります。
財産分与において必要となる書類は以下です。
離婚の場合の財産分与における名義変更は、2年以内にするようにしましょう。財産分与の時効は2年です。2年を過ぎてからの請求はトラブルの原因になりかねません。相手と連絡が取れなくなってしまってからだと、名義変更をすするのは難しいため、離婚直後の連絡の取れるタイミングで済ませておくようにしましょう。
それでは離婚前の方が良いのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、離婚前に名義変更をしてしまうと贈与と見なされてしまいます。必ず離婚後に名義変更の手続きをするようにしましょう。
不動産財産分与の名義変更にかかる登録免許税は相続に比べて高く、20/1000です。
物件価格 | 費用 |
---|---|
500万円 | 10万円 |
1,000万円 | 20万円 |
2,000万円 | 40万円 |
5,000万円 | 100万円 |
1億 | 200万円 |
不動産財産分与の名義変更をする場合の手続きは夫婦どちらも協力しあって行う必要があります。
・不動産財産分与の登記については、夫婦どちらも協力しあって名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
不動産売買における名義変更は以下のように行うようにしましょう。
不動産売買の名義変更の手続きと流れは以下です。
不動産売買において必要となる書類は以下です。
不動産売買において名義変更をすると、所有者が売主から買主に移行します。所有者が変わるということは、不動産が買主のものになるということです。必ずすべての支払いが完了している、物件の引き渡しのタイミングで変更するようにしましょう。
不動産売買における名義変更にかかる登録免許税は20/1000です。
物件価格 | 費用 |
---|---|
500万円 | 10万円 |
1,000万円 | 20万円 |
2,000万円 | 40万円 |
5,000万円 | 100万円 |
1億 | 200万円 |
不動産売買の名義変更は売主と買主の両者で行う必要があります。
・不動産売買の登記については、売主と買主の両者で名義変更の手続きを行っていく必要があるため、手続きの流れと必要書類、費用などを事前に正しく把握しておくことが重要。
不動産の名義変更が必要になるケースとして不動産相続、不動産贈与、不動産財産分与、不動産売買の4つのケースです。資産価値のある不動産の所有者がだれなのかを大きく左右する名義変更。誰が、いつ、どのように手続きをする必要があるのかを十分に確認し、適切に申請を進めましょう。
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