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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2024/09/20

    嶋克之

    マンション管理士IS合同事務所

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 専門家

    マンション管理士・宅建士の嶋です。
    契約書を紛失されたとの事ですが、購入された際にお支払いされた金銭の領収書等はありますでしょうか?不動産を売却された際の税務署への申告の際に譲渡所得の計算が必要となり、購入時の取得費は契約書、領収書によって確認します。もし、領収書もない場合には、譲渡価格の5%が取得費とみなされます。税務上のお話となりますので、詳しくは、税務署または専門家の方にお聞き頂いた方が良いと思います。

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