不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/12

    相談者様

    初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。

    売却活動をするのは良いですが、相続登記を完了して買主様に所有権を移転するのが絶対条件になります。
    消極的になっている兄上様に納得してもらってから売却するのが順序ですので一旦売出を停止して兄上様と話し合いう事が良いですよ。
    一助になれば幸いです。

    一助になれば幸いです。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/05/12

    ご相談拝見しました。お父様が実家のマンションの売却活動中に急死して、売却活動ができない状態なのですね。お兄様が手続に消極的で放置しておくと契約の機会を逃してしまうかもしれずお悩みなのですね。

    まずは、買主に状況を丁寧に誠実に説明して、具体的なスケジュールを示すことが最重要です。その間にお兄様に連絡をとって専門家を使い以下の手続をします。

    お父様の遺言がないと思われますのでお兄様に至急連絡をとり、
    1. マンション以外のお父様の財産と合わせて、マンションの相続先をきめます。共有でも単独でもよいです。
    2. お兄様との協議の結果を反映した遺産分割協議書を弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に作成してもらいます。
    3. 遺産分割協議書、戸籍など必要な書類を持参し法務局でマンションの相続登記をします。司法書士に依頼することも可能です。
    4. 相続登記が共同なら売却契約書も共同売却、単独なら単独売却の形式になります。
    5. 売却契約後、売却代金の支払と同時に買主への所有権移転登記申請と引き渡しをします。

    「相続手続き完了を条件とする」という特約条項を設けた売買契約を締結することで、買主に安心感を与えるような契約上の工夫も専門家と検討されるとよいと思われます。

    以上ご参考まえで。

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