不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2026/05/23
-
- 更新日
- 2026/05/24
- [2回答]
302 view
買主が決済直前に値引きを求めてきました
決済・引き渡しまであと2週間というタイミングで、買主から「室内の傷や汚れが思ったより多いので50万円値引きしてほしい」と連絡がありました。
内見時に室内は見ていますし、契約時にも現況で引渡す話で進んでいます。
こちらは既に住み替え先の支払いを進めていて、今更価格を下げられません。
担当者に相談したところ、「揉めるより譲歩した方がスムーズではあるが、売主が決めて問題ない」と言われました。
決済直前に値引きを求めてくることに対しても疑問ですし、拒否した場合白紙になるのでは、と困っています。
手付金は既に受領していますし、白紙になる可能性は低いと考えて良いでしょうか。
-
まず、今回のケースですが、契約時に
・室内状況を確認している
・現況有姿(現況のまま)で引渡し合意
・手付金受領済み
という流れであれば、一般的には、「決済直前だから値引きに応じなければいけない」
という話ではありません。
不動産売買は、契約時点で条件を固めて進めるのが基本です。
もちろん、契約後に、
・雨漏り発覚
・設備故障
・告知事項発生
など、新たな問題が出た場合は別ですが、今回のように、
“契約前から確認できた室内状況”について、決済直前で改めて価格交渉してきているのであれば、
売主側としては、断る判断も十分普通です。
実際、契約後〜決済前に、買主側から追加交渉が入ること自体はあります。
ただ、それを受けるかどうかは、あくまで交渉です。
なので、売主側が納得できなければ、「契約通り進めます」と伝えること自体、
特別強引でも何でもありません。
むしろ、今回のように、
既に住み替え先の支払い等が進んでいる場合、売主側にも事情があります。
そのため、担当者が言うように、「揉めるくらいなら譲歩」という考え方もありますが、
法的に必ず譲歩しなければならない話ではありません。
また、ご心配されている「白紙になるのでは」という点ですが、
通常、売買契約締結後で、手付金も受領済みなのであれば、買主側都合で一方的に白紙、
という形にはなりにくいです。
仮に、買主側が契約解除する場合でも、一般的には、
・手付解除期限内か
・違約解除か
・契約条項どうなっているか
で整理されます。
特に、既に手付解除期限を過ぎている場合は、買主側にも違約責任が発生する可能性があります。
なので、少なくとも、「値引きを断ったら即白紙」という単純な話ではないと思って大丈夫です。
個人的にも、今回の内容を見る限り、“契約後に状況が変わったわけではない”のであれば、
無理に値引きへ応じる必要はそこまで感じません。
もちろん、最終的には、
・早く終わらせたい
・多少譲歩してでも確実に進めたい
・絶対に条件変更したくない
など、どこを優先するか次第です。
不動産売買は、契約後になると、「今さら?」という交渉が入ることも実際あります。
だからこそ、感情だけではなく、“契約内容”をベースに整理して考えることが大切です。
まずは、担当者に、
・手付解除期限
・違約条項
・現況有姿特約
・契約不適合責任範囲
を改めて確認しながら、冷静に判断されるのが良いと思います。
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ご相談を拝見しました。
一般論としては、今回のご事情は、買主側による契約後の価格交渉という性質が強く、応じる義務はありませんし断っても何ら問題はありません。ですが、断った場合に買主が契約解除を模索する可能性までは否定できません。
しかし、通常の不動産売買契約では、手付解除や違約解除に関する条項が定められており、引渡し2週間前という状況からすると、すでに手付解除期限を経過している可能性が高いと思われます。
そのため、買主都合で解除する場合には違約解除が適用され、契約書記載の違約金(売買代金の2割りなど、一定割合とされることが多い)が適用される余地があります。
したがって、契約内容にもよりますが、買主が何の負担もなく一方的に白紙解約できる可能性は、一般的には高くないと思われます。