不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 女性
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- エリア
- 愛知県稲沢市
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- 投稿日
- 2024/06/21
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- 更新日
- 2024/06/22
- [1回答]
836 view
家屋、土地の解体費用について
売却が決まって進めていくうちに、1m程高くしてある土の解体費用を買主が半分負担するという話になり折半の50万円を負担することになったのですが、その後買主が全部負担するので50万円を売却価格から値引きしてくれと言われて手残りはかわらないからと承諾したのですが、よく考えてみたら土地に残置物等あれば売主である私が費用を出さなければならず怖いので自分の知り合いの解体業者に見積もりを頼みその旨を不動産会社に知らせたところ土地だけは売却をお願いした不動産会社の勧めた解体業者で買主がやりたいと返答がありました。
何か裏があるのではと危機感があります。残置物があったと言われれば言われた金額を支払わなければならないですからいくらでも水増しできそうです。どうしたらいいですか?
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30代 男性
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マンションの売買契約書を紛失してしまいました・・・
30代男性です。 20代に購入したマンションに妻と住んでいますが、この度妻が妊娠し家族が増えます。 今の住まいは僕が独身時代に購入した物件なので狭いです。 今のマンションを売却し、売却金額を次のマンション購入資金に充てよう!と2人で話し合った矢先・・・ 僕のミスなのですが売買契約書を紛失してしまったかもしれないのです。 紛失してしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。
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不動産仲介会社との契約について
相続予定が実父のマンション(築13年購入時6800万円)なのですが、納税資金が手元にないのと住みたい環境ではないので、売却を考えています。不動産仲介会社に全て委任して大丈夫なのかが、かなり不安です。 相続放棄も含め、複雑かつ多様な各種手続きのアドバイス、指示、交渉するのに適切な知人親類縁者が皆無なので、不動産仲介会社とワンクッション置いて依頼出来る専門家、法律で言うなら法テラスのような機関、団体をどこで探せばいいのかご教授ください。
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- 売却
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- エリア
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専任媒介
以前マンションを売却する際、専任媒介を結んだが、本当に売却を働きかけていたのか疑問だった。最終的には会社を替えて売却には至ったが、腑に落ちなかった。 今回は一般でいこうかと思うが、適材適所が良くわからない。
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- 投稿日
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転勤が決まり、半年以内にマンションを売却する必要があります。 急いで売ると安くなるとよく聞きますが、どの程度影響があるのでしょうか。 実際に関係あるのでしょうか。 できるだけ損をしないで売りたいです。
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- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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築15年のマンションを夫と共有名義で売却に出し、先日買主が決まりました。 来月中旬に決済と引き渡し予定ですが、その後すぐ入居できる賃貸がまだ見つかっていません。 夫の勤務先が遠方にあり、内見は週末しかできず、気に入った物件はすぐ他の申込者に取られてしまいます。 仲介会社からは「決済後は即日退去が基本」と言われて焦っているのですが、実際に無理なら猶予をもらえるのか、荷物や住所変更の段取りも含めて不安です。 ある程度、こちらの状況次第で猶予してもらえるものでしょうか。
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県相模原市南区
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- 投稿日
- 2019/06/16
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築40年46坪の売却価格
両親が建てた持ち家ですが、築40年で、46坪程度あります。 築40年だと家自体の売値はもうありませんか?また土地だけの価格は、相場どれくらいかを知りたいです。
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相談先を選択してください
解体更地渡しの条件で土地売買契約を締結されるとのことですが、1mほどの擁壁を壊す作業と理解すれば宜しかったでしょうか?
いずれにしても解体が適正に行われるかどうか心配だとのお気持ちは分かります。適正な解体業者であれば、目に付く状態で瓦礫等の残量物を残したまま作業終了とすることはありません。
そもそもそのような状態で作業を終えたとしたら、契約不適合云々ではなく解体業者の請負契約不履行となり、売主様にその「責」が及ぶことはありません。
また作業終了時に先方(買主様)から連絡を入れてもらうよう約し、ご自身の目で確認されると良いでしょう。
やっかいなのは目視で確認できない、コンクリート片やプラスチックなど土中埋設物にたいする契約不適合責任です。
確かに引き渡し後に土中埋設物が発見されれば、買主様から契約不適合責任や損害賠償請求を追求される可能性があります。
売買契約は原則として相互の信頼関係により成り立つものですから、相手方の詐欺的要求を心配し過ぎては成立しません。
したがって解体業者は買主様側から斡旋されるケースでは、以下の方法が考えられます。
◯売買契約書に、「解体工事は乙(買主様)の斡旋業者により実施されるため、土中埋設物等について、甲(売主様)は契約不適合責任を負わない」旨の特約条項を記載してもらう。
◯物件状況報告書による告知
土地取引であるため、「物件状況報告書」の添付を予定しているかどうか分かりませんが、心配であることを買主様媒介業者に説明し、物件状況報告書を作成するようにしましょう。地中埋設物について「発見していない」にチェックし、同時に空白蘭に前述した「土中埋設物等について売主が契約不適合責任を負わない旨については同意済み」などと記載すると良いでしょう。
このように土中埋設物に関し契約不適合責任を負わない旨が約定されたとの証拠を準備しておけば、相談者様が心配されるような事態を回避できるでしょう。