こんなお悩みありませんか?
マンションを売ろうかなと思っているけど、何から始めたら良いか分からない...
不動産会社をまわるのは面倒...
Webから最短45秒で申し込み!
比較することで納得売却に繋がります。
こんなお悩みありませんか?
マンションを売ろうかなと思っているけど、何から始めたら良いか分からない...
不動産会社をまわるのは面倒...
Webから最短45秒で申し込み!
比較することで納得売却に繋がります。
マンションが購入した時の価格よりも高く売れた場合、売却金額がすべて手元に残ると思っていませんか?
実は売却するときであっても、買ったときと同様に費用がかかります。特に仲介手数料は、マンション売却時の費用の中でも高額になることが多く、いくらくらい必要なのかを事前に知っておくことが重要です。
今回は、マンションの売却時に必要な諸費用について詳しく解説します。仲介手数料や登記費用、印紙税や譲渡所得税などの計算方法や相場、マンション売却時の費用負担を軽減するポイントについてもご紹介しますので、売却予定の物件と照らし合わせながら読み進めてみてください。
マンションを売却する際にかかる主な費用としては、以下のものが挙げられます。
特に仲介手数料や譲渡所得税は高額になる場合が多く、支払うタイミングや金額についての疑問を持つ方も多いでしょう。以下では、それぞれの費用について詳しく解説していきます。
マンションの売買を仲介してくれた不動産会社に支払う仲介手数料は、売却が成立した場合のみ発生する成功報酬です。不動産会社は、物件を売るためにさまざまな業務を行います。具体的には、物件情報を広告に掲載したり、内見に立ち会ったり、契約書類の作成や締結のサポートをしたりと、売主の負担を軽減するための幅広いサポートを行います。
しかし、仲介手数料は法律で上限額が定められているため、適切な範囲内で支払う必要があります。また、特定の条件下では例外的に追加費用が発生する場合もあります。それでは、仲介手数料について詳しく見ていきましょう。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法により以下のように定められています。この上限額を計算する方法は「速算式」と呼ばれています。
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
400万円超 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
200万円超~400万円以下 | 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
200万円以下 | 売買価格(税抜)×5%+消費税 |
例えば、売買価格が3,000万円の場合、仲介手数料の上限額は以下のように計算できます。
3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税
= 96万円+消費税
マンションの売却金額が400万円を超えることがほとんどであるため、「売却価格×3%+6万円+消費税」という計算式を覚えておくと便利です。
法律では仲介手数料の上限額のみが規定されており、下限額については定められていません。そのため、不動産会社によっては半額以下や定額制の手数料を設定する場合もあります。売主にとってお得なプランを提示している不動産会社を選ぶのも方法の1つです。
一方で、通常の仲介業務に含まれない特別な依頼に伴う追加費用が発生するケースもあります。例えば以下のような場合です。
これらの費用を請求する際には、不動産会社が事前に売主の了承を得る必要があるという点は覚えておきましょう。
仲介手数料は、マンションの売買契約が成立した時点で支払い義務が発生しますが、実際の支払いは多くの場合、2回に分けて行われます。まず、売買契約が締結された段階で手数料の50%を支払い、残りの50%は物件の引き渡しが完了したタイミングで清算するのが一般的です。
ただし、支払いスケジュールや方法は、不動産会社によって異なる場合があります。一括払いを求められるケースや、特定のタイミングでの分割払いが提案されることもあるため、契約前に必ず確認しておくことが大切です。
登録免許税というのは、不動産の登記簿上の所有権を変更する際に発生する税金です。住宅ローンが残っているマンションを売却する場合、売却前にローンを完済し、マンションに設定された抵当権の抹消にかかる費用は売主が負担するのが一般的です。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1,000円。不動産ごとにカウントしますので、土地と建物それぞれにかかります。
例えば、戸建ての住宅の場合、土地1筆の上に建物が1棟建っていれば、登録免許税は2,000円です。1筆・1棟は、「登記簿の数」で数えます。
