不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2025/07/30
-
- 更新日
- 2025/07/31
- [2回答]
723 view
事故物件の隣は売れにくいですか?
マンションの売却中です。
2年前に隣の部屋で自殺がありました。
その後別の方が入居し、先月出ていかれました。
私の部屋は無関係ですが、内見者に説明をするとやはり反応が悪いです。
隠すこともできましたが、善意で説明していました。
隣が事故物件であるということは、何年たてば問題なくなるのでしょうか。また私の家の売却価格への影響や告知義務はあるのでしょうか。
担当の不動産会社は既に別の方が住んだ&2年経過している為、告知しなくていいと言っていますが、もし購入後に買主がそのことを知ったら、と考えると、どうすべきか悩みます。
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ご相談、拝見いたしました。
隣の部屋での自殺…正直、内見者の反応が悪くなるのは避けられない部分です。
でも、だからといって最初から値段を大きく下げたり、必要以上に気にする必要もありません。
一番大事なのは、「伝え方」と「タイミング」です。
広告や初回の問い合わせ段階でわざわざ書く必要はありません。
ただ、内覧が確定した段階でサラッと伝えておくのが安全です。
気に入った後で突然その話をされると「隠されてた」と感じられやすくて、逆に成約率が下がります。最初に「ちなみに2年前に隣でそういうことがあって、その後も入居者がいて今は空室になった状態です」と軽く説明しておけば、必要以上に引っかかる人は減ります。
価格については、隣室の事故であれば無理に相場から下げなくて大丈夫です。値引き交渉は入るかもしれませんが、最初から安く出すよりも、通常価格または少し乗せた金額で売り出して、交渉があればそのとき対応する方が結果的に有利です。
「どれくらい経てば気にならなくなるか」という点については、明確なルールはありませんが、2~3年が経過していて、しかもその間に別の入居者がいた場合、多くの買主はそこまで気にしなくなります。
だから今できることは、
・価格は下げず通常相場で出す
・内覧前に軽く事実を伝えておく
・交渉が入った場合のみ調整する
この流れでいけば、無理なく売却は進められると思います。
私地震そのような経験もございます。
※もちろん、絶対的な正解はありませんので、一つのご参考として、ご自身が納得する進め方をされるのが1番かと思います!
ご参考となれば幸いです。
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ご相談を拝見しました。
国土交通省による「人の死に関するガイドライン」において、隣家や共有部分において発生した事案の告知は不要とされています。
しかしながら、ガイドラインは法律ではなく一定の指針を示したものに過ぎないため、売却後に購入者から不告知を指摘される可能性があります。ですが、万が一裁判に発展した場合でもガイドラインの規定が斟酌されますので、敗訴する可能性は著しく低いでしょう。ですが、面倒事は可能な限り避けたいものです。
不動産会社の担当者が2年経過云々と口にされたようですが、ガイドラインでは賃貸物件で概ね3年経過すれば告知不要としている一方、売買物件に関する経過年数の目安は示されていません。事件の概要や話題性によっては、たとえ20年以上経過していても義務とされる場合もあるのです。個別に判断が必要とされているのが現状です。
とはいえ、ガイドラインで指針が示されている以上、相談者様は善意目的以外で告知は不要です。質問された場合のみ返答するという姿勢は推奨されますが、そもそも告知義務自体が存在しないのですから、返答しなくても問題ありません。