不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 20代
- 女性
-
- エリア
- 栃木県鹿沼市
-
- 投稿日
- 2024/06/28
-
- 更新日
- 2024/07/12
- [2回答]
407 view
もう何年も放置された土地、どうしたら・・・
栃木県鹿沼市に母が90平米の土地を持っています。
固定資産税を払っているままなので、手放したらよいかと思い
近隣の不動産会社に相談したものの買い手が見つからない、もしくは査定不可と言われています。
母も30年近く放置しており、敷地境界も出来ておらず
草ボーボーの土地だと思います。
※近隣の取引事例を見ても売れ残っているか、
もっと大きい面積で成約事例などばかりで、かなり厳しい状況だと思います。
国に土地を返す制度もあると、不動産会社に教えてもらったものの
実際返すとしても調査など含め100万近くかかるといわれました。
このまま固定資産税を払い続けるべきなのか
このまま相続してよいのか
他にどんな選択肢などあるか、教えていただきたいです。
-
売れない土地があると、どのように利用したらいいか迷ってしまいますよね。
まず、国に土地を返す制度ですが、調査費用を払っても引き取ってもらえないケースがあるためご注意ください。調査する前に、法務局で引き取ってもらえる条件を聞いてから進めるといいでしょう。
もし引き取ってもらえない土地であるなら、次の方法が考えられます。
・駐車場や家庭菜園として貸す
・相続放棄する
・自治体に寄付する
・売れるまで待つ など
ただし、駐車場や家庭菜園として貸せるかどうかは、それぞれの需要がある地域にあるのかどうかで決まります。また、相続放棄すれば鹿沼市の土地を受け継がなくていいものの、そのほかの財産も放棄する必要があります。
そのほかにも自治体に寄付する方法もありますが、自治体に必要な土地でない限り引き取ってくれません。
各方法の条件は相当厳しいため、残念ながら売れるまで固定資産税を払い続けるのが正解かもしれません。 -
管理できないことが確実なら、手放すことを考えた方が良いでしょう。
不動産業者が提案した、国が引き取る制度とは「相続土地国庫帰属制度」のことですが、確かに費用は必要ですが、その額が100万円も必要かどうかは現段階で算定しようはないはずです。
説明した不動産業者は、制度を正確に理解していないと思慮されます。
まず相続土地国庫帰属制度で承認されないケースは法第2条第3項及び法第5条第1項に該当する場合で、主に以下のような場合です。
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
F 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
G 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
H 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
I 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
J その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
極端な勾配や崖地でなければ、もっとも留意される要件が「境界」です。現在、管理ができておらず、草が生い茂っている状態とのことですが、隣地境界は明らかでしょうか?また、地積測量図や法17条地図(もしくは公図)が確認できる状態でしょうか?
図面等が存在しているかどうかは最寄り法務局(不動産業者等であれば、ネットの登記システムで確認可能)で簡単に確認できます。
図面が存在していない場合は、申請土地の境界等に関する図面を新たに作成する必要はありますが、士業に依頼して新たに地積測量図を作成する必要はなく、ご自身で作成した図面で申請可能です(現地で、境界目安となる目印等の設置は必要)
費用は下記の通りですので、質問から何筆なのか判断できませんが、一筆であれば下記の通りです。
審査手数料 一筆 14,000円
負担金 宅地 一筆 200,000円(面積にかかわらず)
もっとも、「相続土地国庫帰属制度」は一般の方では理解しにくい諸規定がありますので、まずは申請可能かどうかの判断を、法務局に赴いて(完全予約制)確認してみてはいかがでしょう。
それ以外の方法としては、登録料無料のサイト「みんなの0円物件」に登録し、無料で欲しい人を募集するなどの方法が考えられます。
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