不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/04

    ご相談を拝見しました。

    相手方の要望は理解できるものの、相談者様が不快に思われるなら、必ずしも応じる必要はありません。すでに契約が締結されているとのことですから、契約を解除するには購入者側が手付金を放棄する形になります。このため、一般的には契約が解除される可能性は高くないと考えられます。

    もっとも、相手方が入居後のリフォーム内容や予算を事前に把握し、計画しておきたいとの意向は理解できるため、良好な関係性を保つ意味では、差し支えのない範囲で応じるのも一つの選択肢でしょう。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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