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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/07

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    土地を売買する場合、公簿取引と実測取引のいずれかを選択して行います。実測取引で契約を行う場合は具体的な根拠を明示する必要があり、通常は新たに測量を実施してから行います。

    すでに確定測量図が存在している場合には測量する必要はありませんが、昭和35~52年前に作成された地積測量図は精度が低く信頼に値しないケースは多く、単に現況を測量化した図面に過ぎない現況測量図も実測取引の根拠たりえません。

    実測取引が行えるのは、官民など利害関係者が立会して境界確認を行った、精度の高い測量図が存在する場合に限られます。

    また、測量図の信頼性は別として、相談者様のケースでは登記簿より実測値の方が大きいとのことですから、取引前に地積更正登記を求められる可能性があります。地積更正登記は義務ではありませんが、土地の大きさが増加することで固定資産評価は上がり、固定資産税も増額されます。

    信頼できる確定測量が存在し、公簿面積より土地が大きいことを知りながら固定資産税の増額をまぬがれるため地積更正登記を怠たり、それが悪質であると判断された場合には追徴課税の対象とされる可能性はあります。ただし、その判断は各自治体によります。

    いずれにしても測量図面の精度を確認してから判断されると良いでしょう。

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