不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/16

    これは、契約内容がどうなっているか次第です。
    契約内容によっては、ある程度の使用年数の物件であれば「諸問題についてノンクレームノンリターン」としている場合があります。
    逆に「一定の品質保証」をしている場合もあります。
    売買に関して仲介業者を利用している場合には、一度、仲介者にそのあたりの契約内容がどうなっているかについて確認してみてください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/16

    ご相談を拝見しました。

    引き渡し前に水漏れが発覚した場合、契約不適合責任の観点からそれを補修し、その費用を相談者様が負担されるのは当然だと思われます。また、それにより引き渡しが遅延し購入者に損害を生じさせたなら、法的な付随損害責任として、妥当な範囲でその賠償責任を負うことも、致し方ないでしょう。

    ただし、水漏れが軽妙なものでありかつその補修もなされた場合、購入の目的を達成することができないとまでは言えず、契約の解除はできないと思われます。

    水漏れの程度や原因、それ以外の諸事情によっても判断が分かれる事案ですが、そのようなトラブルを解消するために媒介業者は存在します。買主との信頼関係が損なわれないよう、誠意をもって協議されると良いでしょう。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする