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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/06

    ご相談を拝見しました。

    マンションを売却して利益が出る場合は、国民健康保険料に影響する可能性がありますが、特別控除や所得控除を活用することで、税金や保険料を抑えられる可能性はあります。

    そのためにも、まずは譲渡益が幾らになるか把握する必要があります。
    譲渡益は下記の計算式で行います。

    譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)

    取得費とは、被相続人がマンションを購入した金額及び相談者様が相続時に要した登記費用で、これは売買契約書等で確認します。譲渡費用は媒介手数料や登記費用、売却するために実施したリフォーム費用などが含まれます。

    また、譲渡益が出た場合でも、取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。

    これらの控除により譲渡益に対する税金はかなり抑えられるでしょう、しかし、国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されますので、譲渡益も所得の一部として扱われます。単年のみのことですから、増加した国民健康保険料は納得して支払うほかありません。

    まずは、ご自身の状況に合わせて、どのような控除や特例が利用できるかを確認し、税理士にも相談してみることをおすすめします。

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