不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/07

    ご相談を拝見しました。

    固定資産税の納付書は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税されます。この日を「賦課期日」と呼び、この時点で登記簿に所有者として記載されている人が、その年の納税義務者となります。しかしながら、通常は決済時に按分計算して、所有権移転以降の負担分を買主から預かる(納付義務は名義人にあるため)のが一般的です。

    契約書に特約でも設けていれば話は別ですが、説明を受けていないとのことですから按分計算して請求されると良いでしょう。

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