不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/30

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    京都に所有している物件を売却して、その資金で沖縄の物件を購入するのは単なる住み替えですから問題ではありません。

    ご質問の趣旨は、京都の物件に増築未登記部分があるため、その状態のまま売却が可能かという点でしょうか。

    まず、買主が増築未登記のまま購入する意思があれば、売買自体は問題となりません。ただし、原則として増築した場合は表題登記の変更申請が義務とされていますし、増築により建蔽率などを超過している場合には違反物件となります。買主がそのような点について懸念する可能性は高いでしょう。また、原則として増築未登記物件は住宅ローンの対象とされません。

    したがって、増築未登記部分に対してどのような措置を講じるのか、事前に検討しておく必要があります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/08/28

    嶋克之

    マンション管理士IS合同事務所

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 専門家

    マンション管理士・宅建士の嶋です。
    京都の物件に増築未登記部分があるのか、沖縄の物件に増築未登記部分があるのかが解らないですが、京都の物件の場合を想定しますと、ご売却することは可能だと思います。但し、増築未登記部分を登記して欲しいとの要望や増築未登記部分を壊して欲しいとの要望が出る可能性があることをご承知おきください。物件や資料等も拝見していないので、推測での回答となることをご理解ください。

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