マンションの場合も、建物の部分とマンションが建っている敷地の部分を別々にカウントします。
敷地部分は、見た目は1つの土地になっていても、登記簿上数筆の土地に分かれている場合があり、その場合は筆数に応じて登録免許税が増えます。
印紙税は、売買契約書に貼り付ける印紙代金のことです。契約締結時に作成する売買契約書2部に対し、売主と買主が自身が保管する分に対して印紙代を負担します。
印紙税額は契約書の記載金額によって決まります。ただし、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書については、軽減税率が適用されます。
売買価格が1,000万円~5,000万円なら1万円、5,000万円を超えると3万円の収入印紙の貼付が必要です。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円を超え、50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え、100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円を超え、500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え、1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え、5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え、5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え、10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え、50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超える場合 | 60万円 | 48万円 |
譲渡所得税とは、マンションの売却により生じた利益に対してかかる税金のことです。購入時の価格より高く売れた場合の利益分にかかるため、利益が出ない場合は課税されません。
譲渡所得税は、次の計算式で算出します。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時の諸経費+売却時の諸経費)-特別控除
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得税の内訳は「所得税」「住民税」「特別復興所得税」で、税額の算出に用いられる税率は、所有期間が5年以下か、5年を超えるかで異なります。
また、所有期間が10年を超えていると、更に税率が低くなる特例の適用を受けられます。
所有期間 | 所得税(復興所得税も含む) | 住民税 |
---|---|---|
5年以下 (短期譲渡所得) | 30.63% | 9% |
5年超~10年未満 (長期譲渡所得) | 15.315% | 5% |
10年超 | 6,000万円以下の部分:10.21% | 4% |
6,000万円超の部分:15.315% | 5% |
マンションを売却して利益が出た=譲渡所得がプラスになった場合、売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をしなければいけません。
所得税と特別復興所得税は、確定申告時に振替納税の手続きができます。その場合は4月頃に指定した銀行口座から、自動で引き落とされます。
住民税の納付は、5月以降に市区町村から送付される納付書による手続きが必要です。一括払いと4回の分割払いのいずれかを選択できますが、住民税のみ納付時期がズレるという点には注意が必要です。
マンションの売却時に発生する税金については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。より理解を深めたいという方は、併せてご活用ください。
マンションの売買契約を締結する際、契約書上で物件の引き渡し時期を定めます。遅くとも前日までには引越しを終えて、室内を清掃してきれいにしておく必要があります。
引越しシーズンである3月~4月に引っ越す場合、希望の日程で引越し業者の予約ができないことも考えられます。引き渡し日が決まったら早めに依頼しましょう。
費用については、時期や曜日、午前や午後、サービス内容などによってバラツキがあります。一括見積もりサイトなどを使うと、リーズナブルな料金で引越しを依頼できるためおすすめです。
ここで注意したいのは、マンションを売却して新しいマンションを購入する「買い替え」では、2回分の引っ越し費用が必要になるケースがあるという点です。
