不動産の住み替えの費用はいくら?残債がある場合や自己資金が足らない場合も解説!

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転勤や転職、子どもの成長などが理由で住み替えをすることになったとき、住んでいる不動産の売却と、新居の購入という2つの作業が必要となります。

住み替えをするときは、ご自身の状況や希望に合った方法を考えるだけでなく、売却と購入のそれぞれでかかる費用も押さえることが大切です。

本記事では、不動産を住み替える方法や不動産売却と購入時にかかる諸費用の内訳などを解説します。

目次

まず最適な住み替え方法を検討する

住み替えの方法には「売り先行型」「買い先行型」があります。それぞれのメリットやデメリットをもとに、ご自身の状況に合った住み替えの方法を考えることが重要です。

売り先行型

「売り先行型」では、現在住んでいる住宅を先に売却したあとに新居を購入します。主なメリットとデメリットは、以下のとおりです。

〇売り先行型のメリット・デメリット

メリットデメリット
・売却するための時間を確保しやすい
・新居購入の資金計画が立てやすい
・仮住まいが必要になる場合がある
・引っ越し費用が2回分かかる

住んでいる家をじっくりと時間をかけて売却しやすく、購入予算を決めて新居探しを始められるため、住み替えをする人の多くは、売り先行型を選びます。

一方で、新居が見つかるまでの仮住まいでの生活になる場合、家賃や敷金、礼金などがかかります。

また新居で暮らし始める前に、旧居から仮住まいに引っ越しをする分、引っ越し費用も余分にかかるでしょう。

買い先行型

買い先行型は、新居を先に購入したあとに住んでいる家を売却する方法であり、以下のようなメリット・デメリットがあります。

〇買い先行型のメリット・デメリット

メリットデメリット
・新居探しの時間を設けやすい
・仮住まいの必要がない
・一時的に二重ローンとなる可能性がある
・旧居を焦って売却しやすい

買い先行型であれば、自分自身や家族の希望に合う新居をじっくりと時間をかけて探すことができます。

仮住まいでの生活が不要であるため、家賃や敷金、礼金などの支払いはなく、引っ越し費用も1回分で住みます。

ただし、住宅ローンの残債があるなかで住み替えをする場合は、一時的に旧居と新居のローンを2重で抱えてしまうかもしれません。

また、家を2つ持つことで金銭的な負担が重くなる分、売り先行型よりも購入希望者に足元を見られてしまい旧居を安値で買いたたかれやすいといえます。

売り先行型と買い先行型には、一長一短があります。また、売却と購入を並行する「同時進行型」で住み替えをするのも選択肢の1つです。

以下の記事も参考に、住み替えの理由や生活背景に合った方法を検討すると良いでしょう。

不動産住み替え時の売却で必要な費用

住み替えの費用
不動産を住み替える場合、売却時に必要となる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。必要になる費用、売却後に必要になる費用、場合によっては必要になる費用の3つに分けて紹介していきます。

売却時に必要な費用

不動産の売却時に支払う諸費用は、売却価格の5〜7%といわれています。たとえば、売却価格が3,000万円の場合、諸費用の目安は150万〜210万円です。

金額の目安計算方法
仲介手数料 売却価格が400万円超の場合は「(売却価格×3%+6万円)×消費税」が上限
登録免許税〇抵当権抹消登記(売却時に住宅ローンを完済した場合)
不動産1つにつき1,000円(土地と建物で2,000円)
司法書士報酬1万〜3万円程度
印紙税5,000〜30,000円が一般的(売却価格に応じて決まる)
※契約金額によって異なる
※2024年(令和6年)3月31日まで軽減税率が適用される
引っ越し費用〜10万円(遠距離の場合は20万円以上)
住宅ローンの一括繰上返済の手数料5,000〜50,000円程度
※0円の金融機関もある

仲介手数料は、不動産の売却を依頼する不動産会社に支払う手数料です。法律で定められた上限を上回らない範囲であれば、不動産会社は仲介手数料の金額を自由に設定できます。

住宅ローンの残債がある場合は、基本的に売却代金と自己資金で完済する必要があります。

住宅ローンを完済した場合は、抵当権(金融機関が物件を担保に取る権利)を抹消するための登記が必要です。登記手続きの際は、登録免許税がかかります。

また抵当権抹消登記は、自分自身でもできますが不動産や法律の専門知識が必要になるため、報酬を支払って司法書士に依頼するのが一般的です。

売却の翌年にかかる費用

不動産を売却して得られた利益(譲渡所得)は「譲渡所得税」の課税対象です。

譲渡所得税は、譲渡所得にかかる所得税と住民税です。また、2037年(令和19年)までは、復興特別所得税もかかります

譲渡所得は、次の計算式を用いて算出します。

  • 譲渡所得=収入金額(売却価格)-取得費-譲渡費用(売却時の諸費用)

