不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/09/14

    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご相談内容拝見しました。
    引渡し直前の雨漏り発覚、ご心痛お察しいたします。

    今回の雨漏りは、引渡し前の不具合として、
    原則として売主様の負担でお直しする責任があると考えられます。

    そして「全てこちら持ち?」という疑問についてですが、
    修補の内容についてご相談すること自体は可能です。
    このような交渉は、売買契約を仲介している不動産会社に間に入ってもらうのが最もスムーズですので、専門家として適切な交渉の仕方や落としどころをアドバイスしてもらいましょう。

    昨今のゲリラ豪雨等で当社でも同様の雨漏りのご相談を
    いくつも対応しており都度頭が痛い事案です。
    ご相談者様がスムーズなお引き渡しができますことを心よりお祈りしております。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/12

    ご相談を拝見しました。

    契約締結前に雨漏りの発生が告知され、買主がそれを承諾して購入した場合であれば修繕義務は発生しません。しかし、本件は契約締結後、引き渡し前に発生した事象ですから買主は当然認識していません。そのため、相談者様は補修した上で引き渡す義務が生じます。

    これは、契約不適合責任の基本原則となりますので費用の負担は致し方がないでしょう。しかし、雨漏りの発生箇所によっては応急処置的な補修で済む場合もあれば、将来的な再発を予防するため大掛かりな工事を実施した方が良いケースもあります。後者の場合には、買主に一部負担してもらう交渉も可能ですので、工事をどこまで実施するかも含めて交渉されてはいかがでしょうか。

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