不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県川崎市幸区
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- 投稿日
- 2019/02/24
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- 更新日
- 2019/02/24
- [1回答]
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物件の過去についての報告義務
かつて火災で自宅を全焼し新築しました。現在、自宅の売却を検討していますが、以前火災を起こしたことを告知したほうが良いでしょうか?
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リースバックで失敗する人って誰?
住宅ローンの支払いが厳しくなってきて、不動産会社にリースバックを勧められました。 でもネットでは「リースバック 失敗した」「後悔」という記事が多い気がします。 自分の場合、築30年の戸建てで、老後の住まいを失いたくない気持ちが強いです。 でも家賃が想像以上に高くなると聞いて、年金だけで払い続けられるか自信がありません。もし途中で払えなくなったら追い出されてしまうのでしょうか? どんな人がリースバックで失敗しているのでしょうか。 高齢の一人暮らし、子どもが独立している家庭など、失敗しやすいパターンとかあるんですか?
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媒介契約の選び方?を教えてください
いくつか査定見積もりをいただきました。 各社さんとても良く、しかし飛び抜けて良い!と思えるポイントもなくどのように売却依頼をする会社を選んだ方が良いでしょうか? また、契約の種類も複数あると知り 専属でお願いするべきか、一般が良いのか悩んでおります。 専門家の皆様アドバイスをお願いいたします。 町田駅徒歩20分のマンションです。
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40代 男性
- 売却
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戸建ての売却で失敗しないためには?
一戸建てを売却する時、まずは何をしたらいいでしょうか? 家を売る時に準備する事、または失敗しないためのポイントと注意点を教えて下さい。
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- エリア
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- 投稿日
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不動産査定書の作成をする必要があるのですが、どちらの業者に依頼をすればよろしいでしょうか?
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マンション売却後に発覚した隠れた瑕疵についての責任範囲
マンションを市場価格より若干高めに設定して売却しましたが、契約後に購入者から、内覧時には見落としていた隠れた瑕疵(例えば、水漏れの跡や経年劣化による設備の不具合など)が見つかったとクレームがありました。 契約時には既にそのような問題はないと説明しており、特に隠していたわけでもありません。このような場合、売却後に発覚した問題に対して売主はどこまで責任を負うのでしょうか?
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- エリア
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両親の祖母が済んでいた空き家について不要となりました
両親の祖母がそれぞれ住んでいた家が空き家になり、不要となったのでどうすればいいのか家族で相談中です。 その様な活用法または対処法があるか教えて下さい。
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相続した畑や田んぼの整理
二年程前に父方祖父母が相次いで亡くなり長男だった父が土地をほとんど相続しました。しかし中途半端な場所にある田んぼや畑がほとんどで対した値段では売れなさそうなのです。どうしたら少しでも高く売れるでしょうか?葬式などで結構お金がかかり定年後の父と母の年金のみなので生活が厳しいです。
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30代 女性
- 売却
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2025/04/02
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媒介契約の解除を伝えたところ違約金が発生するといわれました
査定に出してからトントン拍子で話が進みましたが、売り出してから、連絡が一切なく 担当者変更の連絡が突然ありました。 前任者はもともと、担当エリアではなかったとかで。連絡がなかったこともそうですが、対応に対して不満を伝え 解除を申し伝えたところ違約金が発生するといわれました。落ち度は完全に会社側にあると思うのですが… 契約前までは親身になって話を聞いていただいた点や、信頼できると考えお願いしました。 契約した途端連絡が来なくなりました。進捗が無い場合はこんなもんですか? このまま契約が入っても不安しかないんですが。。。このような場合この会社に売却を進めてもらう以外選択肢はないでしょうか? 売り出してからは2か月たっていないぐらいです。
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不動産の売却を検討しているのですがセンチュリー21の様な大手、地元密着の個人経営、どちらに相談しようか迷っています。それぞれのメリット、デメリットを教えていただきたいです。
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別居中の妻が売却に応じてくれない
夫婦共有名義のマンションを所有していますが、現在は別居中です。 私は住んでおらず、維持費だけがかかっているため売却したいのですが、妻は「いつか戻るつもり」と言って話し合いに応じてくれません。 住宅ローンは完済済みですが、管理費や固定資産税が重く、空き家状態も続いていて困っています。 共有名義人である以上、妻の同意がないと売却は難しいのでしょうか。何か策はないでしょうか。
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倫理的な観点から言えば、事実をすべて開示した上で売買契約に臨むのが望ましい姿勢であることは言うまでもありません。
ただし、法的には具体的かつ明確な判断基準が存在するわけではなく、その事実を知っているか否かが買い取りの意思につながったかどうかという抽象的な判断に委ねられます。
あえてそこに具体的な基準を見出すとすれば、その火災によって人的被害が生じたかどうか、火災原因が住人に帰されるかどうかなどが判断材料になると考えられます。
いずれにせよ、売り手に告知の義務があったかどうかを最終的に判断するのは裁判所ですが、それはすなわち買い手と売り手との間に裁判沙汰が生じているということなので、そういう事態になる前に円満な解決を図ることが好ましいのは言うまでもありません。
法的な問題に直結しないケースではありますが、依頼する不動産会社と入念な打ち合わせを行った上で方針を決定することをお薦めします。