不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/13

    ご相談拝見しました。

    国民健康保険料や高齢者医療制度の保険料は、前年度の所得額に基づき計算されます。したがって不動産の売却により譲渡所得が得られた以上は増額された健康保険料を支払うしかありません。

    譲渡所得を申告する際には、売却額-(譲渡費用+取得費)の計算に基づき、適正に申告されたことでしょう。

    譲渡所得の申告の際に譲渡費用等の算定に漏れ落ちがあった場合などを除き、残念ながら減額させる方法はありません。

    したがって1年間は、我慢するほかないでしょう。以上、参考になれば幸いです。

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