不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 女性
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- エリア
- 愛知県稲沢市
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- 投稿日
- 2024/06/21
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- 更新日
- 2024/06/22
- [1回答]
1045 view
家屋、土地の解体費用について
売却が決まって進めていくうちに、1m程高くしてある土の解体費用を買主が半分負担するという話になり折半の50万円を負担することになったのですが、その後買主が全部負担するので50万円を売却価格から値引きしてくれと言われて手残りはかわらないからと承諾したのですが、よく考えてみたら土地に残置物等あれば売主である私が費用を出さなければならず怖いので自分の知り合いの解体業者に見積もりを頼みその旨を不動産会社に知らせたところ土地だけは売却をお願いした不動産会社の勧めた解体業者で買主がやりたいと返答がありました。
何か裏があるのではと危機感があります。残置物があったと言われれば言われた金額を支払わなければならないですからいくらでも水増しできそうです。どうしたらいいですか?
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30代 女性
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任意売却を勧められましたが近所に知られたくありません
収入減で住宅ローンの支払いが滞り、金融機関から任意売却を提案されています。査定は残債より低く、売却しても借金が残る見込みです。 子どもの学校や近所付き合いもあり、売却→賃貸に住み替えると知られることに強い抵抗があります。 任意売却は周囲に知られてしまうものなのでしょうか。
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近隣で再開発の話が出たが...
築21年の分譲マンションに住んでおり、将来的な住み替えを見据えて売却を検討しています。 最近、最寄り駅周辺で再開発計画が公表され、商業施設や駅前広場の整備が予定されていると知りました。 不動産会社からは「再開発の期待感で相場が上向く可能性があるので、急がないならもう少し待ってもいいのでは」と言われています。 とはいえ、計画はまだ初期段階で完成までは5年以上かかりそうです。 その間に築年数は進みますし、管理費や修繕積立金の負担も増えていきます。 あまり今後の価格上昇に期待せずに売却する方向で考えていますが、この判断で大丈夫でしょうか。
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30代 女性
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- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
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売却の相談中ですが、担当者の方が新人でもやもや…
先日、マンションの売却をするために 地元の不動産会社に査定を依頼しました。 すぐに連絡があり、査定書も出してくれたのですが、 対応してくださった担当者の方がどうやら新人の方のようで…。 説明のたびに資料を読み上げる感じで、こちらが価格交渉や売り出し時期などについて質問しても、「上司に確認します」と言われ、その次の日は不動産会社の定休日。 連絡がスムーズにいっていない感があり、もやもや。 売却は今回が初めてなので、信頼できる方にリードしてほしいのですが、 担当者変更のお願いって失礼でしょうか? どう切り出すのがいいでしょうか… まだ媒介契約も結んでいない段階ですが、 他社への乗り換えも視野に入れるべきか悩んでいます。
875 view
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40代 男性
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- 投稿日
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内見時に伝えなかった雨漏り、告知義務違反になりますか
築24年の戸建てを4,280万円で売却しました。引渡しから2か月後、買主から「大雨で天井から水が染み出た」と連絡がありました。 実は過去に一度だけ同じ現象があり、その際に簡易補修をしています。普段は問題がなかったため、契約時に特に伝えませんでした。 売買契約は契約不適合責任2年と明記されています。 これは告知義務違反になりますか。修繕費を全額負担するしかないのでしょうか。
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解体更地渡しの条件で土地売買契約を締結されるとのことですが、1mほどの擁壁を壊す作業と理解すれば宜しかったでしょうか?
いずれにしても解体が適正に行われるかどうか心配だとのお気持ちは分かります。適正な解体業者であれば、目に付く状態で瓦礫等の残量物を残したまま作業終了とすることはありません。
そもそもそのような状態で作業を終えたとしたら、契約不適合云々ではなく解体業者の請負契約不履行となり、売主様にその「責」が及ぶことはありません。
また作業終了時に先方(買主様)から連絡を入れてもらうよう約し、ご自身の目で確認されると良いでしょう。
やっかいなのは目視で確認できない、コンクリート片やプラスチックなど土中埋設物にたいする契約不適合責任です。
確かに引き渡し後に土中埋設物が発見されれば、買主様から契約不適合責任や損害賠償請求を追求される可能性があります。
売買契約は原則として相互の信頼関係により成り立つものですから、相手方の詐欺的要求を心配し過ぎては成立しません。
したがって解体業者は買主様側から斡旋されるケースでは、以下の方法が考えられます。
◯売買契約書に、「解体工事は乙(買主様)の斡旋業者により実施されるため、土中埋設物等について、甲(売主様)は契約不適合責任を負わない」旨の特約条項を記載してもらう。
◯物件状況報告書による告知
土地取引であるため、「物件状況報告書」の添付を予定しているかどうか分かりませんが、心配であることを買主様媒介業者に説明し、物件状況報告書を作成するようにしましょう。地中埋設物について「発見していない」にチェックし、同時に空白蘭に前述した「土中埋設物等について売主が契約不適合責任を負わない旨については同意済み」などと記載すると良いでしょう。
このように土中埋設物に関し契約不適合責任を負わない旨が約定されたとの証拠を準備しておけば、相談者様が心配されるような事態を回避できるでしょう。