不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 石川県羽咋郡志賀町
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- 投稿日
- 2020/02/14
-
- 更新日
- 2025/01/06
- [3回答]
2073 view
亡くなった祖母の所有する田畑について
祖母が亡くなってから祖母の所有する戸建住宅については値下げをして売れたのですが、田んぼや畑が残って放置すると草がボーボーに生えてしまい書いても付きません。田畑の立地的に買い手が付きにくいのですが使うことがないので早く手放したいです。手放すためのノウハウが知りたいです。
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ご相談を拝見しました。
原則として農地を転用、売買するには農業委員会の許可が必要です。許可要件には農業を継続して行うなどの諸条件が定められており、そのため農業従事者以外が購入するのは困難です。
買い手が限定されるため、自治体、農業委員会、農協、近隣の農業従事者などに相談すると良いでしょう。 -
相続があったことを知って3カ月以内であれば、相続放棄という形で手放すことは可能ですが、戸建てを既に売却されたとのことですから、相続を認めたことになり、放棄はできません。
全国で、相談者様のような事例が頻発しており、耕作放棄地が広がっております。そのため国は「相続土地国庫帰属制度」を設けて、一定条件を満たせば国庫に帰属させることができる仕組みを設けています。
以下のような土地は制度の対象外あるいは該当すると判断された場合対象外となる土地です。
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
普通に田んぼや畑として利用されていたのであれば、制度の対象となる可能性が高いので、ぜひ利用をご検討ください。
ただし、タダで手放せるわけではありません。ある程度の出費は必要ですが、この先ずっと草刈り等の手間を考えると安いと思います。
手順としては、
1.法務局で相談
2.申請書類の提出
3.承認後の負担金の納付
となります。
対象物件のある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で相談を受け付けています。支局では受け付けていないので、ご注意ください。
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