不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/14

    ご相談を拝見しました。

    叔父御夫婦が居住された状態でも、オーナーチェンジ物件として売却することは可能です。また、法的には物件を売却する場合に賃借人の承諾を必要としません。売買された場合の賃借権は、新たな購入者に同条件で引き継がれるからです。

    しかしながら、親族である叔父の承諾を得ず売却した場合は感情的な縺れが生じ、かつ現在は近隣相場より低い賃料とのことですから、売却後早々に新オーナーが賃料引き上げを求める可能性もあるでしょう。

    法的には可能でも、親族間で承諾なく売却を進めると感情的な対立を招く恐れがあるため、必要に応じて不動産業者や弁護士など第三者を交え、円満に解決を図られることをおすすめします。

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