不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/26

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    売却の契約を結んだとの事ですが、基本的に売買契約後の契約解除については
    ・手付解除
    ・契約違反による契約解除
    上記2パターンが該当するかと思います。

    〇手付解除とは
    手付解除期限内(契約書に記載があるかと思います。)もしくは相手側が契約の履行に着手する前であれば有効になる解除方法で、売主は受領済みの手付金を買主に返金し、さらに手付金と同額を買主に支払うことによって契約を解除できます。

    〇契約違反による契約解除とは
    上記手付解除期限を過ぎ、もしくは相手方が契約の履行に着手してしまった後に契約を解除する場合はこちらが該当します。
    違約金が発生します。違約金の額は一般的に売買金額の20%と定められていることが多いかと思います。

    不動産の売買は、売主・買主ともに人生の一大イベントになることがほとんどです。
    契約解除となると違約金を支払ったとしても相手方としては決して気分のいいものではないかと思います。

    慎重にご判断されることをお勧めいたします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/03

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    基本的には、相手の方と特別の契約をしていなければ、手付は解約手付として扱われます。

    契約者の一方が契約を実行するまでは、買う側は「手付放棄」、売る側は「手付倍返し」をすれば、契約の解除をすることができます。

    売る側から見ると、手付金を支払済みの段階であれば「手付倍返し」による解除となります。「履行の着手」が行われている段階であれば、契約内容に従って「契約違反」の「違約金」を支払って解除することができます。

    「履行の着手」とは、たとえば購入者が買取り代金と引き換えに物件の引渡しを求めていたり、中間金の支払いがされているなど、手付金支払以降の手続きの段階に入っていることを指します。契約の解除となると、さまざまなペナルティーがあります。不動産売買などの契約は、よく考えた上で交わした方が良いですね。

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