上記の計算式で求められた譲渡所得から、特別控除額を差し引いたあとの金額に税率をかけて譲渡所得税を計算します。

税率は、以下のとおり売却した年の1月1日時点における所有期間に応じて決まります。

費用の計算方法
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)所有期間5年以下:譲渡所得×39.63%
所有期間5年超:譲渡所得×20.315%

代表的な特別控除額には、マイホームを売却したときに要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円が控除される「3,000万の特別控除の特例」があります。

特別控除額を差し引いた結果、譲渡所得の金額が0円未満になるのであれば、譲渡所得税はかかりません。ただし特別控除を適用するためには確定申告が必要です。

場合によってはかかる費用

場合によって必要となる費用は以下の2つです。

売却時に場合によってかかる費用
  • 1. リフォーム費用 リフォームをすると家の資産価値が上がり、結果的に高く不動産売却をすることができる場合があります。リフォーム前後の売却価格とリフォーム費用を見比べ、実施するか否かを決めましょう。
  • 2. ハウスクリーニング費用 あまりにも家の中が汚れていると、印象が悪くなり売却価格が下がってしまうことも。最低限水回りはハウスクリーニング業者に依頼し、清掃してもらうようにしましょう。

不動産住み替え時の購入で必要な費用

住み替え物件購入時にかかる費用
不動産を購入するのに必要な費用にはどのようなものがあるのでしょうか。購入時に必要な費用、購入後にかかる費用、場合によってはかかる費用の3つを紹介していきます。

購入時に必要な費用

不動産の購入時にかかる諸費用は、購入金額の5〜10%が目安です。仮に新居の購入金額が4,000万円である場合、諸費用の目安は200万〜400万円となります。

売却時よりも諸費用が高い傾向にあるのは、住宅ローンを借り入れる際に支払う融資事務手数料や損害保険料(火災保険料・地震保険料)などがかかるためです。

購入時に支払う諸費用の内訳は、以下のとおりです。

費用の目安・計算方法
登録免許税〇所有権移転登記
・土地:固定資産税評価額×1.5%
※2026年(令和8年)3月31日までの軽減税率適用後
・建物:固定資産税評価額×0.3%
※2024年(令和6年)3月31日までの軽減税率適用後

〇所有権保存登記(注文住宅を建てる場合)
・建物の固定資産税評価額×0.15%
※2024年(令和6年)3月31日までの軽減税率適用後

〇抵当権設定登記(住宅ローンを借り入れる場合)
借入金額×0.1%
※2024年(令和6年)3月31日までの軽減税率適用後
司法書士報酬5万〜十数万円程度
印紙税売買契約書・建築工事請負契約書:5,000〜30,000円ほど
※購入価格に応じて決まる
※2024年(令和6年)3月31日まで軽減税率が適用される


金銭消費貸借契約書:10,000〜60,000円ほど
※住宅ローンの借入金額に応じて決まる
※軽減税率は対象外
住宅ローンの融資事務手数料・保証料3万〜5万円程度+保証料
または
購入金額の2.2%(税込)
損害保険料10万〜60万円程度(5年契約・一括払い)
※補償内容や保険会社などで変わる
仲介手数料 ※中古物件の購入時のみ購入価格が400万円超の場合は「(購入価格×3%+6万円)×消費税」が上限

新居を購入した場合は「所有権移転登記」、新築した場合は「所有権保存登記」をします。住宅ローンを借り入れた場合は「抵当権設定登記」もしなければなりません。

保証料を一括で支払う場合、金額は返済期間に応じて決まるのが一般的です。また、住宅ローン金利に1〜2%ほど上乗せして保証料を支払える金融機関もあります。

他にも、不動産の売買契約を結ぶ際に「手付金」を支払うケースがあります。手付金の金額は、購入価格の5〜10%程度です。

物件が引き渡される際、手付金は基本的に売買代金に充当されます。ただし、引き渡される前に、買主の都合で契約を解除すると支払った手付金は戻ってきません。

購入後にかかる費用

マンション購入後には、不動産取得税がかかることがあります。税額の計算方法は、以下のとおりです。

費用の計算方法
不動産取得税土地:課税標準額(固定資産税評価額の1/2)×3.0%
建物:課税標準額(固定資産税評価額)×3.0%

不動産取得税には軽減措置があるため、課税されないこともあります。

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住み替えの際に節税できる特別控除や特例

節税をする方法

マンションを売却する際に、なるべく費用を抑えたいのであれば、節税対策をしておくことをおすすめします。以下の3つで当てはまるものがあれば、ぜひ使用してみてください。

