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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/21

    ご相談を拝見しました。

    仮契約の意味がよくわからないのですが、申し込み書が差し入れられた状態で相手方のローン承認を待っている状態なのでしょうか?

    その場合であれば、合理的な理由でもない限り承認を待つ必要はありません。また、すでに本契約を締結しているのならローン特約の期限はどうなっているでしょうか。契約当事者間で自由に設定できますが、通常は2週間程度、長くても1ヶ月を超えることはありません。

    期限を過ぎているなら、受領済みの手付金を変換して白紙解約できます。媒介業者の「もう少し待ちましょう」との言葉は、待てば承認されるという具体的な根拠があってのことなのでしょうか?

    相談者様の事情を知っているなら、何とも不誠実な対応です。契約を締結しているなら条項を詳細に確認して白紙解約し、新たな購入者を探された方が良いでしょう。尚、ローン条項による契約解除に違約金等は発生しません。

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