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住宅ローンの滞納、督促状、残債…どう動けばいいか分からない方へ。
任意売却や債務整理は、ただの“最後の手段”ではありません。正しい情報を知り、適切に活用すれば、生活再建への道が開けます。
本記事では、任意売却の流れやメリット、債務整理との使い分け、専門家の選び方などを解説していきます。記事を読みながら、自分に合った最善の方法を見つけていきましょう。
住宅ローンの支払いが厳しくなり、滞納が続いてしまうと、どのようなことが起きるのでしょうか。
ここでは、実際に返済が滞った場合に起こる一連の流れと、そのリスクについて解説します。
支払い期日を過ぎると、まずは金融機関から電話や郵送で督促が来ます。
この時点であれば、事情を説明して分割払いや返済猶予の相談が可能なケースもあります。
延滞が2ヶ月を超えると、信用情報に「異動情報(いわゆるブラックリスト)」として登録されます。これにより、他のローン審査やクレジットカードの利用にも影響が出る恐れがあります。
返済の見通しが立たないまま滞納が続くと、金融機関は「期限の利益(分割払いの権利)」を失わせ、一括返済を求めてきます。当然ながら一括返済できる人はほとんどおらず、事態は一気に深刻化します。
支払いが再開されなければ、最終的に自宅は差し押さえられ、「競売」にかけられることになります。競売になると、市場価格よりも安く売却されるうえ、立ち退き命令や精神的負担も大きくなります。
できるだけ競売は避けるようにしましょう。
これらのことが起こるため、費用的にも精神面的にもストレスが大きくかかってきます。
可能であれば、競売に至る前に「任意売却」などの選択肢を検討し、早期に専門家へ相談することが望ましいです。
住宅ローンの返済が難しくなった場合、「債務整理」や「任意売却」といった選択肢を検討する必要があります。
ここでは、主な債務整理の種類と違い、それぞれが任意売却とどのように関係するのかをわかりやすく整理します。
自己破産とは、裁判所を通じて借金を全額免除してもらう手続きです。
最大のメリットは「すべての借金が帳消しになる」点ですが、住宅などの資産は原則として処分されるため、自宅を手元に残すことはできません。
任意売却との相性は高く、破産手続きに入る前に任意売却で自宅を処分しておくことで、競売による強制的な処分を避け、引越しの準備期間を確保することが可能になります。
個人再生は、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、原則3年間で返済していく制度です。
特に注目すべきは「住宅ローン特則」という仕組みで、一定の条件を満たせば自宅を手放さずに済むのが大きな特徴です。
ただし、すでに住宅ローンを滞納しており、返済継続が困難な場合は、個人再生を選んでも自宅を維持できないケースがあります。その場合は、任意売却を組み合わせて柔軟に対応することが重要です。
任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者と交渉し、利息のカットや返済条件の変更を行う手続きです。主に消費者金融やクレジットカードの返済が対象となり、住宅ローンは原則として対象外です。
したがって、任意整理を行っても住宅ローンの負担が重い場合、結果的に滞納が続き、任意売却を検討せざるを得ない状況になることもあります。
債務整理の種類 | 任意売却との相性 | 住宅の扱い |
自己破産 | ◎ 良い | 売却が前提 |
個人再生 | ○ 条件により選択肢あり | 住宅ローン特則で維持も可能 |
任意整理 | △ 基本的に対象外 | ローン返済困難なら売却が必要に |
住宅ローンの返済が難しくなり、滞納が続いた場合、最終的に自宅を手放す選択肢のひとつが「任意売却」です。
競売と比べてどのような違いがあるのか、メリット・デメリットを整理しながら解説します。
任意売却とは、住宅ローンが残っている状態でも、金融機関(債権者)の同意を得たうえで不動産を売却し、その売却代金をローン返済に充てる方法です。
競売と異なり、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高く、柔軟な対応が可能なのが特徴です。
任意売却は“競売よりまし”ではなく“前向きな選択肢”です。
任意売却は、単に競売を避ける手段ではなく、今後の生活再建のための一手ともなります。債務整理と組み合わせることで、精神的・経済的負担を最小限に抑えながら、住宅と借金の問題を同時に整理することが可能になります。
