転勤や引っ越しなどで住み替えが発生する場合、元々所有していた不動産は売却するのが一般的。不動産住み替えをする際には、売却と購入の両方の費用を負担しなくてはいけません。不動産売却と購入にはどのような費用が発生するのでしょうか。紹介していきます。
目次
不動産住み替え時の売却で必要な費用

不動産を住み替える場合、前に住んでいた不動産は売却するケースがほとんどです。売却時に必要となる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。必要になる費用、売却後に必要になる費用、場合によっては必要になる費用の3つに分けて紹介していきます。
売却時に必要な費用
不動産住み替え時の売却で必要になる費用は以下の6つです。
売却時に必要な費用
- 1. 仲介手数料 不動産会社を介して不動産売却をする場合、仲介手数料が発生します。売却活動の長さに応じて金額も変わります。
マンション売却にかかる仲介手数料の詳細
- 2. 登録免許税(=抵当権抹消費用) 登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。戸建ての場合には建築物と土地のそれぞれにかかるので注意しましょう。
- 3. 印紙税 印紙税は売買金額に応じて異なります。
- 4. 住所変更登記の費用 売却の前に新居に引っ越した場合、登記簿謄本に記載されている住所と住民票上の住所が異なる場合があります。その際には住所変更登記が必要になります。
- 5. 引越し費用 引っ越し作業にかかる費用や、新しい不動産の購入費用が含まれます。
- 6. 住宅ローンの一括繰上返済の手数料 住み替えのタイミングで住宅ローンが残っている場合、引き渡しのタイミングで残債を一括返済する必要があります。
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今回は、マンションの売却時に必要な諸費用について、詳しく紹介します。なお、売却することで、住宅ローンの保証料や火災保険料など、購入したときに支払った費用には、一部が返金されるものもあります。これらも併せて紹介します。
売却の翌年以降にかかる費用
売却した翌年以降にかかる費用には以下の3つがあります。
売却後に必要な費用
- 1. 譲渡所得税 譲渡所得税は不動産売却のあった翌年の確定申告の際に支払いが発生する税金です。譲渡所得費用を計算するために使用する税率は、所有期間が5年以内であれば39%、5年以上であれば20%です。譲渡所得税の中身は所得税と住民税の2つで構成されています。所得税は2月に、住民税は6月に発生します。
- 2. 復興特別所得税 復興特別所得税とは、2013年に東日本大震災の財源を確保するために始まった制度です。計算方法は以下です。 <復興特別所得税 = 基準所得税(譲渡所得税) × 税率(2.1%)>
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場合によってはかかる費用
場合によって必要となる費用は以下の2つです。
売却時に場合によってかかる費用
- 1. リフォーム費用 リフォームをすると家の資産価値が上がり、結果的に高く不動産売却をすることができる場合があります。リフォーム前後の売却価格とリフォーム費用を見比べ、実施するか否かを決めましょう。
- 2. ハウスクリーニング費用 あまりにも家の中が汚れていると、印象が悪くなり売却価格が下がってしまうことも。最低限水回りはハウスクリーニング業者に依頼し、清掃してもらうようにしましょう。
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・売却時に必要な費用としては、「仲介手数料」・「登録免許税」・「印紙税」・「住所変更登記の費用」・「引っ越し費用」・「住宅ローンの一括繰上返済の手数料」の6点
・売却後に必要な費用としては、「譲渡所得税」・「復興特別所得税」の2点
・場合によってはかかる費用としては、「リフォーム費用」・「ハウスクリーニング費用」の2点
不動産住み替え時の購入で必要な費用

不動産住み替えをするにあたって売却をすると、住む場所が必要になります。不動産を購入するのに必要な費用にはどのようなものがあるのでしょうか。購入時に必要な費用、購入後にかかる費用、場合によってはかかる費用の3つを紹介していきます。
購入時に必要な費用
マンション購入に必要な費用は以下の5つです。
購入時に必要な費用
- 1. 仲介手数料
マンションを購入するにあたり、不動産会社を介した場合、仲介手数料が発生します。 - 2. 手付金
売買価格の5%から10%をキャンセル料の担保として売主へ支払います。 - 3. 登記費用
所有者を売主から買主に変更するためには登記費用がかかります。住宅の場合には<固定資産評価額×0.15%>の計算式を用いて算出します。 - 4. 印紙税
マンションを購入するために交わす契約書には印紙税がかかります。
