不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/29

    ご相談拝見しました。

    少し期間空いてしまいすみません。


    ▼現状の整理
    ・お父様の他界により、所有者様の名義が「故人」のままの状態
    ・このままでは売買契約の締結も、引渡しもできない
    ・媒介契約や内覧は継続可能でも、買主が売買契約できない状態では、信頼関係に影響が出る可能性もある。



    ① 戸籍収集と相続人の確定(2〜4週間)
    ・お父様の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などを全て取得
    ・相続人(相談者と兄)の法的な確定
    ・本籍地が複数あると、役所の郵送対応などでやや時間がかかることも

    ②遺産分割協議書の作成と同意取得(3〜6週間)
    ・「誰がマンションを相続するか」を明記した書面を作成
    ・相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要
    ・兄が地方にいる場合、書類の郵送や押印に時間がかかることも想定
    ・意思確認が難航すると、さらに長引く可能性あり


    ③ 相続登記(2〜5週間)
    ・登記申請には上記書類一式を整える必要あり
    ・手続きは司法書士に依頼すると安心
    ・登記官の審査状況や法務局の混雑具合によっては、1ヶ月以上かかる場合も

    ④ 売買契約・引渡し(登記完了後すぐ〜1週間)
    ・名義が相談者に変わった時点で、正式な売主として契約可能
    ・購入希望者との打ち合わせが続いていれば、すぐに契約・引渡しも進められる

    ▼名義変更が終わるまでにしておきたいこと
    ・購入希望者やその仲介会社に「相続登記手続き中で、完了次第すぐ売却に進む意向がある」と明確に伝える
    ・買主の熱が冷めないよう、進捗報告やスケジュール感の共有をこまめに
    ・相手の不安を減らすことで、信頼関係を維持できる


    ▼兄が非協力的な場合の対応
    ・「実印+印鑑証明のみで済むこと」「郵送で対応できること」など手間を軽く伝える
    ・それでも難しい場合は、家庭裁判所での調停(1〜3ヶ月以上)
    ・早い段階で司法書士や弁護士に相談しておくと、無用なトラブルを避けられます

    ▼まとめ(全体の所要期間)
    ・名義変更を含めた一連の流れには2〜3か月以上かかる可能性がある
    ・兄の協力具合や書類収集のスピードによっては4か月程度かかるケースも現実にはあり得る
    ・買主と不動産会社に状況を丁寧に説明し、信頼を保ったまま登記を最優先で進めるのがベストです

    少しでも参考となれば幸いてます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/12

    相談者様

    初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。

    売却活動をするのは良いですが、相続登記を完了して買主様に所有権を移転するのが絶対条件になります。
    消極的になっている兄上様に納得してもらってから売却するのが順序ですので一旦売出を停止して兄上様と話し合いう事が良いですよ。
    一助になれば幸いです。

    一助になれば幸いです。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/05/12

    ご相談拝見しました。お父様が実家のマンションの売却活動中に急死して、売却活動ができない状態なのですね。お兄様が手続に消極的で放置しておくと契約の機会を逃してしまうかもしれずお悩みなのですね。

    まずは、買主に状況を丁寧に誠実に説明して、具体的なスケジュールを示すことが最重要です。その間にお兄様に連絡をとって専門家を使い以下の手続をします。

    お父様の遺言がないと思われますのでお兄様に至急連絡をとり、
    1. マンション以外のお父様の財産と合わせて、マンションの相続先をきめます。共有でも単独でもよいです。
    2. お兄様との協議の結果を反映した遺産分割協議書を弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に作成してもらいます。
    3. 遺産分割協議書、戸籍など必要な書類を持参し法務局でマンションの相続登記をします。司法書士に依頼することも可能です。
    4. 相続登記が共同なら売却契約書も共同売却、単独なら単独売却の形式になります。
    5. 売却契約後、売却代金の支払と同時に買主への所有権移転登記申請と引き渡しをします。

    「相続手続き完了を条件とする」という特約条項を設けた売買契約を締結することで、買主に安心感を与えるような契約上の工夫も専門家と検討されるとよいと思われます。

    以上ご参考まえで。

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