  • 1. 3,000万の特別控除の特例
    要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円の控除をすることができます。条件の例としては以下です。そのほかにもいくつか条件があるので、国税庁のホームページを確認してみてください。
  1. 自身で住居用として使用していた不動産であること
  2. 売主と買主が親子や夫婦間などの特別な関係でないこと

参考:国税庁ホームページ:3000万の特別控除の特例

  • 2. 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例

所有期間が10年以上の場合、課税譲渡所得の額に応じて低減税率を適応することができるようになります。上記の3,000万円の特別控除の特例と併用することができます。

参考:国税庁ホームページ:所有期間が10年以上の場合の軽減税率特例

  • 3. 買い替えの特例
    マイホームを売却する前後1年間で、新しくマイホームを買い換えたとします。その場合、一定の要件のもと、譲渡課税を将来に繰り延べることができます。

住宅ローンの残債があっても住み替え可能

自宅を売却する際、基本的にはローンを完済して「抵当権」を抹消する必要があります。

抵当権は、住宅ローンを組んで購入した物件に設定される権利です。

住宅ローンの返済が長期にわたって滞ったとき、金融機関は抵当権が設定された物件を差し押さえて競売にかけ、得られた金銭を優先的に貸し付けたお金の回収に充てられます。

住宅ローンの返済中である場合、売却代金と自己資金でローンを完済して抵当権を抹消できるのであれば、住み替えは可能です。

たとえば、住宅ローンの残債が2,000万円である場合、自宅の売却代金が2,500万円であり、諸費用の支払いと住宅ローンの完済ができるのであれば住み替えは可能です。

一方で、売却代金が1,500万円であると、住宅ローンの残債を500万円下回ります。住み替えをするためには、不足分の500万円と諸費用分を自己資金でまかなう必要があります。

自己資金が足りない状態で住み替えをする方法

自己資金が足りず、売却後の不足分を支払えない場合は「住み替えローン」を利用する方法があります。

また、不足分は支払えるものの諸費用をまかなう資金の準備が困難であるときは、住宅ローンや諸費用ローンの利用を検討すると良いでしょう。

住み替えローンを利用する

住み替えローンは、現在抱えているローン残債と新居の購入資金をまとめて借り入れできる商品です。

住み替えローンを利用する場合、住んでいる家の売却と新居の購入を同時に行うため、仮住まいに住む必要がありません

ローン契約は一本であり、二重ローンのように返済日や引き落とし口座などが別々になることもないため、管理の手間や負担を軽減できるでしょう。

ただし、住宅ローンよりも金利が高く審査は厳しい傾向にあります。

また、売却日と購入日を合わせる必要があるため、住んでいる家の売却と新居探しを同時に進めなければなりません。

住宅ローンの借入額に諸費用分も含める・諸費用ローンを組む

諸費用を支払うための自己資金が不足している場合は、以下2つの方法が考えられます。

  • 住宅ローンに諸費用分を組み込む
  • 諸費用ローンを組む

金融機関によっては、新居を購入するための住宅ローンの借入額に諸費用分を含めることができます。

また、諸費用を支払う資金を準備できる「諸費用ローン」を利用するのも1つの方法です。

ただし、諸費用分を住宅ローンの借入額に含めると、毎月の返済負担が増えるだけでなく、金融機関の融資審査も厳しくなるのが一般的です。

諸費用ローンについては、通常の住宅ローンよりも金利が高い傾向にあります。

諸費用分も含めた住宅ローンを借り入れや、諸費用ローンの利用を検討するときは、返済負担に問題がないかどうかを返済シミュレーションでよく確認することが大切です。

不動産の住み替えの費用まとめ

不動産の住み替えの費用まとめ

不動産の住み替えをするときは、住んでいる家の売却と新居の購入のどちらを先に行うのかを決めましょう。

住み替えをする人の多くが売り先行型を選びますが、新居探しを優先したいのであれば買い先行を選ぶのも方法です。

また、不動産の売却時は売却価格の5〜7%、新居の購入時は購入金額の5〜10%程度の諸費用が発生します。諸費用の種類や金額は、状況によって異なるため、不動産会社にも相談し事前に資金計画を立てておきましょう。

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この記事を書いた人

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大手生命保険会社にて7年半勤務し、チームリーダーや管理職候補として個人営業、法人営業の両方を経験。その後人材会社で転職したのちに副業としてwebライターを始める。お金に関する正しい知識をたくさんの人々に知って欲しいとの思いから、2019年1月よりwebライターとして独立。これまで保険、不動産、税金、音楽など幅広いジャンルの記事を、多数のメディアで執筆・監修している。

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