不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/01

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    管理できないことが確実なら、手放すことを考えた方が良いでしょう。
    不動産業者が提案した、国が引き取る制度とは「相続土地国庫帰属制度」のことですが、確かに費用は必要ですが、その額が100万円も必要かどうかは現段階で算定しようはないはずです。

    説明した不動産業者は、制度を正確に理解していないと思慮されます。

    まず相続土地国庫帰属制度で承認されないケースは法第2条第3項及び法第5条第1項に該当する場合で、主に以下のような場合です。

     A 建物がある土地
     B 担保権や使用収益権が設定されている土地
     C 他人の利用が予定されている土地
     D 土壌汚染されている土地
     E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
     F 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
     G 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
     H 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
     I 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
     J その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

    極端な勾配や崖地でなければ、もっとも留意される要件が「境界」です。現在、管理ができておらず、草が生い茂っている状態とのことですが、隣地境界は明らかでしょうか?また、地積測量図や法17条地図(もしくは公図)が確認できる状態でしょうか?

    図面等が存在しているかどうかは最寄り法務局(不動産業者等であれば、ネットの登記システムで確認可能)で簡単に確認できます。

    図面が存在していない場合は、申請土地の境界等に関する図面を新たに作成する必要はありますが、士業に依頼して新たに地積測量図を作成する必要はなく、ご自身で作成した図面で申請可能です(現地で、境界目安となる目印等の設置は必要)

    費用は下記の通りですので、質問から何筆なのか判断できませんが、一筆であれば下記の通りです。

    審査手数料    一筆  14,000円
    負担金 宅地   一筆 200,000円(面積にかかわらず)

    もっとも、「相続土地国庫帰属制度」は一般の方では理解しにくい諸規定がありますので、まずは申請可能かどうかの判断を、法務局に赴いて(完全予約制)確認してみてはいかがでしょう。

    それ以外の方法としては、登録料無料のサイト「みんなの0円物件」に登録し、無料で欲しい人を募集するなどの方法が考えられます。

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