新居に引っ越す前に旧居の売却を進める「売り先行」と呼ばれる方法では、一時的に賃貸物件などに仮住まいをするケースがあります。引越し費用が2回分になってしまうのはもちろん、仮住まい先の家賃も支払う必要があるため、慎重に資金計画を立てる必要があるということを押さえておきましょう。
ただ、売り先行の場合は先に引っ越すことで自宅を空き家にでき、購入希望者が内覧しやすく即決しやすいなどのメリットがあります。
マンション売却の手順は、上記の「売り先行」のほかに、新居を先に購入する「買い先行」という方法もあります。それぞれの特徴や進め方のコツについては、下記の記事を参考にしてください。
マンションの売却と同時に住宅ローンを完済するためには、金融機関に対して一括繰上返済の手数料も支払わなければなりません。
マンションに設定された抵当権を抹消するためには、住宅ローンを組んだ金融機関の承諾が必要です。しかし多くの金融機関では、住宅ローンの完済を条件としているため、ローンを完済しなければマンションの売却はできないものと心得ておきましょう。
一括繰上返済にかかる手数料は、ローンを組んでいる金融機関や金利の種類によっても異なります。
ローンの繰上げ返済は、短期的に見ると大きな負担に思えますが、残りの返済期間分の利息を抑えられるため、長期的に見るとかなりの節約になります。また、手数料が0円としている金融機関もあるので、ローン契約中の銀行で確認してみることをおすすめします。
\ マンション売却の一括査定はこちら /
上記でご紹介したほかにも、マンション売却時には必要に応じて別途発生する費用もあります。
①リフォーム費用
②ハウスクリーニング費用
③司法書士報酬
マンション売却時、リフォームをするかどうかは状況によりますが、基本的に大掛かりなリフォームは不要とされています。多くの購入希望者は、中古物件を自分好みにカスタマイズすることを前提にしており、売主がフルリフォームを行うと、逆に買い手のニーズと合わず売却が長引くケースもあります。また、リフォーム費用を売却価格で回収できない可能性も高いため、注意が必要です。
ただし、以下のような状態ではリフォームを検討する価値があります。
これらの箇所を修繕することで、内覧時の第一印象をアップし、早期売却に繋げられる可能性はあるでしょう。
リフォーム費用は作業内容やマンションの広さによって異なります。70㎡程度のマンションのクロス(壁紙)交換では、1㎡あたりおよそ800~1,000円が相場です。全室のクロス交換を行う場合には、合計で40万円から50万円程度かかるのが一般的です。
ハウスクリーニングも、必ずしも売却前に行う必要はありません。ただし、内覧時の印象を良くするために、物件を清潔に保つことは大切です。特に水回りや床、窓などの汚れは、購入希望者の評価に影響を与えることが多いポイントです。
上記のようなケースでは、プロによるクリーニングを実施することで、内覧時の印象が大幅に改善する可能性があります。
ハウスクリーニングの費用は、70㎡程度のマンションでは、5万円から10万円程度が相場とされています。ただし、軽い汚れであれば、自分で掃除をすることで費用を抑えることもできます。手軽にできるクリーニング方法はインターネットなどで調べられるため、実践してみるのも一つの方法です。
マンション売却時、登記関連の手続きを行う際に司法書士への報酬が発生する場合があります。「抵当権抹消登記」や「名義変更」に関する手続きが主なケースです。
売却するマンションに住宅ローンが設定されている場合、抵当権を抹消する登記手続きが必要です。抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が物件に設定する担保権のことを指します。売却にあたって住宅ローンを完済すると、この抵当権を法務局で抹消する必要があります。
この手続きは売主自身でも行うことが可能ですが、書類の準備や申請方法が複雑なため、司法書士に依頼するケースが一般的です。司法書士に依頼することで、手続きがスムーズに進み、法的なミスを防ぐことができます。
マンションの売却が成立した際には、所有権移転登記を行い、新しい所有者(買主)に名義を変更します。この登記は通常、買主が手続きの主体となり、買主側の司法書士が対応することが一般的です。ただし、売主側でも書類の提供や手続きへの協力が必要になるため、司法書士のサポートが求められることがあります。
司法書士に支払う報酬は依頼する業務内容や地域、事務所によって異なりますが、以下が目安となります。
これらの費用を合わせると、司法書士報酬は数万円から5万円程度が相場となります。
特に登記関連の手続きは、法律の専門知識が求められるため、司法書士に依頼することで安心して売却を進められるでしょう。
マンションを売却して発生する譲渡所得税は、以下に挙げる3つの控除や特例を上手に活用することで、税額を押さえたり0円にしたりできます。
