不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/12

    ご相談を拝見しました。

    恐らくは現況報告書への記載かと思いますが、書類の名称どおり、あくまで不動産の現状を報告するための書類です。そのため、過去に雨漏りが発生して補修し、その後、再発していないなら必ずしも告知義務は発生しないと解されています。

    しかし、補修履歴を告知して、現在は発生してない旨を告知しておいた方が正解ではあったでしょう。買主が指摘する天井のシミが過去の雨漏りに起因してるなら、その旨を正直に説明して了解を得る必要があります。また、何らかの理由で再発した場合や、修繕が完全ではなく現在も微量な雨漏りが発生している場合には、その責任を問われる可能性があります。

    契約書に記載された契約不適合責任の範囲を精査して買主と協議し、誠実に対応する必要があるでしょう。

  • 私が回答します

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/11

    ご相談内容を拝見致しました。


    本来であれば、過去にあったこと・いつ修繕したか・将来的な予測などを告知すると良かったと思います。
    契約書上、契約不適合を免責する旨の特約の記載があったとしても、ご相談者様のケースでは、知っていたことを伝えていないことから、契約不適合にあたり修繕する必要性があると思われます。

    仲介会社さんとご相談し、早急に買主様へのフォローと対策を考える必要があります。

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