不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/09/14

    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご相談内容拝見しました。
    大切なご自宅を巡るお話で、ご友人様の言葉に不安を抱かれたこととお察しいたします。

    自宅での病死は、原則として告知義務はありません
    結論から申し上げますと、ご主人様の病死であれば、
    原則として「事故物件」には該当せず、告知義務もありません。

    国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」でも、病死や老衰といった自然死は、原則として告知不要とされています。
    日常生活の中で起こり得る出来事であり、買主の判断に与える影響が少ないと考えられるためです。

    ただし、例外的に告知義務が発生するケースがいくつかあります。

    ■発見が遅れ、特殊清掃が必要な場合: 孤独死などで長期間発見されず、物件に異臭や汚れが残ってしまった場合。

    ■社会的に広く知られた事案: ニュースなどで報道され、心理的抵抗を持つ人が多い場合。

    ご相談者様の場合は、ご自宅で亡くなられたとのことですので、
    上記のような特殊なケースには当たらないと考えられます。
    とは言えセンシティブなお話ですので、情報は正確に伝えましょう。
    参考になりますと幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/12

    ご相談を拝見しました。

    国土交通省による「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自宅内での自然死、日常生活の中で発生する不慮の死(転倒事故など)は告知が必要ないとされています。したがって、ご相談のケースは告知が不要ですので所謂事故物件とはなりません。

    ご安心ください。

    ただし、自然死であっても発見が遅れ特殊清掃が必要になった場合や、警察が介入して捜査が行われた場合においては告知が必要となるケースがありますのでご留意ください。

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