不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/28

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    土地は連続していますので、お隣との話し合いで境界を決めれば2センチ3センチずらすということが可能なように思えますが、実はそうではありません。土地にはここからここまでと登記された単位(筆)というものがあり、その筆の境界を無視することはできません。
    つまり、境界の確定は現実的には、筆界を確定することになります。
    その作業には資格が必要で、土地家屋調査士がその専門業務を行います。
    売却時には、境界を明示する義務が売主に課されるのが、一般的です。法律で定められてはおりませんが、売買契約書には原所有者である売主の義務とされるのが一般的です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    通常、不動産を取引する際は、契約を結ぶまでに売主が境界を明示しておくのが義務となっています。

    ここで言う「明示」は、「境界プレートの復元」を指すのではなく、「境界がどこにあるかを明らかにしておく」という意味となりますので、境界プレートの復元は必須という訳ではありません。

    境界プレートが無い場合には、後々買主がトラブルに巻き込まれる事がないように、売却前に隣人と協議し、トラブルが起こらないようにしておく必要があります。

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