マイホームを売却する際には、「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。この特例は、所有期間の長さに関係なく適用され、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。売却による譲渡所得が0円になれば、譲渡所得税が発生しない場合もあります。
3,000万円の特別控除を適用した場合の譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時の諸経費+売却時の諸経費)- 3,000万
例えば、売却価格が5,000万円、購入価格と諸経費の合計が3,000万円、売却時の諸経費が200万円だった場合、譲渡所得は次のように算出されます。
5,000万円 - (3,000万円 + 200万円) - 3,000万円 = 0円
このように、控除によって譲渡所得税が大幅に抑えられるのがこの制度の特徴です。
3,000万円の特別控除を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
詳しい条件や手続きについては、国税庁のホームページでご確認ください。
自宅として使用していたマンションを売却し、新居を購入する際には、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べる特例を利用できる場合があります。この特例は、売却時の金銭的な負担を軽減し、新居購入をスムーズに進められるよう設計された制度です。
通常、マンションを売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得税を支払う必要があります。しかし、この特例を利用すると、課税が一時的に免除され、将来その新居を売却した際に課税される仕組みになっています。つまり、譲渡益が非課税になるわけではなく、課税を先送りできる制度です。
これにより、売却で得た資金を新居購入に充てられるため、一度に発生する金銭的負担を大きく軽減できます。
この特例を利用するには、売却する物件や購入する新居に対して、いくつかの要件を満たす必要があります。
この特例を受けるためには、要件をしっかり満たしたうえで、適切な手続きが必要です。特例を利用して課税が繰り延べられることで短期的な負担は軽減されますが、将来的に課税される金額が発生する点は留意しておきましょう。
詳しい要件や手続きについては、国税庁のホームページを参考にしてください。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、住宅ローンが残っているマイホームを売却した際に損失が発生した場合、その損失を給与所得や事業所得など他の所得と相殺(損益通算)できる特例です。また、損失を相殺しきれなかった場合は、翌年以降3年間にわたり損失を繰り越して控除を受けることが可能です。
例えば、マンションを売却した結果1,000万円の譲渡損失が発生し、その年の給与所得が800万円だった場合、損益通算によって課税所得が0円になります。さらに控除しきれなかった200万円分の損失は翌年以降に繰り越され、その年の所得から引き続き控除が可能です。
この特例を利用することで、売却時に発生した損失を活用して所得税や住民税を軽減できるため、大きな節税効果が期待できます。
この特例を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
マンションを売却して譲渡所得がマイナスになった場合、通常は譲渡所得税が発生しないため、確定申告をしないこともあります。しかし、この特例を利用する場合は、必ず確定申告を行う必要があります。また、必要書類の不備や申告漏れがあると控除が受けられない可能性があるため、事前に書類をしっかり準備しておきましょう。
マンション売却時の確定申告については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご活用ください。
マンション売却にかかる費用や税金は、少しの工夫や知識で負担を減らすことが可能です。ここでは特に知っておきたい4つのポイントについて解説します。
マンション売却にかかる手数料の中でも、仲介手数料は特に高額な項目です。そのため、少しでも費用を抑えたいと考える方が多いでしょう。仲介手数料には上限額が法律で定められていますが、下限額の規定はないため、不動産会社と交渉して値引きを実現することが可能です。以下に、仲介手数料を値引き交渉する際の具体的なポイントをご紹介します。
仲介手数料を値引きしてもらうためには、交渉の根拠を具体的に示すことが重要です。例えば、物件が売れやすい条件を持っている場合には、それを根拠として提示しましょう。具体的には以下のようなポイントが挙げられます。
不動産会社にとっても売却がスムーズに進む物件は魅力的であるため、これらの根拠を示すことで値引き交渉が成功しやすくなります。
