不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/16

    ご相談、拝見致しました。

    現状有姿で売却された場合、通常は売主の責任は限定されます。ただし例外もあるため、以下の点を確認されるとよいかと思います。

    【確認すべきポイント】

    ・水漏れが起きたのは引渡しから何日後か
    ・買主が通告してきたのはいつか
    ・契約書に「契約不適合責任の免責条項」があるか【一般的には、売主様が契約不適合責任を負う期間は、主要設備が引き渡し後1週間、雨漏り、給排水管故障等については3ヶ月間】
    ・水漏れの原因は経年劣化か、隠れた欠陥か
    ・売却前に異常を認識していたかどうか
    ・契約不適合責任の期間に該当するのか否か


    【今後の対応ステップ】

    ① 不動産会社から事実(時期・原因・修理内容)を確認
    ② 売買契約書、重要事項説明の条文を再確認
    ③ 法的責任があるかを不動産会社または専門家に相談
    ④ 誠実な姿勢で状況整理と情報共有を行う


    【補足】

    現状有姿でも、売主が不具合を知っていた場合や、重大な欠陥があった場合は責任を問われる可能性があります。


    【買主サイドへの伝え方(例)】

    「ご連絡の件、引渡し前まで異常は認識しておらず、現状有姿でお引渡ししております。まずは水漏れの原因や状況の詳細をお知らせいただけますと幸いです。」


    ぜひご参考となれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/16

    ご相談を拝見しました。残念ながら、「現状有姿渡し」は万能な表現ではありません。あくまで売却時の状態(見た目や性能など)で物件を引き渡すという意味合いに過ぎず、契約不適合責任とは異なる概念です。

    キッチンの水漏れを知りながら故意に説明しなかった場合、あるいは過失によって見過ごしていた場合には、例え「現状有姿渡し」との表記がなされても、免責されるとは限りません。まずは売買契約書に契約不適合責任がどのように記載されているか、確認されるとよいでしょう。

    物件状況報告書の有無や記載内容、水漏れの原因、契約条項の記載内容によって相談者様に修補責任が生じるか否かの判断も分かれますが、必ずしも免責されることがない点については理解しておく必要があるのです。

  • 私が回答します

    小野

    株式会社ネクサスインベストメント

    • 30代
    • 神奈川県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/06/15

    ご相談者様

    株式会社ネクサスインベストメントの小野と申します。
    よろしくお願いいたします。
    さっそくではございますが、
    ご相談内容にございました、
    【売却した中古マンションで水漏れが起きたと連絡。】
    先日、不動産会社から「購入者から“キッチンの床下で水漏れしていた”と連絡があった」と言われました。
    売買契約時には「現状有姿」で引き渡していて、引っ越す直前までは特に異常はありませんでしたが、「修理費用を負担してほしい」と言われています。

    現状有姿の場合はこちらに責任はありませんよね?

    >売買契約書の契約不適合責任の有無を再確認頂く必要がございます。
    契約不適合責任が有りの場合、
    引き渡し後、設定されている期間内の請求は可能になってしまいますため、
    今回の請求も一概に否定できる内容でもないということになります。

    一度、専門機関へご相談をされることをおすすめいたします。
    不動産トラブル 国土交通省 相談
    上記の様に検索をしますと、
    一般の方の不動産トラブルに関して、
    ご相談可能な部署もございますので、
    ご参考くださいませ。

    私宛にご連絡頂いても問題ございません。

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