不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

イイタン相談室の
回答フォームはこちら

ご回答いただいた内容につきましては、
事務局にて確認の後
WEB上へ
反映させていただいておりますので
予めご了承ください。

※プライバシーポリシーはこちら

  • 相談内容

  • 不動産売買時の解約手付について

    解約手付とはその性質を持つことで売主・買主のどちらからでも契約を解除出来るといった手付金の種類であるという認識でよろしいでしょうか。