不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/22

    ご相談を拝見しました。

    不動産を売買する際は、必ずしも確定測量の必要性はなく、公簿取引で行うことも可能です。ただし、売主には引き渡しまでに境界を明示する義務があり、特約でそれを免責した場合、購入希望者が限られる可能性があるのも事実です。

    地形や、官民境界がどの程度残されているか詳細が不明なためこれ以上のコメントはできませんが、販売価格にどの程度影響が生じるか、まずは信頼できる媒介業者に相談されることをお勧めします。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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