不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2025/06/30
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- 更新日
- 2025/07/02
- [1回答]
272 view
住み替え
お世話になります。
2025年4月に 住み替えをし、
2026年の 確定申告の際 3000万と区別控除を使う予定です。
但し 住み替えしたところがあまり気に入っておらず、もう一回住み替えしようかと思っておりますが、 いつ買い替えたら 3000万特別控除使えますか。
昨日不動産に査定してもらったら 、買ったより1,000万高くなっておりました。
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/10/09
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68 view
今の市況だともっと高くて良いはずなのに、査定額が低い。
10年前に4,200万円で購入した3LDKのマンションを売却し、郊外の戸建てに住み替えようと考えています。 ところが、先日3社に査定を依頼したところ、どこも「相場は4,800万前後」との回答でした。 もっと高く売れると思っていました。 立地も悪くないですし、築12年程のマンションです。理由を聞いても近隣も事例を鑑みると、、、とのことですが、ネット査定ではもっと高い金額がでます。 この差はなんでしょうか。より高く売るにはどうしたら良いでしょうか。
68 view
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都品川区
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- 投稿日
- 2024/02/03
- [2回答]
913 view
転勤までにマンションを売却したい
社会人12年目独身。都内在住です。 現在所有しているマンションを売却しようと思っています。 物件は都心に位置し、アクセスも便利ですが、来年度から転勤となり数年間は都内に戻らない予定になります。 売却を検討する際に注意すべきポイントや、働きながら迅速かつスムーズに手続きを進めるのコツなどはありますでしょうか?
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2025/05/29
- [3回答]
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バルコニーからの眺望が完全に塞がれたことで、売却に影響が出ています
10年前に購入したマンションを現在売却中です。 駅から徒歩7分、日当たりも良く、南向きのバルコニーからは以前まで低層の戸建てが広がる開放的な眺望が売りでした。 しかし、1年前に目の前の土地に10階建てのマンションが建ち、リビングからの景色と日差しが大きく遮られてしまいました。 当然ながら、売却活動では「眺望が悪い」「圧迫感がある」と指摘され、価格交渉にもつながっています。 買主の内見中にも「この建物がなければ完璧なんですけどね」と言われることも多々あります。 管理会社には文句を言う筋合いもなく、建築確認上も違法性はありません。 ただ購入時は眺めの良さが一番の魅力だった為、資産価値の下落にどうしたらいいのか悩んでいます。 無理な値引きに応じず、納得した売却がしたいです。 他に売りポイントを出していきたいのですが、、、どんなところに価値を感じるものでしょうか
441 view
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 京都府京都市北区
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- 投稿日
- 2025/09/01
- [1回答]
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建替え計画中のマンションの売却について
親から相続した築40年超のマンションを売却しようとしたところ、管理組合の理事長から「建替え計画中なので売却は慎重に」と言われました。 まだ決定はしていないそうですが、売るなら早く売ってしまわないといけない状況ということでしょうか。 建替え計画中のマンションを買いたい人なんていませんよね?
181 view
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20代 女性
- 売却
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- エリア
- 愛知県豊川市
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- 投稿日
- 2019/10/24
- [3回答]
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築20年以上の建売住宅家の売却について
築20年以上の建売住宅です。大きさは20坪ほど。外壁塗装はリフォームの必要がありますが、数年前にお風呂、トイレ、洗面台は全面リフォームしてありますし、内装は状態が良い方ではないかと思います。 この様な物件を売りたい場合に、まずはどのようなところへ相談すべきでしょうか?
1946 view
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30代 女性
- 売却
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- エリア
- 福岡県福岡市城南区
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- 投稿日
- 2025/10/13
- [1回答]
34 view
近所に知られずに売れますか?静かに進めたい…
ご近所トラブルで限界です。 築12年の分譲を「ポータル非掲載」「会員限定」でひっそり売りたい気持ち。 買取や買取保証も視野ですが、価格が下がるのも悩ましいです。 レインズの扱い、内見の絞り方(時間指定・顔合わせ最小化)、広告写真の工夫で特定されにくくする方法など、 現実的に静かに売却できる動線を教えてほしいです。 やっぱり相場より値引き覚悟でしょうか?
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都新宿区
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- 投稿日
- 2019/07/05
- [6回答]
3375 view
現状のまま買取業者に売却したほうがいいか..それともリノベしてうえで一般売却したほうがいいか..?