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円 - 5. 引越し費用
元々の家からの引っ越し費用が必要になります。
購入後にかかる費用
マンション購入後にかかる費用は以下の4つが挙げられます。
マンション購入後に必要な費用
- 1. 不動産取得税
不動産を取得すると、不動産取得税が発生します。 - 2. 固定資産税
不動産のような固定資産を所有していると、毎年固定資産税の支払いが発生します。 - 3. 修繕積立金
マンションに住んでいると、エレベーターや照明など、共有物の修理をすることがあります。そのための費用はマンションの住人で積み立てをして補うため、費用を毎月支払います。 - 4. 管理費
マンションに住んでいる場合、自宅の部屋以外は共有スペースとなります。そのため、毎月の管理のための費用を支払います。
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場合によってはかかる費用
登記は不動産売買の中でも複雑な手続きが発生します。そのため自分で手続きをするのではなく、司法書士に依頼する場合があります。費用はかかるものの、自身でやらなくてはいけない作業が短縮されます。時間のない方や、手続きを完了する手間をかけたくない方は依頼してみてはいかがでしょうか。司法書士に依頼するための費用の相場は10万円程度と言われています。
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・購入時に必要な費用は「仲介手数料」・「手付金」・「登記費用」・「印紙税」・「引越し費用」の5点
・購入後に必要な費用は「不動産取得税」・「固定資産税」・「修繕積立金」・「管理費」の4点
・場合によっては、司法書士に依頼する際の登記費用に10万円程の費用がかかる。
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節税のポイント
マンションを売却する際に、なるべく費用を抑えたいのであれば、節税対策をしておくことをおすすめします。以下の3つで当てはまるものがあれば、ぜひ使用してみてください。
- 1. 3,000万の特別控除の特例
要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円の控除をすることができます。条件の例としては以下です。そのほかにもいくつか条件があるので、国税庁のホームページを確認してみてください。
- 自身で住居用として使用していた不動産であること
- 売主と買主が親子や夫婦間などの特別な関係でないこと
参考:国税庁ホームページ:3000万の特別控除の特例
所有期間が10年以上の場合、課税譲渡所得の額に応じて低減税率を適応することができるようになります。上記の3,000万円の特別控除の特例と併用することができます。
参考:国税庁ホームページ:所有期間が10年以上の場合の軽減税率特例
- 3. 買い替えの特例
マイホームを売却する前後1年間で、新しくマイホームを買い換えたとします。その場合、一定の要件のもと、譲渡課税を将来に繰り延べることができます。
・住み替えの費用を削減するためには、「3,000万の特別控除の特例」・「所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例」・「買い替えの特例」を調べておく。
不動産の住み替えの費用まとめ
不動産の住み替えの費用の基本
- 住み替えの費用には、「売る」ときにかかる費用と「買う」ときにかかる費用、さらにはかかる費用だけでなく、節税できる内容を押さえておくことが重要。
- 売却時に必要な費用としては、「仲介手数料」・「登録免許税」・「印紙税」・「住所変更登記の費用」・「引っ越し費用」・「住宅ローンの一括繰上返済の手数料」の6点
- 売却後に必要な費用としては、「譲渡所得税」・「復興特別所得税」の2点
- 場合によってはかかる費用としては、「リフォーム費用」・「ハウスクリーニング費用」の2点
- 購入時に必要な費用は「仲介手数料」・「手付金」・「登記費用」・「印紙税」・「引越し費用」の5点
- 購入後に必要な費用は「不動産取得税」・「固定資産税」・「修繕積立金」・「管理費」の4点
- 場合によっては、司法書士に依頼する際の登記費用に10万円程の費用がかかる。
- 住み替えの費用を削減するためには、「3,000万の特別控除の特例」・「所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例」・「買い替えの特例」を調べておく。
不動産の住み替えをするためには、マンションの売却と購入の両方をする必要があります。費用は通常の手続きに必要な費用ではあるものの、そのほかに住宅ローンの一括繰上返済の手数料が必要になります。そのためには、金融機関への相談が必要不可欠となりますのでご注意ください。また、なるべく費用を抑えるためには節税対策をしておくのがおすすめです。自身に当てはまるものがあれば、ぜひ活用してみてください。