不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/11

    ご相談拝見しました。

    お子様の部屋を確保する目的で相談者様が広めの賃貸住宅に転居し、現所有物件をお母様に賃貸するとの計画は現実的だと思います。

    ただし原則として、賃貸で貸出す場合には確定申告が必要となります。これは利益が出た場合に限らず、赤字になった場合にも「損益通算」のため申告が必要です。

    利益の有無は下記計算式で求めます。

    不動産所得=総収入ー必要経費
    ※必要経費は下記です。
    ◯固定資産税
    ◯損害保険量
    ◯原価償却費
    ◯修繕費

    お母様に幾らで賃貸するか記載されていませんが、近隣相場と比較して極端に低額で貸し出した場合、一般的な賃料との差額が贈与とみなされる可能性があります(ただし、年間110万円の基礎控除の範囲であれば課税されません)

    もっとも親子間の使用貸借自体が法律で制限されているわけではありませんし、税法上「課税上弊害のない場合」に該当すると解釈できることから、低額で貸し出しても贈与税を支払っているケースは稀です。

    これらを勘案し、妥当な金額で賃料設定されると良いでしょう。

    本件のケースでは、妥当な金額で賃貸するとの考えであることから贈与税の心配はまず必要ありませんが、念のため、①賃料の支払いは銀行振り込みで履歴を残す、②賃貸借契約書を作成する(知り合いの不動産業者に依頼すれば、安価で作成してもらえます)以上2点を注意すれば問題ないと思われます。

    以上、参考になれば幸いです。

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