購入後25年(新築で購入)のマンションを所有しています。 年数なりの設備状況です。現状のまま買取業者に買い取ってもらうのと、リノベーションしたうえで一般売却するのと どちらが(一般的に)手残りが多く残りますでしょうか? リフォームの仕方などにより違ってきたりすると思いますが、あくまでも一般的な状態で想定して頂ければと思います。
3375 view
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 埼玉県草加市
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- 投稿日
- 2024/03/08
- [2回答]
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売却後の隣人トラブルについて相談です。
マンション売却後の隣人トラブルについて相談があります。 私が住んでいたころには特に隣人トラブルなどはなかったのですが、売却後に購入者から隣人トラブルがあるとの報告を受けました。 例えば、過去に私が行ったリフォームが原因で隣室に騒音が漏れているとか、共用部分への不当な占拠があった等です。 このようなトラブルは、売却後も私が何らかの責任を負わないといけないのでしょうか。
950 view
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50代 その他回答
- 売却
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- エリア
- 大阪府富田林市
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- 投稿日
- 2024/08/16
- [2回答]
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売却不動産会社選び
売却不動産会社選び検討中ですが、専売をやたら勧められます。仕事忙しいと言っているのに、一時間近く電話で、専売にしなさいと言ってきたり。そういう不動産会社はどうなのでしょうか?一応大手です。
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
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- 投稿日
- 2019/02/11
- [1回答]
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不動産の売却活動中です。内覧の際気を付けるべき点について教えてください。
物件を購入される方に、少しでも良い印象を持っていただきたいのですが、見学をしてもらう際に何かやっておくべきこと・気をつけるべきことはありますか?
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相談先を選択してください
ご相談拝見いたしました。
【ご相談内容の整理】
・2025年4月に住み替えを実施
・2026年の確定申告で「譲渡所得の特別控除(いわゆる3,000万円特別控除)」の利用を予定
・買い替えた現在の住まいが気に入らず、再度の住み替えを検討中
・査定額が購入時より1,000万円高くなっている
下記に、関連する一般的な制度の概要を提示します。
※必ず、税理士にご自身でご確認の上、ご判断をお願い致します。
▼一般的な3,000万円特別控除の概要
以下の条件を満たせば、居住用財産の譲渡に関する3,000万円特別控除が使えるとされています。
【主な適用条件(一般的な解釈)】
1. 自宅として使っていた物件であること
2. 譲渡年の1月1日時点で所有していたこと
3. 譲渡日から遡って「住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで」に売ること
4. 親族などへの売却ではないこと
5. 過去にこの特別控除を使ってから「2年を経過」していること
→ 今回は触れませんが、同年確定申告時に住宅ローン控除をご利用の場合は、3000万控除が利用不可となる注意点、買い替え特例検討の場合にも同様に留意すべき点ありますので、ご注意下さい。
国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁 土地・建物(住宅ローン控除等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm?utm_source=chatgpt.com
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
→共通の適用要件 番号6を参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
▼「次の買い替え」時期の考え方
【再度の売却で3,000万円控除を使える可能性があるのは?】
特に注意すべきは、「2年ルール」と呼ばれる以下の点です。
この特例を使うと、その後2年間は同じ特例を使えない。
そのため、2026年の申告(2025年の譲渡分)で特例を使った場合、再度この特例を使えるのは「2028年の譲渡分(2029年の確定申告)」以降とされるのが一般的です。
▼検討できる選択肢
① 2026年の確定申告で特例を使う
→ 次回売却は2028年以降にずらす
→ 現時点では売却益が1,000万とのことですが、再度の価格推移にも注目
② 2026年は特例を使わず、将来の大きな利益に備える
→ 仮に今後さらに値上がりしそうなエリアであれば、あえて今回使わずに「次回の売却」に使う選択肢も。
③ 特例を使わずとも「買い替え特例」など他の制度との比較検討
→ 損益通算や繰越控除なども含め、税理士との相談が不可欠です。
▼ご留意点(税理士との連携をおすすめする場面)
・「譲渡所得の算定」や「取得費加算の可否」などは、税額に大きな影響を与えるため、税理士へのご相談が安心です。
・現行制度では3,000万円特別控除は何度でも使えますが、お伝えの通り間隔制限があります。
・相場が上昇しているエリアでは、売却のタイミングと控除の使い方が資産形成に直結します。
▼最後に
住み替えの自由度と税制優遇の最大活用のバランスはとても密接なテーマです。
今回のように不動産の価値が上がっている場合は、タイミング次第で大きな税務上の差が出ることもあります。
税理士や不動産専門家と相談の上、判断されるのが良いかと思います。※非常にセンシティブな内容につき、必ずご相談されることをお勧めします。
ご参考となれば幸いです。