値引き交渉を行う最適なタイミングは、媒介契約を結ぶ前です。不動産会社は専任媒介契約や専属専任媒介契約を獲得することで契約件数を増やしたいと考えるため、この段階で交渉することで成功率が高まります。
交渉の際には、「専任契約を結ぶ代わりに手数料を割引してほしい」という形で提案するのが効果的です。ただし、値引きばかりにこだわりすぎると、会社側に負担を強いることになり、結果的に積極的な売却活動が行われないリスクもあるため、バランスを見ながら交渉してみましょう。
マンションを売却後に新居への住み替えを検討している場合は、売却と購入の仲介を同じ不動産会社に依頼することで、値引き交渉が有利に進む可能性があります。不動産会社にとっては売却と購入の両方で仲介手数料を受け取れるため、値引きに応じることはメリットが大きいのです。
さらに、高額で売却できる可能性があれば、住み替え先の物件価格も上昇する傾向があるため、不動産会社も優先的に売却活動を進めるモチベーションが生まれるでしょう。
不動産会社と交渉する際、他社の査定額や手数料の情報を比較材料として提示するのも効果的です。事前に複数の不動産会社に査定を依頼し、それぞれの手数料やサービス内容を把握しておくことで、交渉を有利に進められます。
特に、好条件の物件であれば、不動産会社は他社に顧客を奪われたくないと考え、仲介手数料の値引きに応じるケースが増えます。複数社の査定を比較することで、最適な条件の不動産会社を選ぶことも可能になります。
仲介手数料の値引き交渉にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットが生じる可能性もあります。
特に、過度な値引きを求めると、売却活動が不十分になるリスクがあるため、不動産会社と信頼関係を築きながら交渉を進めることが大切です。
仲介手数料を安く抑えるコツについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご活用ください。
マンションを売却する際には、一括査定サイトを活用することでコスト削減が期待できます。
一括査定サイトでは、複数の不動産会社から査定価格を一度に取得できるため、マンションの売却実績が豊富な会社や、条件に合った会社を効率的に選ぶことが可能です。そのため、安く買いたたかれたり、高額な手数料を請求されたりするリスクを避けながら、良質な不動産会社と出会える確率が高まります。
さらに、一括査定サイトの活用は早期売却にもつながる点も大きなメリットです。売却が得意な不動産会社を選ぶことで、物件が市場に出ている期間を短縮でき、維持費や管理費といったランニングコストを抑えられる可能性があります。早期売却が実現すれば、次の住まいへの引っ越しもスムーズに進み、精神的な負担を軽減できる点も魅力です。
一括査定サイトを活用する際には、マンション売却に特化した「マンションナビ」がおすすめです。マンションナビは、マンション売却に特化した豊富な情報量と利便性で、多くのユーザーに支持されています。その特徴をご紹介します。
マンションナビを活用することで、短期間での売却や適正価格での売却が期待できるだけでなく、手間を最小限に抑えながら売却を進められます。コストを抑えつつ効率的に売却を進めたい方は、ぜひ一度マンションナビを利用してみてください。
マンションを売却する際、リフォームや仮住まいの費用が必要だと思いがちですが、実際にはそれらの費用を抑える方法がある場合も多いです。無駄な出費を防ぎ、効率的に売却活動を進めるためには、どこにコストをかけるべきかを見極めることが大切です。
マンション売却前のリフォームについては、すでに触れた通り、大規模なリフォームは基本的に不要です。ただし、内覧時に購入希望者の印象を良くするためには、目立つ箇所を優先的に修繕することが効果的です。例えば、壁紙の破れや大きな汚れ、床材の傷、キッチンや浴室の使い勝手に関わる不具合など、購入希望者が気にしやすいポイントを修繕するだけでも、印象を大きく改善することができます。
また、修繕が必要ない場合でも、プロのハウスクリーニングを利用して物件全体を清潔に保つことで、内覧者の第一印象を良くすることが可能です。ハウスクリーニングは、リフォームよりも費用を抑えられるため、コストを節約しながら売却活動をスムーズに進められる方法としておすすめです。
マンションを売却しながら住み替えを行う場合、新居に引っ越す前に仮住まいが必要になることがあります。ただし、計画次第では仮住まいの費用を抑えることが可能です。
一つの方法として、売却と新居購入のタイミングを調整することが挙げられます。新居への引っ越しを先に済ませ、その後でマンションを売却するスケジュールを立てれば、仮住まいを回避できる場合があります。不動産会社に相談しながら、スムーズに引っ越せるようなスケジュールを組みましょう。