任意売却を進めるにあたって、最初の重要なステップが「債権者(=住宅ローンを貸している金融機関)の同意を得ること」です。
任意売却は、ローンの残債がある状態で不動産を売却するため、債権者の許可がなければ実行できません。
通常、住宅ローンで購入した物件には「抵当権」がついています。これは金融機関が貸し倒れを防ぐための権利であり、ローンが完済されない限り、勝手に売却することはできません。
任意売却では、ローンを完済せずに売却し、その売却代金で一部返済を行うことになるため、金融機関の同意を得て抵当権を解除してもらう必要があります。
債権者からの同意を得られたら、次の売却活動へ移ることができます。
任意売却を成功させるには、「いかに早く・適正な価格で売却できるか」が大きな鍵になります。債権者の同意を得た後は、売却に向けて不動産の査定と販売活動に入ります。
市場価格と著しく剥離している金額では、売却完了まで時間がかかります。
そこで注意したいポイントとしては
上記の点に注意して、売り出し価格を決めましょう。焦らず、しかし的確に動くためにも、信頼できる不動産会社の選定も不可欠です。
任意売却によって自宅を売却しても、売却代金が住宅ローンの残高を下回る場合、その差額(=残債務)は引き続き支払う必要があります。
任意売却は、競売よりも有利に売却できる手段ですが、ローンが完済できなかった場合、残った分の債務は引き続き債務者に請求されます。
ただし、売却活動に協力的であったことや、経済的に困難な状況にあることを考慮し、多くの金融機関は「一括返済」ではなく「分割返済の交渉」に応じてくれるケースが多いです。
残債務の返済が困難な場合には、債務整理による法的手続きで負担を軽減することが可能です。
これには自己破産、任意整理、個人再生、特定調停など複数の方法があり、それぞれに特徴と適用される状況が異なります。
選択した手続きに応じて、必要な書類が異なりますが、一般的には「借入先の明細」「収入証明」「資産状況を示す書類」などが必要になります。
正確な手続きの流れや必要書類については、専門家のアドバイスを得ながら進めることが大切です。
任意売却についての相談に、専門家からの回答が届いていますので、参考にしてみてください。
(2回答)住所ローンの返済がきつく、売却を検討しています。任意売却について教えてください。
(2回答)競売への不安。任意売却について教えてください。
任意売却や債務整理をする際、専門知識を持つパートナーの存在が欠かせません。しかし、どの専門家に相談すればよいのか、どう選べば失敗しないのか、分からない方も多いはずです。
下記のポイントを参考にしてみてください。
専門家には弁護士や司法書士などがいます。
ホームページなどに債務整理を扱った実績が掲載されていたり、初回無料相談などがあるとこで一度相談し、2~3人を比較することで、自分に合った専門家が見つかりやすくなります。
焦らず、相性を重視しましょう。
任意売却で得た金額が住宅ローン残高に満たない場合、差額(残債務)は引き続き返済義務があります。ただし、債権者と交渉して分割返済にしてもらえるケースが多く、月々の負担を軽くすることも可能です。返済が難しい場合は、自己破産や個人再生などの債務整理と併用して処理する方法もあります。
目的によって異なります。自己破産はすべての借金を帳消しにできる一方、原則として自宅などの財産は失います。任意売却は、自宅を手放す代わりに競売を避けられ、残債務も柔軟に対応してもらえる可能性があります。将来的な生活再建を見据えたうえで、専門家と相談しながら決めることをおすすめいたします。
影響はあります。住宅ローンを滞納した時点で信用情報には「異動情報(いわゆるブラックリスト)」として登録され、任意売却を行ってもその情報は消えません。そのため、今後5~7年ほどはローンやクレジットカードの新規契約が難しくなります。ただし、競売でも同様の影響はあるため、より負担の少ない任意売却を選ぶメリットは十分あります。
住宅ローンの返済が難しくなったとき、任意売却と債務整理は、競売よりも生活再建の可能性を広げる現実的な選択肢です。
任意売却は市場価格に近い金額で売却でき、精神的・経済的な負担も抑えられます。売却後に残った債務は分割返済や債務整理で対応可能です。
ただし、手続きは専門知識が必要なため、経験豊富な不動産会社や弁護士など、信頼できる専門家に早めに相談をするようにしましょう。
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