不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/09

    森本 慎也

    株式会社TERASS

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご結婚おめでとうございます!
    このケースは結構ご質問いただくことが多いですね。

    では回答させていただきます。


    3,000万円の特別控除の適用可否について

    結論からお伝えすると、現在の状況では3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡所得の特例)を適用できない可能性があります。

    ですが、一定の条件を満たせば適用できる可能性があります。

    3,000万円特別控除の適用条件

    この特例を受けるには、以下の主な要件を満たしている必要があります。

    ・居住用財産(マイホーム)であること
    → 「住まなくなってから3年以内の12月31日まで」に売却すること
    ・過去にこの特例を使っていないこと(一定期間)
    ・親族など特定の関係者に売却しないこと
    ・事業用や賃貸用にしていないこと

    → 現状では「空き家の状態で2年経過している」ため、要件を満たさない可能性があるので注意が必要です。起算日(居住しなくなった実際の日付)が不明ですが、その日から3年後の12月31日までとなります。

    このままだと適用されない可能性がある理由
    「居住用」とみなされるのは、通常、実際に住んでいた場合のみ。
    現在はほぼ住んでいないため、税務署の判断では「居住用財産」と認められない可能性があります。

    「今も住んでいる」とすれば適用できるかどうかですが、「実際に住んでいる」という証明が必要になるため、住民票の移動、公共料金の支払い履歴、郵便物の受取履歴 などを確認されることがあります。公共料金の支払いのレシートなどは求められるケースが多いです。

    確実に3,000万円特別控除を受ける方法

    「売却前に一定期間、実際に住む」
    数ヶ月間、実際に生活し、住民票も戻す。公共料金や郵便物の記録を残し、居住実態を示す。

    「税務署に事前相談をする」
    住まなくなってから3年以内の売却 であれば適用される可能性があるため、現在の状況を税務署に相談しておくことが大事かもしれませんね!

    「夫と住む家が決まる前に売却する」
    結婚後に売却すると「居住用財産」ではなくなり、特例が使えなくなる可能性がありますので、ご注意ください!

    売却時の税金(譲渡所得税)

    仮に3,000万円の特別控除が使えない場合、売却益に対して譲渡所得税(短期譲渡)がかかる可能性がありますが、この税金は単純に言うと儲けた分だけに適用されます。

    譲渡所得の計算

    譲渡所得 = 売却価格 - (購入価格 + 売却費用)

    3,000万円控除が適用されれば、譲渡益が3,000万円以内であれば税金はゼロになりますが、適用されない場合は課税対象となります。

    まとめ

    このまま売却すると3,000万円特別控除が受けられない可能性がある
    売却前に一度住んで「居住用財産」であることを明確にする方法はあるが、税務署の判断次第
    事前に税務署に相談し、適用可否を確認するのが安心
    結婚後に売却すると適用されない可能性が高くなるため、売却のタイミングを調整する

    → 売却前に実際に住んでおく or 早めに税務署に確認するのがベストです!

    ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

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