また、どうしても仮住まいが必要な場合でも、短期間の入居が可能な物件を選ぶことで費用を抑えられます。家具付きの賃貸物件を利用すれば、引っ越しにかかる手間や費用も削減できるでしょう。
仲介手数料を払わずに売却する方法としては、以下の2つがあります。
仲介手数料は、不動産会社を通して取引を行う際に発生する費用です。そのため、不動産会社に依頼せずに直接取引を行えば、仲介手数料はかかりません。買主の心当たりがある場合や、自分でインターネットに広告を掲載するスキルがある場合であれば、売却方法の1つの選択肢になりえるでしょう。
ただし、直接売却にはいくつかの課題があります。内覧対応や契約書類の準備を全て自分で行う必要があるほか、契約後にトラブルが発生した場合には、自力で解決しなければなりません。不動産取引には専門知識が求められる場面も多く、これらの負担やリスクを考えると、初心者にはあまり現実的な方法ではないと言えます。
どうしても仲介手数料の負担を減らしたい場合は、最初から仲介手数料が無料または半額に設定されている不動産会社を選ぶ方法を検討しましょう。
ただし、仲介手数料が安い会社は、営業力やサポート体制が不十分な可能性もあるため注意が必要です。手数料の安さで集客を図る一方で、広告費を削減していたり、売却活動を積極的に行っていなかったりするケースもあるため、売却期間が長引くリスクが考えられます。あらかじめ口コミや評判を確認し、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
マンションの売却を途中で断念した場合、以下の3つの費用が発生する可能性があります。
1. 媒介契約を解約する場合の違約金
不動産会社との媒介契約を途中で解約する際、一般的には違約金は発生しません。ただし、契約内容によっては、広告費などの実費を請求される場合があります。特に、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、契約期間中の解約に関する取り決めが明記されていることが多いため、契約書をよく確認することが重要です。
2. 売買契約締結後にキャンセルする場合の違約金
買主と売買契約を締結した後、売主の都合で契約を解除する場合、契約書に基づき違約金が発生することがあります。受領した手付金の倍額を買主に返還するというのが一般的ですが、具体的な金額や条件は契約内容によるため、契約締結時にしっかりと確認しておきましょう。
3. 売却活動にかかった費用の支払い
売却活動中に不動産会社が行った広告掲載や集客活動にかかった費用について、契約解除時に請求される場合があります。一般的な範囲内での広告費用は請求されないのが通常ですが、特別な広告活動や遠方の物件の場合など、実費が発生するケースも考えられるため注意が必要です。
マンションを売却するには、思った以上に費用がかかります。
特に仲介手数料は売却金額によって変動し、マンションの売却にかかる費用の中でも大きな部分を占めます。不動産会社によっては値下げ交渉に応じてもらえるケースもありますが、売却活動がスムーズに進まなくなるリスクもあるため、交渉する場合は注意が必要です。
トータルの費用を下げるには、譲渡所得税に対しての控除や特例を活用したり、一括査定サイトを利用して質のいい不動産会社を効率的に探したりといった方法があります。仲介手数料の金額だけに惑わされず、全体の費用を考慮して慎重に進めましょう。
マンションナビなら、マンション売却に強い不動産会社に無料で一括査定を依頼できます。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
\ マンション売却の一括査定はこちら /
\不動産の悩みは無料で専門家に相談しよう/
イイタン相談室では…
・あなたのお悩みに沿った専門家からアドバイスや注意点など様々な回答が届きます。
・会員登録不要で無料で相談ができます。
・匿名相談となるのでプライバシーも守られています。
※相談後、不動産会社などから連絡がくることはありません
マンションの売却や購入、相続のトラブルなど、不動産に関するお悩みはありませんか?
ひとりで悩みを抱え込まず、気軽に相談して解決の一歩を踏み出しましょう!
今ならいくらで売れる?
初めての方にオススメできる
一括査定サイトNo.1
最短わずか60秒の無料一括査定で、あなたのマンションを高く評価してくれる不動産会社にまとめて査定依頼。
初めてマンションを売りたい方にオススメできる一括査定サイトNo.1に選ばれているので、安心してご利用いただけます。
【保有資格】宅地建物取引士
上智大学外を卒業後、不動産調査会社在籍中に宅地建物取引士試験に合格。宅建士として事業用不動産の仲介営業職に従事し、退職後はレンタルオフィスの運営会社で入居者・契約管理をするかたわら、売買・賃貸・住宅ローンを中心とした不動産関連の専門性が高い記事を多数執筆。不動産初心者でもわかりやすい文章に定評がある。
最短60秒で完了!
無料査定をする