不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/16

    ご相談を拝見しました。

    相談者様が心配されるように、事理弁識能力が著しく欠けた状態となれば不動産の売却はできません。

    法的な問題もさることながら、私たち不動産業者や司法書士は所有者の意思確認を必ず行いますから、売却によって当人にどのような影響が及ぶか理解できていないと判断される場合には受任しないからです。

    お母様の思い入れがあり、すぐに売却したくないとの希望が強いとのことですから、任意後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。この制度は、将来認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ信頼できる任意後見人を選び、財産管理や身上監護などの法律行為を任せることを、公正証書で契約する制度です。

    成年後見人制度の場合、必ずしも親族が後見人に任命されるとは限りませんが、任意後見制度では自ら後見人と契約内容を自由に決められますので、被後見人の意思が直接反映されやすいといったメリットがあります。

    もっとも、お母様の意思が尊重される契約ですので、予め十分な説明をして納得を得る必要があります。必要に応じて弁護士や司法書士など専門家の協力を得て、協議されることをお勧めします。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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