不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/16

    契約時における設備表の記載の内容や物件状況報告書の記載の内容
    内見時の状況など家具があり傷が見えなかったなど事情はわかりませんが
    契約時の内容として現況有姿で引き渡しで合意していれば応じる必要がないと考えます。

    本来、契約不適合責任などに於ける使用できるものが使用できないなどでのは契約不適合での代金の減額請求は可能ですが契約書の記載の内容の範囲を超えての請求や要求ははあくまでも買主のお願いベースでのお話かと考えます。

    また、もし買主が買わないとなったとしても引き渡しまで3週間という段階では手付金の放棄や違約金の発生など何かしらのペナルティが発生し白紙での解約は既に難しいと思われます。

    仲介会社を通じて買主さまにも角が立たないよう当初の契約書通りの内容で双方で取引の完了を進めてもらうようお伝えするのがよろしいかと存じます。

  • 私が回答します

    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/02/16

    ご相談内容拝見いたしました。

    結論から申し上げますと、法的な観点からも不動産取引の慣例からも、この段階での減額要求に応じる義務は全くありません。 むしろ、安易に応じることは今後のトラブルを招くリスクもあります。

    〇「現況有姿(げんきょうゆうし)」の合意は強力です
    契約書に「現況有姿」と記載されている場合、買主は「今の状態のまま納得して買います」と約束したことになります。
     ・内装の傷: 通常、内装の傷は内見時に確認できる「隠れた瑕疵(かし)」ではないため、契約
     後の減額理由にはなり得ません。
     ・買主の過失: もし内見で見落としていたのであれば、それは買主側の責任であり、売主が負担
     する筋合いのものではありません。

    〇契約後の減額は「契約違反」に近い行為
    正当な理由(契約後に家が壊れた等)がない限り、一方的な減額要求は認められません。

    〇 相手の「心理」と「リスク」を分析する
    買主様も、半年間売れなかったという背景を知っており、「少し強気に言えば下がるかもしれない」と駆け引きをしてきている可能性があります。
     ・解除のリスク: もし買主が「減額しないなら買わない」と言い出した場合、それは買主側から
     の「手付放棄による契約解除」となります。
     ・売主側のメリット: この場合、あなたは受領済みの手付金をそのまま没収できます。半年待っ
     た時間は惜しいですが、手付金を得た上で再度売り出すことができます。

    〇今後の具体的な対応アドバイス
    感情的にならず、仲介業者を通じて以下のように毅然と伝えるのがベストです。
     ・「現況有姿」での契約であることを再確認する
     ・「契約書に基づき、現在の状態でご納得いただいたものと認識しております」と伝えます。
     ・減額は一切受け入れられないと断る
     ・「すでに契約済みであり、価格変更は検討の余地がありません」とはっきり回答しましょう。どうしてもという
     場合は「白紙撤回」ではなく「手付放棄」を主張する。
      相手が「納得できない」と言うなら、「では、契約書通り手付金を放棄して解約されますか?」と仲介業者から
     問いかけてもらうのが効果的です。

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