不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/01/19
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- 更新日
- 2025/01/20
- [1回答]
1554 view
減価償却とはなんですか?
マンションの売却中です。減価償却について先日担当の方に説明を受けたのですがいまいち分からず、、、、どのように計算するのでしょうか。
築14年の2LDKのマンションです。
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30代 女性
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「売却価格をSNSで自慢した」夫に呆れています
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30代 女性
- 売却
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- エリア
- 福岡県福岡市城南区
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- 投稿日
- 2025/10/13
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ご近所トラブルで限界です。 築12年の分譲を「ポータル非掲載」「会員限定」でひっそり売りたい気持ち。 買取や買取保証も視野ですが、価格が下がるのも悩ましいです。 レインズの扱い、内見の絞り方(時間指定・顔合わせ最小化)、広告写真の工夫で特定されにくくする方法など、 現実的に静かに売却できる動線を教えてほしいです。 やっぱり相場より値引き覚悟でしょうか?
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 京都府京都市北区
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- 投稿日
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査定額のバラつきについて
数社に売却の査定をしてもらったのですが、査定額にかなりバラつきがあります。100万くらいの誤差なら許容できるのですが、何百万も違うと目を疑ってしまいます。どうしてこんなに差がでるのでしょうか?
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 沖縄県那覇市
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- 投稿日
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- [2回答]
2007 view
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売却活動中です。買主候補の方がおり、年内に引渡しになるかと思います。 税金についてなのですが、売却益から取得費をひき、プラスであれば譲渡所得税を支払うことになりますよね? 物件を居住中に何か所かリフォームや設備交換をしているのですが、その金額は取得費として考えて良いのでしょうか。 具体的にはトイレ、浴室、キッチンの換気扇交換、給湯器交換、壁紙の張替え、給湯器交換です。 よろしくお願いします。
2007 view
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
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- 投稿日
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妻の両親が住んでいた住居が空家になりました。 相続手続きは済んでおり、売却を検討していたところ、裏に居住する家族から借家でお借りしたいとの相談を受けました。 現在住んでいる場所は離れているため、管理するのも難しい状況なので、なんとか購入していただけたらと思っています。 その場合、不動産屋さんに相談することは可能でしょうか。
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40代 男性
- 売却
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- エリア
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実家を早く売りたくて買取業者と契約しましたが、引き渡し直前になって「想定以上の修繕費がかかる」と言われ、当初より200万円も安い額を提示されました。契約解除をすべきか、このまま進めるべきか迷っています。地方での売却事情も踏まえて、最善策を教えてください。
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 北海道札幌市東区
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- 投稿日
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どうすれば高く売れますか?
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- エリア
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40代 女性
- 売却
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母が施設に入った為、2年間空き家だったマンションを売却します。 ただ母はたまに外出してこの家に帰ってきており、完全に2年間空き家だったわけではありません。 時々出入りしていれば、居住マンションの売却となり、3,000万特別控除は使えますか?
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ご相談を拝見しました。
担当者からは売却時の譲渡所得計算に関して減価償却の説明を受けられたと推察します。
本来減価償却とは、事業などの業務のために用いられる建物や機械装置、車両運搬具など時間経過とともに価値が減っていく資産に対し、その減価分を使用可能期間(法定耐用年数)の全期間にわたり分割して必要経費とする方法です。
ただし居住用であっても、売却する際に「譲渡価格-取得費-譲渡費用」で計算した結果譲渡所得が生じる場合には税金が発生します。
取得費の定義は、「土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額」ですので、計算式は「土地購入額+(建物購入額-減価償却費)」となり、ここに減価償却費を計算する必要性が生じるのです。
居住用の減価償却費は「建物購入価格✕0.9✕償却率✕経過年数」で計算できます。なお、居住用マンションの償却率は、構造が「鉄筋コンクリート造」、「鉄筋鉄骨コンクリート造」いずれの場合も「0.015」で計算します。
なお、計算式における「経過年数」とは築年数ではありません。新築で購入した場合は築年数と経過年数は等しくなりますが、中古で購入した場合は所有期間、つまり購入時点からの経過年数だけとなりますのでご留意ください。
以上が基本的な説明となりますが、減価償却は建物購入額に対してのみ行うため、購入総額を土地価格と建物価格に分ける必要があります。ご不明な点も多いかと思いますので、税理士などの専門士業に相談されることを強くお勧めします。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。